現行の法人税法では、役員賞与は損金不算入(法人税を計算する時には費用として認められない)とされています。
ところが最近役員賞与の損金算入について認めるべきという意見が実務家の間に高まっているそうです。
現行の法人税では、役員賞与は獲得した利益の処分と考えていることから損金不算入とされています。
ところが、最近会計基準が変更されて役員賞与については、原則費用処理(決算時に引当処理する。)となり、現行の利益処分が例外として認められることになりました。
また、新会社法においても役員賞与も利益処分ではなく、報酬決議によることが明確化されたそうです。
そういった点を考慮して、税務上も役員賞与を損金算入すべきと言っているそうです。
(以上日替わり税ニュースより)
僕の意見としては、役員賞与は利益操作につながることを当局としては嫌がっていると思うので、利益操作につながりにくい同族会社以外ならば認めてもいいのではと思います。または予め定められた(定時株主総会で承認された)計算方法に従って支給されたものであれば、決算期末になって利益操作の為に支給するわけではないので、認められてもいいのではと思います。
ところが最近役員賞与の損金算入について認めるべきという意見が実務家の間に高まっているそうです。
現行の法人税では、役員賞与は獲得した利益の処分と考えていることから損金不算入とされています。
ところが、最近会計基準が変更されて役員賞与については、原則費用処理(決算時に引当処理する。)となり、現行の利益処分が例外として認められることになりました。
また、新会社法においても役員賞与も利益処分ではなく、報酬決議によることが明確化されたそうです。
そういった点を考慮して、税務上も役員賞与を損金算入すべきと言っているそうです。
(以上日替わり税ニュースより)
僕の意見としては、役員賞与は利益操作につながることを当局としては嫌がっていると思うので、利益操作につながりにくい同族会社以外ならば認めてもいいのではと思います。または予め定められた(定時株主総会で承認された)計算方法に従って支給されたものであれば、決算期末になって利益操作の為に支給するわけではないので、認められてもいいのではと思います。