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NICE CHOICE

ファイナンシャルプランナーの日常生活での気づきをコメントするブログです。FP実務で役立つ知識も日々入手して発表してます。

身近な年金問題

2007-06-21 11:13:11 | 年金
自分の年金記録については、まだ若くて加入暦も短いので、毎年来る国民年金のお知らせでチェックしていました。なので、今回の加入記録漏れの件は大丈夫だろうと思っていました。

ところで昨日、既に年金を受給している人で、年金の裁定をしている時に、加入記録の漏れがあった人にお会いしました。

その頃は、加入記録の漏れが話題にもなっていなかったので、社会保険事務所もその方もそのまま済ましてしまったそうです。

40年も前のことなので、家中ひっくり返して給与明細を探してみると仰っていました。



老齢年金の簡便計算方法

2006-04-11 12:57:34 | 年金
今日は年金の研修でした。

そこで老齢年金の簡便な計算の仕方を教わって来ましたのでお伝えします。

まずは、老齢基礎年金。

2万円×国民年金の加入年数=老齢基礎年金

となります。これは年額になります。サラリーマンの方は、厚生年金に入ることで、自動的に国民年金にも入っていますから通算して計算してください。加入年数は40年が最大ですので、約80万円が満額となります。

続いて老齢厚生年金。

5.481×厚生年金の加入年数×平均年収(百万円単位)×12=老齢厚生年金

となります。これは厚生年金に加入していた期間のみになり、さらに平均年収は百万円単位となります。平均年収が1000万を超えるような人は、この簡便法は使えません。

平均年収は、36から37歳くらいの時の年収か、定年時の年収の7割を1つの目安とするそうです。


年金加入記録が誰でも確認できることに

2006-03-25 12:54:56 | 年金
社会保険庁のHPに年金加入記録が誰でも確認できるようになりましたというニュースがでていました。

3月31日から受付を開始するそうです。加入者の方は、年金手帳に書かれている基礎年金番号、氏名、生年月日、住所、パスワードなどを指定のHPで入力します。

すると、社会保険庁からIDとパスワードが郵送で送られていきます。この間2週間だそうです。

その後そのIDとパスワードを利用して、社会保険庁の指定された場所にアクセスすると、即時に年金加入記録がわかることになります。共済組合等に加入中の方は今回は対象外だそうです。

今回のサービスでわかることは、過去の年金の加入履歴、国民年金保険料の納付状況、厚生年金の標準報酬月額、標準賞与額です。

過去の手続きにもれがあると年金が満額もらえないこともありますし、働いていた方は、職場で正しく手続きされているかを確認する意味でも、2年に1回は、チェックすることをお勧めします。

この加入記録があれば、将来の年金受給額の予想を立てることがしやすくなるので、ファイナンシャルプランナーにとっても朗報ですね。

過去に2度ほど、年金受給額を計算したことがあったのですが、それは、お客さんからの自己申告に基づいていたのと、自分で標準報酬を計算しなければならなかったので、大変でした。他のFPの方はどうされていたのでしょうか?




国民年金保険料1月分の価値

2006-02-07 22:42:39 | 年金
ある方から質問を受けました。「国民年金保険料を1月納付するのを忘れてしまいました。既に2年経過してしまったので、遡って納付することもできません。これは、将来どれぐらいの影響があるのでしょうか?」

国民年金の額は次のように計算します。(昭和16年4月2日以降に生まれ、保険料免除がない場合)

794,500円×保険料納付済月数÷480

保険料納付期間は20歳から60歳までになりますので、保険料納付済月数の最大値は40年×12=480月となります。40年間忘れずに納付した場合には、794,500×480÷480=794,500円で満額受給することができます。

ところが、ご質問のように1月納付を忘れると794,500円×479÷480=792,844円となります。差額は1,656円となります。

つまり、1月納付を忘れると65歳から毎年1,656円年金受給額が少なくなることになります。仮に80歳まで生きたとすると1,656円×15年=24,840円、1月納付しなかったことにより13,580円余っているので、24,840円-13,580円=11,260円が実際の損失額ということでしょうか。

あまり損した気がしないのが、国民年金未納の増加とつながっていると思われます。


老齢厚生年金の試算

2005-06-06 08:04:10 | 年金
昨日は、お客さんの老齢厚生年金の金額を試算しました。老齢厚生年金というのは、厚生年金に入っていた人がもらえる年金で、定額部分と報酬比例部分というのがあります。定額部分は、加入期間がわかればすぐに計算できるのですが、報酬比例部分の計算は厄介です。社会保険事務所から被保険者期間確認記録を貰えば、楽に計算できたのですが、今回はもらっていませんでした。

従って次のように計算しました。まず、過去から現在までの給与の支給の状況を確認し、おおよその標準報酬月額を把握しました。次に、過去の標準報酬月額を現在の価額に直すために評価率というものをかけます。そして現在の価額に直した全ての月の標準報酬月額を合計して、平均標準報酬月額を出します。これにさらにいろいろな数値をかけあわせてようやく年金額が出てきます。

これだけ複雑なのは嫌がらせでしょうか?それでは、また。


給与の12割と18割

2005-06-01 07:03:50 | 年金
外資系の会社などで多いのですが、年俸制を採用している所では、自分の給料を12分割してもらうか、18分割(年2回賞与で3か月分もらう)にしてもらうか選べる場合があります。

この場合、どちらが得かというと、まず、税金(所得税、住民税)は最終的には、1年間の合計の金額に対して税金がかけられるので同じになります。次に雇用保険料も給与、賞与とも率が同じなので、影響はありません。ということで、影響があるのは、健康保険、厚生年金になります。

平成15年4月より、総報酬制といって給与からも賞与からも同じ率で徴収することになりました。従いまして理論的には、影響がないのですが、健康保険、厚生年金とも標準報酬に上限があります。つまり、毎月の給料がある一定の水準を超えると、健康保険、厚生年金の金額が上限に達して変わらなくなります。健康保険は、標準報酬が98万円が上限です。厚生年金は、標準報酬が63万円が上限です。

毎月の標準報酬(簡単に言うと給与+通勤費)が63万以上になると、それ以上の部分には厚生年金がかからなくなりますので、年間トータルで見た場合、12分割した方が手取りが多くなる場合があります。おおよその目安として年俸750万くらいからは、12分割したほうが社会保険の金額が少なくなります。

また、病気になって働けなくなった時に、健康保険から傷病手当金がでます。これの算定の根拠となるのが毎月の標準報酬になりますので、この点でも12分割でもらっていたほうが手当金が多くなります。

将来老齢厚生年金を多く貰いたいという人以外は、12分割で貰ったほうがメリットが多いと思います。しかし、12分割で実際に貰っている人の話を聞くと、この季節賞与がないのが寂しいそうです。

国民年金はお得か?(3)

2005-05-19 12:36:53 | 年金
前回までに、老齢年金の受給という側面からみた国民年金のお得度について考察してみました。結論をおさらいすると、国民年金は、支払った保険料の1.7倍の老齢基礎年金を平均的な男性は受給でき、それは保険料と同じ金額を年利1.7%で運用した結果とほぼ同じになります。また、実際の老齢基礎年金は税金(国庫)による補填が3分の1(平成21年度までに2分の1に変わる。)あるので、利回りは1.7%よりさらに悪いものとなり、積立商品としては、お得ではないということでした。

これでは、国民年金の未納者を減らすことは難しいのですが、今度は、障害給付の側面から考察してみます。

まず、障害基礎年金を受給するためには、3つの要件を満たす必要があります。

1.初診日に国民年金の被保険者であるか、または被保険者であった人で60歳以上65歳未満で日本に住んでいるいる人であること

2.初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)までに症状が固定化し治療の効果が期待できない状態になったこと。(障害認定日に障害等級1級、2級の障害の状態にあること

3.保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上であること(特例として、平成18年4月1日前の傷病による障害については、直近の1年間に保険料の滞納がないこと)

以上の要件を満たすと、2級の障害の場合、障害基礎年金として年794,500円を障害に該当しなくなるまでもらえます。1級の場合は、993,100円になります。いずれも、亡くなるまで障害に該当していれば、障害年金の給付は続きます。これに合わせて老齢基礎年金はもらえません。つまり、障害2級以上に該当した時から老齢基礎年金をもらっていることになります。

また、障害基礎年金の受給が始まった時から、国民年金の支払いは免除されます。

例えば、20歳になった時にすでに障害に該当していた場合、20歳から78歳まで約47百万円の年金を受給できます。それ以降いつ障害に該当することになるかというリスクに関するデータがないのでわかりませんが、誰でもそうなるリスクはあるはずです。このリスクに備えるためには、貯蓄をするか保険に入るかするわけですが、現在障害基礎年金のような民間の保険はありません。(商品化が難しいのかもしれません。)かといって、どれぐらいの確率になるのかわかりませんが、このために貯蓄を増やすといっても、ほとんどの方は難しいと思います。となると、障害に該当して働けなくなるかもしれないという漠然としたリスクに対しては、国民年金に加入して保険料の滞納をしないといった方法で備えるというのがよさそうです。

以上の考察から、国民年金は障害になるというリスクに備える唯一の積立型の障害特約付年金保険で、長生きすると年金という形で戻ってくる貯蓄性も備えています(掛捨てじゃないですよ。)ということで、国民年金の未納を減らせないでしょうか?


海外に在住する日本人の国民年金

2005-05-18 06:29:13 | 年金
日米の社会保障協定がもうそろそろできるという話を聞いて、調べていたらこんなQ&Aがありました。

Q11  海外に在住する日本人は、国民年金に任意加入しないと、将来日本の老齢年金を受けられなくなってしまうのですか。
A11  日本の年金制度から将来老齢年金を受けるためには原則25年以上の年金加入期間が必要ですが、日本国籍を有する人が20才から60才までの間に海外に在住した期間は、「合算対象期間」として年金加入期間と同じ取扱いを受けるので、年金加入期間と合算対象期間をあわせて25年以上あれば、将来老齢年金を受けることができます。

これを読む限り、20歳から国民年金に加入していて、途中から海外で住んでいる人でも、将来老齢年金を受取ることができるようです(掛け損にならない)。ただし、海外在住中に国民年金に任意加入して保険料を支払っていない場合は、老齢基礎年金は、794,500×国民年金を実際に払っていた月数/480で計算された金額になります。

具体例を示すと、27歳で結婚し海外で暮らし始めた人の場合、794,500×12ヶ月×7年/480となり、年間約14万円の年金が65歳以降もらえます。この期間に厚生年金に加入していた場合は、これに若干プラスされます。

国民年金はお得か?(2)

2005-05-10 20:37:41 | 年金
前回国民年金は、支払った額の1.7倍もらえると書きましたが、現在将来もらえる老齢基礎年金の3分の1は国が税金を使って補填をしています。これを考慮して計算すると、自分が払った保険料13,580円×12×40=6,518,400円でまかなっている部分は、11,123,000×2/3=7,415,333円となります。
これは支払った保険料の約1.14倍です。

しかも今後、国が税金で補填する割合を今後2分の1に引き上げることになりましたので、そうなると、11,123,000×1/2=5,561,500円が自分で払った保険料でまかなっている部分となります。ほとんどの男性は、払った保険料すら回収できないことになります。

ただ別の見方をすると過去に自分が払った消費税や所得税などの税金の還付を65歳以降毎年約40万ほど受けることができると見ることもできます。で、国民年金を払わないとその還付を受けることができず損をしますと。

ところが、前回のエントリーで書いたように、自分で年1.7%以上で運用できるのであれば、税金の還付を受けるよりそちらの方がお得となってしまいます。

厳密に言うと、国民年金は社会保険料控除で全額控除できるので、支払っている時に節税メリットがあり、障害年金、遺族年金が受取れる可能性もあるので、その辺も考慮しなければならないのですが、国民年金はあまりお得な商品とは言えないと思います。

これでは、国民年金を払うメリットが少ないので、国民年金の未納者を減らすことは、難しそうです。





国民年金はお得か?(1)

2005-05-03 08:23:20 | 年金
今日は国民年金について考えてみたいと思います。
現在国民年金は1月13,580円です。これを20歳から
60歳まで払い続けると、65歳から亡くなるまで、
年間794,500円の老齢基礎年金がもらえます。

もし、仮に男性の20歳時の平均余命(20歳まで生きて
いた場合に、あと平均何年生きられるか)の78歳まで
生きれたとすると、14年×794,500円=11,123,000円
になります。

これに対し支払った国民年金の総額は、13,580円×12月
×40年=6,518,400円になります。
これだけ見ると支払った金額の約1.7倍の年金を受取る
ことができるので、損はしていないように思えます。

そこで仮に、自分で同額を毎月同じように積立て運用し
ていった場合にはどうなるでしょうか。

エクセルで計算してみますと、年利約1.7%で運用すると
65歳以降78歳まで毎年約80万円の年金を得ることができます。

長くなりそうなので、今日はこの辺でやめておきます。