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2025年7月1日 平日版
今日6月21日、トランプ氏はイランの3か所の核施設を攻撃した。トランプ氏は演説で「大成功」と言うが、イランは施設名をあげて「核施設」に「被害はない」と言う。どちらかが「嘘」を言っているようだ。大混乱だ。
アメリカは戦争をする度に、「弱体化」させられてきました。ウクライナ戦争はバイデン氏が始めた戦争です。しかし、イランとの戦争は「トランプ氏の戦争」になった。
トランプ政権が「イスラエルとイランの戦争」に介入しすぎると、再び中東情勢の泥沼に陥ってしまうでしょう。トランプ氏はバイデン氏を「真似」すべきではありません。
キリスト教福音派の間では、イスラエルに敵対するイランはキリストの再臨の障害であり、イラン攻撃を支持するという強い意見があります。福音派の皆さん、勝手な解釈はやめましょう!
トランプ大統領は17日、駐イスラエル大使を務める福音派牧師ハッカビー氏から直接受け取ったメッセージを公表した。ハッカビー氏はイランへの核攻撃を強く主張し、トランプ大統領に関与強化を促した、阿保か。
ハッカビー氏は、「トランプ大統領の現状は、第二次世界大戦中に日本への原爆投下を決定した1945年のトルーマン大統領以来最悪だ。もしそうだとしたら、彼はアメリカはイランに原爆を落とすべきだと言う、阿保か。
「私はただあなたを励ましているだけだ」とハッカビー氏は述べ、イランへの核攻撃を促していると受け取られかねない言葉遣いで、トランプ大統領に関与強化を促した。彼は「MAGA派」の「敵だ」。
トランプ大統領がイランに対して強硬姿勢を取る「大義名分」は「核不拡散」であり、今後北朝鮮に厳しい基準を課さざるを得なくなるという解釈がある。
李秉哲教授は、追い詰められたイランを見て、金正恩氏は核開発が正しい選択だと確信した可能性が高い、と指摘した。
中東情勢に不安を覚える金正恩氏は、ロシアのプーチン大統領の「後ろ盾」にますます頼っているようだ。金正恩氏は「複雑な心境」だろう。
北朝鮮が昨年6月にロシアと締結した「包括的戦略パートナーシップ条約」には、軍事支援条項が明示的に盛り込まれている。ロシアは、イランとも締結している。
この条約には、実際の戦争状況下でも介入を回避できる事実上の例外条項が随所に盛り込まれている。プーチン大統領の判断次第で介入を回避することも可能だ。
ロシアも1月にイランと「条約」を締結したが、プーチン大統領は「この協定は軍事協力を想定しておらず、イランが軍事支援を要請したこともない」と一線を画した。
トランプ大統領は、ロシアと「包括的戦略パートナーシップ条約」を締結しているイランとの「戦争」に躊躇せざるを得ない。トランプ大統領、落ち着け。冷静になれ!
パート1 参考資料
イランのような状況は常に迫っている…中東情勢を見つめる金正恩委員長の複雑な思い(2)
https://news.yahoo.co.jp/articles/ec55784786110a12712543b41daab342fc93ef7b
また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/
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