前回までで評価単位の判定まで終わったので、今回は地目が宅地の場合の評価について書いてみます。
宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている 1区画の宅地をいう。以下同じ。)を評価単位とす る。
1画地の宅地とは、利用の単位(自用、貸付の用、貸家の用)となっている1区画の宅地のことをいい、必ずしも一筆の宅地からなるとは限りません。1筆の宅地が2画地となることもあり、2筆の土地が1画地となることもあります。
次に宅地の評価には、路線価方式と倍率方式があります。
宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3-19改正)
(1) 市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式
(2) (1)以外の宅地 倍率方式
路線価方式か倍率方式のどちらで評価するかは、毎年各国税局長が財産評価基準として定めて公表しています。
では、具体的な算式を簡単に紹介します。
路線価方式
路線価×画地調整率×地積
画地調整率とは、その評価しようとする土地の形や道路への接し方による影響を加味するための率です。ここでは細かいので取り上げません。興味のある方は、財通
15から20-5までを参考にしてください。
倍率方式
固定資産税評価額×評価倍率
倍率方式には、画地調整率はありません。既に固定資産税評価額にその分が加味されているからです。
以上が宅地の評価の基本になります。
宅地は、1画地の宅地(利用の単位となっている 1区画の宅地をいう。以下同じ。)を評価単位とす る。
1画地の宅地とは、利用の単位(自用、貸付の用、貸家の用)となっている1区画の宅地のことをいい、必ずしも一筆の宅地からなるとは限りません。1筆の宅地が2画地となることもあり、2筆の土地が1画地となることもあります。
次に宅地の評価には、路線価方式と倍率方式があります。
宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3-19改正)
(1) 市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式
(2) (1)以外の宅地 倍率方式
路線価方式か倍率方式のどちらで評価するかは、毎年各国税局長が財産評価基準として定めて公表しています。
では、具体的な算式を簡単に紹介します。
路線価方式
路線価×画地調整率×地積
画地調整率とは、その評価しようとする土地の形や道路への接し方による影響を加味するための率です。ここでは細かいので取り上げません。興味のある方は、財通
15から20-5までを参考にしてください。
倍率方式
固定資産税評価額×評価倍率
倍率方式には、画地調整率はありません。既に固定資産税評価額にその分が加味されているからです。
以上が宅地の評価の基本になります。