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NICE CHOICE

ファイナンシャルプランナーの日常生活での気づきをコメントするブログです。FP実務で役立つ知識も日々入手して発表してます。

給与の12割と18割

2005-06-01 07:03:50 | 年金
外資系の会社などで多いのですが、年俸制を採用している所では、自分の給料を12分割してもらうか、18分割(年2回賞与で3か月分もらう)にしてもらうか選べる場合があります。

この場合、どちらが得かというと、まず、税金(所得税、住民税)は最終的には、1年間の合計の金額に対して税金がかけられるので同じになります。次に雇用保険料も給与、賞与とも率が同じなので、影響はありません。ということで、影響があるのは、健康保険、厚生年金になります。

平成15年4月より、総報酬制といって給与からも賞与からも同じ率で徴収することになりました。従いまして理論的には、影響がないのですが、健康保険、厚生年金とも標準報酬に上限があります。つまり、毎月の給料がある一定の水準を超えると、健康保険、厚生年金の金額が上限に達して変わらなくなります。健康保険は、標準報酬が98万円が上限です。厚生年金は、標準報酬が63万円が上限です。

毎月の標準報酬(簡単に言うと給与+通勤費)が63万以上になると、それ以上の部分には厚生年金がかからなくなりますので、年間トータルで見た場合、12分割した方が手取りが多くなる場合があります。おおよその目安として年俸750万くらいからは、12分割したほうが社会保険の金額が少なくなります。

また、病気になって働けなくなった時に、健康保険から傷病手当金がでます。これの算定の根拠となるのが毎月の標準報酬になりますので、この点でも12分割でもらっていたほうが手当金が多くなります。

将来老齢厚生年金を多く貰いたいという人以外は、12分割で貰ったほうがメリットが多いと思います。しかし、12分割で実際に貰っている人の話を聞くと、この季節賞与がないのが寂しいそうです。

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2 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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入院だけはないのですよね (なかまた)
2005-07-28 13:20:33
トラックバックありがとうございました。これからも、blog読ませてもらいます。



傷病手当に関して。

入院治療の方は、生命保険で多少カバーはききます。

しかし、心療内科神経科など入院まではいかないけど、仕事ができない。その割には休職期間が長くなる、うつ病が問題です。

厚生省はうつ病で自殺する人を減らすと目標を掲げながら、実際にやっていることは傷病手当抑制ですからね。



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こんな保険もあります。 (nice choice)
2005-07-28 18:55:15
なかまたさん



コメントありがとうございます。同じ記事を読んでいらっしゃったのでTBさせていただきました。



僕のブログでも紹介しているのですが、日立キャピタル損害保険というところの長期障害所得補償保険の特約でうつ病により働けなくなるリスクを2年間だけですがカバーできます。所得の補償なので、傷病手当金のように給与の6割がもらえます。



同種の保険を探しているのですが、今のところ他では見たことがないです。



今後ともよろしくお願いします。
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