すべての労働者・労働組合の権利擁護のため活動を続けている大阪労働者弁護団が、2011年3月17日に、「有期労働契約研究会報告に対する意見」を公表しました。
有期労働契約を原則禁止し、「有期労働契約の締結が許されるのは、休業する労働者の代替として雇用する場合や、一時的・臨時的な業務の必要性が存在する場合など、客観的合理的事由がある場合に限定する」べきであると、いわゆる「入口規制」を法規制の柱と位置づけています。さらに、この「入口規制」なくしては、「更新回数規制」「雇い止め規制(出口規制)」もほとんど意味をなさないと主張されています。
今回の意見は、現在進められている労働政策審議会の前段に開かれた諮問機関「有期労働契約研究会」の「最終取りまとめ」を批判するものとなっていますが、有期労働法制化についての基本的な見解としても重要な発言です。
私たちが求めているのも、有期労働契約の原則禁止であり、大阪労働者弁護団の意見に賛同します。
大阪労働者弁護団「有期労働契約研究会報告に対する意見」 ↓
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます