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日本の朝

日本の朝に、食の話題、癒し写真、テレビやラジオの話題、そして社会の話題などを提供していきます。

櫻井よしこ 様 日本の海上自衛隊のP-1哨戒機に火器管制レーダーを数回にわたって照射した。 もはや戦争寸前です。 欧米社会は「黙認」している。それはクレイジーだ!

2019-02-05 09:06:26 | オピニオン 


櫻井よしこ 様


2019-02-05:昨年12月、韓国 海軍の駆逐艦が
日本の海上自衛隊のP-1哨戒機に火器管制レーダーを数回にわたって照射した。
もはや戦争寸前です。
欧米社会は「黙認」している。それはクレイジーだ!


拝啓。検察が「外国人に不法な労働をさせた雇用者」を入管法の73-2条の
「不法な就労を助長した罪」で処分しない。
そうであれば、
入管法の70条の「不法な労働」をした外国人も処分せずが「法の論理」です。(外国人は無罪です)。
そうであれば当然、如何なる、不法な労働の助長者もいない、ということです。
これが法の下での統治であり基本的人権の尊重です。こうすることが国際法の遵守です。

従来は、外国人を不法に雇用した雇用者を入管法73-2条の「不法な就労を助長した罪」で処分していない。
そして、「不法な労働」をした外国人だけを
入管法70条の「不法な労働の罪」で「罰金刑」にして「国外追放」していた。
これは国際法違反です。

2010年に発生した「入管法の違反の助長の事件」では、
検察官らはもっと悪質な「犯罪行為」をしました。
検察官らは「不法な就労の助長の罪」の事業者にかわって、
違法に、第三者の「助長した者」を「創作」した。
検察官らは両者を平等に処分したように見せかけるために第三者を処分して、
不法な労働をした外国人を「労働の罪」にして「国外へ追放」したのです。
 
第三者とは中国人に「雇用の契約の書類」を提供した「私と KinGungaku」です。
「私とKinGungaku」は、入管法73-2条の「不法な就労を助長した罪」でなく、
入管法22-4-4条の「虚偽の書類を提出して在留資格を得た処分」を支援したことを犯罪の理由とした。
この処分は、外国人の在留資格を取り消す処分です。法務大臣による「行政処分」です。
そして刑法60条、62条の「支援の罪」は適用できません。
しかし検察官らは「法の論理」を無視した。
検察官らは入管法22-4-4条とは関係がない入管法70条(不法な労働の罪)に対して、
「刑法60条および62条の「支援の罪」」を乱用した。
まったく「法の論理」を外れたクレイジーな司法です。

これでも、貴女は、理解できませんか?それとも、あなたは正義がない、のですか?
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。
来週に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

敬具。長野 恭博

 

私の情報 ***************************************************

日本を憲法、日本法、国際法を遵守する国にするために、ご支援ください。
国会で立法した法律と、異なる司法行政が行われています。正義が必用です。


下記のプログにて公開しています。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa

長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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【レーダー照射問題】日米情報当局が衝撃的な分析を行っている。SOSが出ていなかった北工作船 韓国とズブズブな関係の自民党にはウンザリだ。

2019-01-30 05:49:59 | オピニオン 

 


一部 海自が解析した結果、
北朝鮮工作船に石油を渡していたと言う記事見ましたが本当なら文はアウトとなるんでしょうね。
明らかに国家的な制裁破りと言う事になるんですがね。
真相はどうなんでしょうね。
こんなの映像見ればすぐに判ること。。 
工作船と云うより、洗浄に証明器具が設置されてるからイカ釣り漁船でしょ。😝
そして、こんな小型船舶での石油云々は意味がないし、
人間もしくは少量で価値がある物の拉致や密輸しか考えられない事案でしょ。😂
残念だが、安倍自民党は韓国に制裁措置は取らないだろう。

安倍自民党は韓国に制裁措置はとらない。
⇨国民怒る。⇨でも、選挙ではまた自民党が勝利する。
自民党に代わるマシな政党がないからだ。国民が野党を支持するわけがない。
自民党はそこまで読んでいる。しかし、それは今までの事。
既に自民党に代わる新たな政党が結成されている。桜井誠率いる日本第一党である。
私は自民党から日本第一党に支持政党を変えました。
韓国とズブズブな関係の自民党にはウンザリだ。日本第一党断然支持する!
一部を表示

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【レーダー照射問題】日米情報当局が衝撃的な分析を行っている。SOSが出ていなかった北工作船
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https://youtu.be/Gy3PNkjsUZM
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↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

★2019年01月20日は【大寒(だいかん)】冷え込みもはげしく、寒さが最も厳しい頃。二十四節気の最後の節気で、ここを乗り切れば春近しということです。寒気を利用した食物(凍り豆腐、寒天、酒、味噌など)を仕込む時期にもあたります。
★ホワイトハウスの写真です。
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/12/45473832275_65dfee1ecd_o-1200x800.jpg
□来たれ!月光仮面!日本の検察の無法状態を理解して支援してください
●http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/
★<注目>安倍政権の親共産主義政策を潰せ!トランプ政権は共産党と戦争をしています。米政府は「米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」の中に、中国を「封じ込める」ための「中国条項」を「設定」しています。「日米物品貿易協定(TAG)」交渉や、「米・欧州連合(EU)自由貿易協定(FTA)」交渉でも同じです。「中国条項」はUSMCAの参加国、例えばカナダが中国とFTAを「締結」すれば、3カ国のUSMCAは即廃棄、になる。ロス米商務長官は「毒薬条項」だと指摘している。これは安倍政権にも通告済みです。安倍政権は中国と「東アジア地域包括的経済連携(RCEP)」を積極的に推進している。これはアメリカに対する反逆です。当然トランプ政権はNOです。中国と「対決」するために「貿易での有志国連合」を形成するとしている。「反中国」の「新冷戦」ではイラク戦争と同じように「貿易での有志国連合」を形成するということです。日本も自民党と決別して反共産党で新しい貿易体制を作りましょう。!!

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櫻井よしこ 様  フィリッピン大使館の場合は、外交官までが日本政府によって犯罪者にされたのです。

2019-01-15 06:44:33 | オピニオン 


<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


櫻井よしこ 様


2019-01-15:中国人が入管法70条違反「資格外の労働」で処罰されました。
そうであれば雇用者が入管法73-2条で処罰されるべきです。
しかし不法な労働とは関係がない者が処罰されました。
犯罪理由は中国入管法22-4-4条違反に対する「支援」を指摘します。
しかし適用法は入管法70条「資格外活動」に対する刑法の62条1項、刑法60を適用します。
「法律が理解できる皆さん!日本政府に「法の論理」を指導してください。
日本政府はいつまでこの「お笑い」を続けるのでしょうか?


拝啓。2014-2015年のフィリッピン大使館事件でも証明されました。
日本の検察や裁判所は法律や国際法を無視します。
彼らは相変わらず、不法に雇用した雇用者を処分していない。
しかし彼らは「不法に雇用された外国人」だけを恣意的に「刑事処分」をしています。
国際社会は、緊急に被害者を救済して下さい。

フィリッピン大使館の場合は、外交官までが日本政府によって犯罪者にされたのです。
フィリッピン政府は怒るべきですが日本政府には「抗議」しない。
フィリッピンには国民を守る強い大統領が必要だ。
フィリッピン政府には日本の法律や国際法が理解できるものが誰もいないのです。

この提訴の対象となる犯罪者は、添付の「告訴状』および「告発状』に記載する者です。
数多くの、警察官、検察官、裁判官ら、そして弁護士らです。
日本の司法の実体を象徴しています!
それほど日本政府による「深刻」な「人道上の犯罪』です。

これでも、貴女は、理解できませんか?
それとも、あなたは正義がない、のですか?

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。


私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。
しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

sincerely yours, Yasuhiro Nagano


私の情報 ***************************************************

日本を憲法、日本法、国際法を遵守する国にするために、ご支援ください。
国会で立法した法律と、異なる司法行政が行われています。正義が必用です。


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長野恭博


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櫻井よしこ 様 拝啓。検察官や裁判官は「内容虚偽の雇用契約書」を「提供」したことが、 「在留資格」の取得を容易にしたと言います。

2019-01-14 08:46:04 | オピニオン 

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


櫻井よしこ 様


2019-01-14: 中国人が、入管法70条「在留の資格外活動」で処罰されました。
しかし彼らを雇用した雇用者は、入管法73-2条「不法な労働を支援する罪」で処罰されません。
検察官は外国人を意識的に処罰していますので国際法違反です。
雇用された中国人は無罪です。
法律が理解できる皆さん!日本政府に「法の論理」を指導してください。
日本政府はいつまでこの「お笑い」を続けるのでしょうか?


拝啓。検察官や裁判官は「内容虚偽の雇用契約書」を「提供」したことが、
「在留資格」の取得を容易にしたと言います。
そして入管法70条「不法な労働」に対して「刑法の62条1項、刑法60」の「支援の罪」を適用します。
これで「因果関係」は明白だといいます。しかし、これは法律を「侮辱」する「論理」です。
彼らの主張は「無知」そのものです。

「在留資格」を「容易」に取得させたというが、「在留資格」の「付与の条件」は法律で規定されていません。「付与の条件」は未公開で法務大臣が「裁量」で「付与」するものです。
よって「在留資格」を「容易」にしたとは言えません。

仮に「内容虚偽の雇用契約書」で「在留資格」得たとしても、
その処分は「入管法22-4-4条「在留資格の取消」」で規定するとおりです。
「内容虚偽の雇用契約書」の「提供」は「入管法22-4-4条」に規定されてるとおりであり、
「入管法70条「不法就労」」とは別個のものです。
日本の司法関係者は日本語力をつけて法律を読むべきです。

仮に「内容虚偽の雇用契約書」で法務大臣よ「技術や人文国際」の「在留資格」を得たとします。
しかし「技術や人文国際」の「在留資格」の範囲で働いていれば
入管法70条の「不法な労働(資格外活動)」にならないことは明らかです。
したがって入管法22-4-4条の「在留資格の取得」と
入管法70条の「資格外の不法な労働」とは何ら関係のないものす。

彼等が「不法な労働者」になったのは、
働く資格のない外国人を雇用した雇用者の責任であることは明らかです。
検察官や裁判官は入管法の立法の趣旨を理解すべきです。

これでも、貴女は、理解できませんか?
それとも、あなたは正義がない、のですか?

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。


私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

sincerely yours, Yasuhiro Nagano

 

私の情報 ***************************************************

日本を憲法、日本法、国際法を遵守する国にするために、ご支援ください。
国会で立法した法律と、異なる司法行政が行われています。正義が必用です。


下記のプログにて公開しています。
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不明な点はお問い合わせください。
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櫻井よしこ 様 「特別の公務員」が「職務の権限」を「乱用」して、「逮捕や監禁」をおこなった罪です。 「虚偽の告訴をした罪」です。

2019-01-11 07:21:39 | オピニオン 

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


櫻井よしこ 様


2019-01-11: あなたの正義で多くの人々を救うことができます、
あなたのまわりに被害者がたくさんいます。
日本で働いたことがある外国人の多くが被害者になっています。


拝啓。「不法な労働」に対する「支援の罪」は入管法の73の2条
「不法な就労を助長する罪」で規定されています。

中国人や警察官、検察官は下記を認めています。
私や「KinGungaku」は「不法な就労を助長する罪」に規定する行為はしていません。

「起訴状」に書かれている「犯罪の理由」は、入管法の22の4条の4に記載する行政処分です。

入管法22-4-4条には下記のことが書かれています。
外国人が虚偽の書類を提出して「在留の資格」を得た場合は、その「在留の資格」を取り消す。
そして「国外に強制的に送還」します。

入管法22-4-4条に違反して「在留の資格」を得た外国人は
「在留の資格」が「取り消し」されることで「完結」です。

「不法な労働」をした外国人は処分されました。
外国人を雇用した雇用者は処分がありません。
彼らは入管法が規定する73-2条「不法な就を助長した罪」です。

この場合「不法な労働」をした外国人も処分をしないことが「法の下での平等」です。
国際法のルールです。

したがって「不法な労働」をした外国人は無罪です。
そうであれば、私を含め「不法な労働」に対する、どのような支援者も存在しません。

私たちに対する「刑法の他の犯罪を支援する罪」は、上記の二つ理由により無罪です。

この「刑法の他の犯罪を支援する罪」の適用は悪意のある犯罪です。
それは下記の2つです。

1、「特別の公務員」が「職務の権限」を「乱用」して、「逮捕や監禁」をおこなった罪です。
2、「虚偽の告訴をした罪」です。

来週に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

私は、2つのことを「訴えて」います。
今年こそ、解決できるようにご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

sincerely yours,Yasuhiro Nagano


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櫻井よしこ 様 2019-01-10: 助けてください。拝啓。被害者は私たちだけではありません。 私の知る限り、2014年、2015年にはフィリピン大使館の職員や外交官も、

2019-01-10 06:58:57 | オピニオン 

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


櫻井よしこ 様


2019-01-10: 助けてください。
日本政府は違法な逮捕、拘束を日常的に行っています。
これは大きな人権侵害です。
たくさんの外国人が被害者になっています。


拝啓。被害者は私たちだけではありません。

私の知る限り、2014年、2015年にはフィリピン大使館の職員や外交官も、
同様の「違法な論理」によって「他の犯罪を支援する罪」が適用されました。

「Diplomat」ですら違法に「犯罪者」に「されて」います。

フィリッピン政府の職員が日本の法律を知らないからです。情けない!

日本では、もはや、日常的に「国際法の違反」による「Humanitarian crime』が行われています。
私は、皆さまが緊急に対応することを要求をします。

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

私は、2つのことを「訴えて」います。
今年こそ、解決できるようにご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

sincerely yours,Yasuhiro Nagano


私の情報 ***************************************************

日本を憲法、日本法、国際法を遵守する国にするために、ご支援ください。
国会で立法した法律と、異なる司法行政が行われています。正義が必用です。


下記のプログにて公開しています。
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櫻井よしこ 様 この「因果関係」で、 「不法な労働」に対して一般法である刑法の「他の犯罪を支援する罪」を適用しました。

2019-01-09 07:29:26 | オピニオン 

櫻井よしこ 様


2019-01-09: 私たちを助けてください。
日本の検察官らは「適用する法律」を違反しています。
被害者は私と中国人[Kingungaku」そしてフィリッピン国の外交官です。


拝啓。中国人の「不法な労働」に対してその支援をした罪は、
入管法73-2条「不法な労働を助長した罪」です。

しかし検察官は違法に、入管法22-4-4条を指摘して犯罪行為だと言います。
入管法22-4-4条は「外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合は
在留の資格を取り消しする」ことを規定した法律です。

私たちが中国人に「内容が虚偽の雇用の契約の書類」を提供したから、
中国人は在留資格が容易に得られた。
それで中国人は日本に居住できた。
中国人は日本に居住できたから「不法な労働」ができた。

この「因果関係」で、
「不法な労働」に対して一般法である刑法の「他の犯罪を支援する罪」を適用しました。

事実として、中国人は「法務大臣」から入管法22-4-4条により「在留の資格」の「取り消し」を受けていません。
仮に、取消された場合は、中国人は「国外へ強制的に送還」されるだけです。
したがって、私たちが「内容が虚偽の雇用の契約書類」を中国人に提供する行為は犯罪ではありません。

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

私は、2つのことを「訴えて」います。
今年こそ、解決できるようにご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

sincerely yours,Yasuhiro Nagano


私の情報 ***************************************************

日本を憲法、日本法、国際法を遵守する国にするために、ご支援ください。
国会で立法した法律と、異なる司法行政が行われています。正義が必用です。


下記のプログにて公開しています。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa

長野恭博


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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櫻井よしこ 様 拝啓。「不法な労働」の外国人を雇用した者を、 入管法73-2条「不法な就労を助長した罪」で処分しないのであれば、外国人は無罪です。

2019-01-08 06:59:31 | オピニオン 

<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


櫻井よしこ 様


2018-01-08: 日本で「不法な労働」をして処罰された外国人を助けてください。
国際法に違反していますので、外国人は無罪です。助けてください。


拝啓。「不法な労働」の外国人を雇用した者を、
入管法73-2条「不法な就労を助長した罪」で処分しないのであれば、外国人は無罪です。
その場合「不法な就労をさせられた」外国人も、処分しないことが法の論理です。(無罪です)。
そうであれば当然、如何なる「不法な労働」を「援助した者」は存在しない。

2010年に発生した事件では、警察官や検察官は「もっと」悪質な犯罪をしました。
従来は「不法な労働」させた雇用者を入管法73-2条「不法な就労を助長した罪」で処分していない。
しかし「不法な労働」をした外国人だけを入管法70条の「不法な労働の罪」で「罰金刑」にしました。
そして彼らを「国外へ強制的に送還」していました。

この事件では73-2条の「不法な就労を助長した罪」の「雇用者」に代わって「偽の支援者」を創作しました。
「偽の支援者」とは、入管法22-4-4条を支援した者です。

これにより、「不法な労働」をした外国人を「罰金の刑」でなく「労働の刑」にしました。
そして「国外へ強制的に送還」しました。

第三者とは、中国人に対して「雇用の契約の書類」を提供した、「私と「KinGungaku」」です。
検察官が「起訴状」で指摘する犯罪理由です。
検察官は「雇用の契約の書類」が「虚偽」だと言うのです。
しかしこれは入管法22-4-4条「虚偽の書類を提出して在留資格を得たものは在留資格を取り消す」規定です。
規定書いてあるように、事実であっても犯罪行為ではありません。
したがって、検察官の言うとおりだとしても、私と「KinGungaku」は無罪です。

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

私は、2つのことを「訴えて」います。
今年こそ、解決できるようにご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

sincerely yours,Yasuhiro Nagano


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日本を憲法、日本法、国際法を遵守する国にするために、ご支援ください。
国会で立法した法律と、異なる司法行政が行われています。正義が必用です。


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長野恭博

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不明な点はお問い合わせください。
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櫻井よしこ 様拝啓。私たちが「何も犯罪が推察されない、そして、犯罪をしていない」とは。 日本は「違法な労働」に対して以下の法律の体系で処分しています。

2019-01-07 06:56:12 | オピニオン 


<公開メール>#MeToo 人権被害者です!


櫻井よしこ 様


2019-01-07: 私たちを助けてください。
日本の警察官、検察官、裁判官による犯罪です。
日本政府はこの犯罪を「隠ぺい」しています。助けてください


拝啓。私たちが「何も犯罪が推察されない、そして、犯罪をしていない」とは。
日本は「違法な労働」に対して以下の法律の体系で処分しています。
1.「「違法な労働」をした外国人」を入管法70条「不法な就労の罪」で処分します。
2.外国人に「「違法な労働」をさせた「雇用者」」を「入管法73の2条「不法就労助長罪」」で処分します。

日本の法律は両者を平等に刑事処分します。
この理由は日本国憲法の「法の下での平等」によるものです。
そして国会は意識的に外国人を処分することを禁じた「国際法」
(市民権と政治的権利に関する国際規約)に違反しないように入管法を立法しています。

しかし実態は、外国人に不法な労働をさせた「雇用者」を
「入管法73の2条の「不法な就労を助長した罪」」で処分していない。
しかし「違法な労働」をした外国人だけを「入管法70条「違法な労働の罪」」で処分している、
そして国外に「強制的に送還」しています。

これは、外国人を「意識的に」に差別することを禁じた国際法に反しています。
日本国憲法の「法の下での平等」にも違反しています。

明日に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。


私は、2つのことを「訴えて」います。
今年こそ、解決できるようにご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。
「勇気と正義」で、たくさんの「被害者」を「救済」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者に対する賠償」を日本政府に要求します。

sincerely yours,Yasuhiro Nagano


私の情報 ***************************************************

日本を憲法、日本法、国際法を遵守する国にするために、ご支援ください。
国会で立法した法律と、異なる司法行政が行われています。正義が必用です。


下記のプログにて公開しています。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa

長野恭博


助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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櫻井よしこ 様 「採用を「Tentative decision」したのは本当です」。 「私が中国人と「面接していな」とか貴方は言うけど!」。 「何ですかそれは、その意味は・・・・」。

2018-12-28 08:31:05 | オピニオン 

櫻井よしこ 様


2018-12-28: 伊勢神宮(Ise Gingu)。
(Ise Gingu)には、「太陽」を神格化した「天照大御神」
(Amaterasu Omikami)が「神」として祀られています。「太陽神」です。
日本の国旗は「太陽」の国を象徴しています。
初詣(Hatumoude)。
(Hatumoude)とは「1年の始め」に神社や寺院にお参りし拝むことです。
2018 1/2 伊勢神宮(Ise Gingu) 初詣(Hatumoude)
https://youtu.be/CQRKE7iq7J4


拝啓。前日の続きです。
この後すぐ、「お昼のニュース」で、
朝方の逮捕の前の「ビデオ映像」がNHKや民間のテレビ局から、
すべて同じ「ビデオ映像」と「記事内容」で流れた。
私は、3年間で1億円以上を「稼いでいた」、と言う記事は、今でも「会う人」に言われます。
しかし「全く虚偽」で「警察の取調べ」や「trial」でも出て来ません。
「刑法の他の犯罪を支援する罪」の理由は、私たちが「虚偽の雇用契約の書類」を作成して、
そてを中国人に渡したことです。
「刑法の他の犯罪を支援する罪」ですので、
「Willful will」があることを「Proof」すのに「Desperate」になっています。
だから彼は私に「confession」を「Forcibly」するのです!
この日の「Record」は、「Resume」のような「Record」が2枚です。
警察官がワープロの入力中に、私は警察官に言いました。
私は中国人に「飲食店で働け」と言っていない。
私は彼らを「飲食店で雇用していない」。
だから私は「Illegal employment promotion act」はやっていない」。
「採用を「Tentative decision」したのは本当です」。
「私が中国人と「面接していな」とか貴方は言うけど!」。
「何ですかそれは、その意味は・・・・」。


警察官の賀未は私に言う
「私たちは貴方が「Illegal employment promotion act」を「violation」したとか言っていないよ!」。
「あなたが「嘘の雇用契約書」を作成した「Evidence of circumstances」がたくさんあるんだから・・・・」。
警察官は私に、私が「嘘の雇用契約書」を作成して中国人に渡したことが犯罪だと言う。

「貴方は私の質問にだけ答えてくださいよ・・・」。
彼はそういって、彼はワープロ入力をしています。

私は「Illegal work」に対する支援は入管法73-2条「不法な就労を助長する罪」しかないと思っています。
それで、私はそのことを主張したのです。

警察官賀未は、法に基づかない不当な理由で「逮捕、監禁」で「Abuse of authority」をしています。


入管法22-4-4条「虚偽の書類の提出」の「内容虚偽の雇用契約の書類」を作成して
中国人に渡したことが「Illegal work」の「Assistance」だと彼らは言うのです。
これは犯罪ではありません。
彼らにこの法律を教えるのは誰ですか?・

私の言う「Criminal justiceism」の説明を、警察官賀未は聞き入れません。
私は日本人として、この場合、どうすればよかったのですか?誰か、教えて下さい!

夕方6時頃です。
私は「こうやって」、「A criminal」にさせられるんだと思いました。
すると、私は朝、食べたものをすべて「vomiting」しました。
その後、8時頃、私は「警視庁の月島警察署」に「detention」された。

私の「犯罪の理由」は「適用する法律」の誤りですから、書いていることは「参考」です。
私は日本の裁判制度を世界の人々に知ってもらうために書いています。

来週に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

私はこの犯罪では2つのことを「主張」しています。
1.外国人が「在留資格以外の違法な労働」を行った。このことは無罪です。
外国人だけが、入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
入管法はこれに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を
入管法73-2条(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。
しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」して、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します。
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。
「不法に雇用した雇用者」が無罪であるならば、「違法に働いた外国人」は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.「起訴状」」は、犯罪の理由として、
入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)を指摘しています。
しかし、この処罰はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって、「刑法の他の犯罪を支援する罪」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。あなたの勇気と正義でたくさんの被害者を「支援」してください。
私は被害者の「名誉の回復」と「被害者への賠償」を日本政府に求めています。

敬具 長野 恭博

 

私の情報 ***************************************************

日本を憲法、日本法、国際法を遵守する国にするために、ご支援ください。
国会で立法した法律と、異なる司法行政が行われています。正義が必用です。


下記のプログにて公開しています。
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa

長野恭博

助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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