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ファイナンシャルプランナーの日常生活での気づきをコメントするブログです。FP実務で役立つ知識も日々入手して発表してます。

新会社法について(7)

2005-10-23 11:51:52 | 会社法
第百五条
1.株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
2.株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

第百九条
1.株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
2.前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第百五条第一項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。


今日は株式会社の株主の権利についてです。

株式会社は、株主が持っている株式の内容と株数に応じて、平等に取り扱うのが原則です。(第百九条一項)

ところが、新会社法では、公開会社でない株式会社には、定款で株主ごとに異なる取扱いをする旨を定めることができることになりました。

例えば、ある株式会社の株主がA株主とB株主だけだったとします。

それぞれ100株ずつ所有していたとしても、定款でA株主には、剰余金の配当を受ける権利を90%、B株主には剰余金の配当を受ける権利を10%与え、逆にA株主には残余財産の分配を受ける権利を10%与え、B株主には残余財産を受ける権利を90%与えるといったことが可能になります。

つまり株数に応じた、剰余金の配当や残余財産の分配をしないで、定款で任意に定めることができることになります。

これは、LLPの損益分配割合を組合契約において自由に定めることができることと似ています。

違うのは、LLPは法人税課税前の損益の分配割合であるのに対し、新会社法は、法人税課税後の剰余金、残余財産の分配割合であることです。

しかも、びっくりすることにこれは登記事項ではありませんので、定款をみないとわかりません。

実務でこの規定を適用されるようになるかどうかはわかりませんが、以前の有限会社法においてもあった規定だそうです。

新会社法について(6)

2005-10-05 12:56:02 | 会社法
今日は番外編です。新会社法の本は、何冊もでています。僕も既に4冊購入しました。今日はその4冊のうちの1冊を紹介します。

会社法の条文は全部で979条ありPDFファイルで入手することは可能です。しかし、そのPDFファイルのページ数が1000ページ以上もあるので、印刷するよりは、下記の条文集を買った方が便利です。値段はわずか840円。

会社法―平成十七年六月成立

中央経済社

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値段は高いですが、大きい机上版もあります。こちらは2100円。
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僕は840円の方を買いました。でも、なかなか勉強が進みません。

どちらにも、重要条文ミニ解説と新条文番号逆引き早見表がついています。


新会社法について(5)

2005-09-21 19:02:38 | 会社法
今日は細かな論点ではなく大きな視点から、新会社法の特徴について、「驚嘆!これが新発想の会社法だ」金子登志雄・富田太郎著から紹介します。

1.商法の会社編、有限会社法、商法特例法を1つの法典にまとめたこと。
2.合名会社や合資会社と株式会社との区別の基準として、社員持分を何分のいくつと「量」で数える会社と株式の「数」で数える会社に分類されるようになったこと。
3.会社を機関構成で分類しようという発想があること。
4.株式譲渡自由の原則が後退するということ。
5.株式会社の機関の基盤は株主総会と取締役だけだということ。あと(の機関)は、注文設計になるということ。

で、最後に「新会社法における会社は既成の建売住宅型会社ではなく、注文住宅方会社になったわけですから、建築設計士であるわれわれ司法書士、弁護士、会計士、税理士等の腕が問われる時代になったということです。」としめています。

まったく新しい発想の法律として、しっかり勉強しなければ、時代から取り残されてしまいそうです。
驚嘆!これが新発想の会社法だ―新会社法の見方,考え方,捉え方!

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新会社法について(4)

2005-09-15 13:03:02 | 会社法
今回の新会社法では、第2条に定義規定が置かれることになりました。会社とは?から始まって全部で34あります。

今回はその中から2つ程定義を紹介します。これは条文を読むとわかりますが、あちらこちらで出てきます。

5.公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。

なんだかよくわからない定義ですが、これは、会社を公開会社とそれ以外(公開会社でない会社)に区別するために設けられた定義です。

株式の全部に譲渡制限を設けている会社以外を公開会社といい、株式の全部に譲渡制限を設けている会社を公開会社でない会社といいます。

7.取締役会設置会社 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。

この法律により取締役会を置かなければならないのは、法327条1項によると公開会社、監査役会設置会社、委員会設置会社です。

条文を読んでいると取締役会設置会社は、~~。と主語が取締役会設置会社となっているものがあります。

こういった場合に、この定義を理解しておく必要があるわけです。

ちなみに取締役会設置会社でない会社は、取締役が1人だけの会社をいいます。

中小企業は、社長=株主が多いと思いますので、今後は取締役会設置会社でない、公開会社でない会社というのが主流になると予想されます。


新会社法について(3)

2005-08-30 12:51:26 | 会社法
調子が悪くて昨日の更新を怠ってしまいました。なかなか毎日更新するのは難しいです。

さて、気を取り直して、今日は会社法についてです。

新しい会社法によって、株式会社を設立する場合は資本金が1千万必要という最低資本金規制がなくなりました。

ところで既に最低資本金規制の特例として、資本金1円から会社を設立することができることで有名になった「確認会社」の場合は、設立の日から5年以内に資本金を1千万(株式会社の場合)に増資する必要があります。

また、その登記がされないと解散することを定款に定め,その旨を解散の事由として登記簿に記録することとされています。

これが新会社法施行後はどうなるかというと、1千万に増資をする必要はなくなり、定款の定めを取締役会等の決議で変更し,解散の事由の登記を抹消する登記申請をすればよいことになりました。(整備法第448条)

忘れずに行いましょう。

新会社法について(2)

2005-08-11 13:12:39 | 会社法
今回は最低資本金制度の廃止について書きます。

以前の会社法では、有限会社は3百万円、株式会社は1千万円を集めなければ、会社を設立することができなかったのですが、新「会社法」では、1円から株式会社を設立することができることになりました。(現在特例で資本金1円以上の会社を作ることはできます。)

以前は、最低資本金制度によって、有限会社・株式会社の信用力が担保されていました。ところが実際は常に会社に3百万なり1千万をこれは資本金ですといって、預金口座にキープしている会社というのはありませんでした。債権者を保護するために設けられた規定ですが、その効力については疑問がありました。

むしろ最低資本金制度は、債権者保護のためというより、起業家が超える最初のハードルになってしまっているのが現状です。会社を新たに設立するには、3百万か1千万をなんとか集めなければなりませんでした。
そこで、新「会社法」により、最低資本金制度をなくすことにより、起業家の最初のハードルが低くなりました。これにより、会社が増えることが予想されます。

一方で、債権者を保護するという会社法の目的を達するために、株式会社の純資産額が3百万円を下回る場合には剰余金の配当をすることができないという規定が設けられました。(458条)

今日はここまでです。

新会社法について(1)

2005-08-08 12:54:43 | 会社法
平成18年5月から施行予定の新「会社法」について、僕が少しずつ勉強したことについて書いていきたいと思います。(途中で挫折するかもしれませんし、興味がない所は抜けることもあります。)

新「会社法」は、全部で979条(PDFで857ページ)もあり、膨大な量となっています。全部を読むだけでも軽く一ヶ月はかかってしまいそうなので、簡単な解説書で軽く勉強し、必要な箇所は条文を確認するようにしています。

さて、早速ですが、条文をみていただいた方はわかりますが、今回ようやく条文がカタカナ文語体からひらがな口語体に変わりました。(何でいままで変わらなかったのでしょうか?)

また、以前は商法第2編、有限会社法、商法特例法を合わせて「会社法」とよんでいました(会社法という法律があったわけではない)が、今回は「会社法」という法律としてまとめられました。

今回の大幅な変更は、法務省によると、最近の社会経済情勢の変化への対応するためだそうです。