【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:004
1. 事件の概要
幇助事件の元である中国人4人の入管法違反(資格外活動)事件
東京都千代田区のL社が、2009年4月度の定期採用として2008年秋に、2009年3月卒業予定の中国人4人に採用内定を出し、その際2009年4月1日付で採用として「雇用契約書」を締結して交付しました。
中国人4人は年末から年始にかけて東京入管に、在留資格を「留学」から「技術」や「人文・国際業務」の在留資格として必要書類を添付して在留資格変更の申請を行ったのです。
入管より、在留資格申請の審査に合格したので、在留資格を付与するとの葉書が届いたので、中国人4人は3月卒業式後、卒業証書を持って東京入管へ行き、葉書と引き換えにパスポートに証印を受けました。
しかし、L社は2008年秋に発生したリーマンショックで受注予定の仕事が激減したため卒業予定の中国人を採用しなかったのです。
それで中国人4人は、日本の景気が回復するのを待つため、留学生時代にアルバイトで勤務していた居酒屋などで、それぞれ資格外の不法就労をしていたところを、2010年5月に「入管法違反(資格外活動)の罪で警視庁に逮捕されたのです。
なお、中国人4人が勤務していた飲食店の雇用責任者はいずれも逮捕されていません。詳細は後で記載しますが、不法就労は働く資格のない外国人を雇用する事業者がいるから不法就労になるのです。雇用者がいなければ不法就労したくとも不法就労できないのは小学生でもわかります。
そのため国会は、「不法就労助長罪」という条項を入管法に作り、不法就労させた事業者を会社と個人に対して両方を罰する両罰規定で処分しているのです。
しかし、この「不法就労助長罪」と言う法律は、ほとんど適用されません。巷では、警察と事業者の癒着だと言われています。
言い訳として、そんな法律なんて知らなかったとの言い訳が通用していたのです。それで国会は、2010年7月1日施行で入管法の「不法就労助長罪」に「知らなかったに理由は認めない」という条項を施行したのです。しかも、完全実施には3年の猶予期間をおくというものです。
2010年7月1日に施行された入管法の改正は他にもありまして、「在留資格取消」という条項に、
他の外国人に嘘偽の書類の作成提供や幇助などをした者は国外退去の行政処分にすると言う条項です。
これは、嘘偽の書類を堤出して在留資格を得たものは、在留資格を取り消して、国外退去の行政処分にすると言う条項がすでに有りましたが、ブローカーなどが嘘偽の書類を提供して在留資格を得させて不法就労や偽装結婚をさせるものがいるが、処罰する法律がないので、これらの外国人ブローカーなどを国外退去にするために設けたのです。国外退去は行政処分ですので、国外退去の行政処分には刑法幇助罪が適用できないためです。
通常、不法就労させた事業者は逮捕されることはないので、不法就労をした者は、法の下での平等や国際法に反するので、入管法の不法就労罪で懲役刑になることはなく、検察官によって異なりますが、不起訴または少額の罰金刑で入管施設送りになるものです。
入管は入管施設に送られてくると不法就労をした理由で国外退去処分にしていました。
私は、法の下での平等では、働く資格のない外国人を雇用して不法就労をさせた事業者を注意のみで処分しなかった場合は、不法就労者にさせられたた外国人も注意のみで処分しないのが平等であり、国際法での精神だと思います。
結果的に、この4人は正式裁判になり、懲役1年執行猶予3年の刑となり、国外強制退去処分になりました。
この4人の内の1人は結婚していて、奥さんから L社に電話がありましたので、私は中国大使館に事情を説明して、領事支援や弁護士等の支援を受けるように説明したのですが、前記の結果になりました。中国大使館は日本政府のハニートラップにかかっているのでしょう。中国人民をなんら救済しなかったのです。
出所後、私は、中国大使館に、私といっしょに幇助罪として懲役刑(執行猶予)を受けた●軍学はなんら日本の法律に違反していない。
また中国人4人は、法の下で不平等なのと、恣意的に処分されているので無罪であるから、日本政府に抗議するように手紙と資料を送付したが、大使館職員から電話があり、「日本政府のやることに中国大使館は意義をいわない」というのです。
「これは日本法に反するし国際法にも反することだよ」と説明しても日本政府を庇うだけでした。ハニートラップにかかっている中国人を相手にしてもしょうがありませんので、習近平さんのご威光を待つことにしました。
日本にいる中国人は、日本政府から、どんな扱いを受けようと中国大使館は、どうぞご勝手にということです。中国は人口が多いので、1000人や2000人程度、どんな人権侵害を受けようと、どうぞご自由にということです。さすが共産主義の国には、共産党幹部以外には、個人の人権なんてないんだなあと思いましたよ。
中国には何度も行って、アメリカ以上の貧富の大きさ・・・・中国国内の状況を観察してきましたが、やはり当初思っていた、中国に対する偏見が正しいのだと思いました。
中国には日本のように戸籍謄本があります。戸籍には、家族の名前、住所、生年月日、続柄などは日本と同じですが、びっくりするのは「身分」があります。
農民、工民、の他に幹部(共産党)があるようです。「宗教」もあります。「学歴」もあります。「民族」もあります。「共産党員」の欄もあります。・・・ですから中国人に人権なんて理解できないのかもしれません。
中国の人口13億とか15億とか言いますが、共産党員は7000万人くらいと日本のマスコミはいいますが、中国人に聞くと「そんなにいいない」といいます。共産党員になりたくとも成れないのです。
中国社会では共産党員でないと社会の中で偉くなれないのは事実のようですね。
だから農民や工民(在留資格をとって日本にいるのは、ほとんどが工民です)は海外へ出ていくんだなあと実感しますよ。
しかし、ここは日本です。日本共産党は、まだ政権をとっていません。日本はアメリカが教えてくれた基本的人権を尊重し、そして法の下で統治する国にしなければなりません。
NO:005 に続きます
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起訴状も下記のブログに掲載されていますのでお読みください!
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
今日の「SNS投稿」をご覧ください。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/
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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。
私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。
憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf 2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf 文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「日本国の人権侵害 北朝鮮より酷い拉致監禁」 詳しくは、https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e
