有期雇用をなくそう!!キャンペーン

非正規労働問題の根幹には、理不尽な有期雇用契約が。働く当事者から、有期労働契約を禁止する取り組みを始めてみませんか?

雇い止め規制 8月10日より法制化

2012年09月02日 13時21分13秒 | 法整備の動き

有期雇用に関する法律が、労働契約法の改正として8月10日に成立しました。
改正法のうち、雇い止めに関する規定については、同日より施行されています。

雇い止めに関する規定は、
・契約更新を繰り返し事実上の常用雇用とみなされる場合
・契約更新について期待を持つことが当然な場合
については、合理的な理由無く雇い止めすることはできないとされていて、これまでの裁判例をもとにした規定となっています。
白黒がつくような規定ではないため、結局は交渉や紛争に持ち込む必要性がありますが、「法律に書いてある」と堂々と主張できることの意味はあると思います。

一方、有期雇用そのものの規制は見送られてしまったといえる内容で、逆に経営者の予防的な雇い止めの不安が増してしまっています。5年ごとに転職、といった雇用不安がはびこる社会になるのでは…。本当に働くものの人生を細切れにするなと怒りがわいてきます。


有期労働法制 とんでもない内容でまとめられました。

2011年12月31日 14時34分30秒 | 法整備の動き

12月26日、厚労省労政審労働条件分科会は、有期労働法制の審議を取りまとめ、「建議」を公表しました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z0zl.html

結局、新たに打ち出されたのは、「5年間更新を続けた労働者が希望した場合は無期雇用とする」というものです。「無期」といっても正社員にする必要はないとわざわざ説明し、ごていねいにも期間をリセットする「クーリング」まで決められています。
雇い止め=解雇権濫用という規制がない限り、5年未満での雇い止め解雇が横行することになるでしょう。
もともと今の審議会の構成では、有期労働を禁止する「入口規制」の実現など期待できませんでしたが、いったいこの人たちは、働く者の人生、人間にとっての5年という歳月を何だと思っているのでしょうか。

「有期雇用をなくそう!キャンペーン」は、中央政治なんかに一喜一憂するのではなく、地道に取り組みを続けたいです。来年も、いろんな街に出かけたいです。 (ゆ)


大阪労働者弁護団が意見表明 ~有期労働契約は原則禁止!

2011年04月02日 11時28分18秒 | 法整備の動き

 すべての労働者・労働組合の権利擁護のため活動を続けている大阪労働者弁護団が、2011年3月17日に、「有期労働契約研究会報告に対する意見」を公表しました。
 有期労働契約を原則禁止し、「有期労働契約の締結が許されるのは、休業する労働者の代替として雇用する場合や、一時的・臨時的な業務の必要性が存在する場合など、客観的合理的事由がある場合に限定する」べきであると、いわゆる「入口規制」を法規制の柱と位置づけています。さらに、この「入口規制」なくしては、「更新回数規制」「雇い止め規制(出口規制)」もほとんど意味をなさないと主張されています。
 今回の意見は、現在進められている労働政策審議会の前段に開かれた諮問機関「有期労働契約研究会」の「最終取りまとめ」を批判するものとなっていますが、有期労働法制化についての基本的な見解としても重要な発言です。
 私たちが求めているのも、有期労働契約の原則禁止であり、大阪労働者弁護団の意見に賛同します。

 

大阪労働者弁護団「有期労働契約研究会報告に対する意見」 ↓

http://homepage2.nifty.com/lala-osaka/ketugi110317no2.htm


第84回 労働政策審議会労働条件分科会

2011年02月08日 10時55分47秒 | 法整備の動き

有期雇用法制を審議している厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会が、2月3日に開かれました。

審議の模様を、働く女性の全国センター(ACW2)が、HP上で公開されています。ぜひご覧ください。

http://wwt.acw2.org/?p=686

傍聴記を見る限り、経営側の抵抗の強さが目につきます。(以下、一部意訳を含みます)

 「有期雇用は良好な雇用形態として活用されている」

 「通常は雇い止めを考えているわけではないが、非常事態の際に雇用調整できる」

 「労働側が提出した労働相談の事例は現行法に抵触しているような事例で特別な事例」

 「契約更新を重ねている事例が多いのは雇用の安定ということ。待遇の改善は求めていても正社員になりたいという声は少ない」

 「安定雇用、正社員採用へのステップとして有期雇用は役割を果たしている」

 「有期雇用でも、豊かな人生があると見出す意識を持たないと、だめ」

働くものの生活や健康をどこまで軽く見たら気がすむのか、怒りがこみあげてきます。

また、審議会前に学者の研究会で提案された、無期雇用でも正社員とは別の「勤務地限定正社員」。正社員という名を使いながら、さらに格差を持ち込もうとするものとしか思えないこの提案にも、経営側は「多様な正社員の議論重要」と、歓迎しています。

「雇用は無期契約である」ことを前提とする法制化でなければ意味はありません。逆に、有期雇用にお墨付きを与え、劣悪な雇用、賃金、労働条件を固定化させてしまう危険性のほうが多いと思います。

審議会を見守るのではなく、有期雇用で働いている当事者の声を、もっともっとぶつけていきたいです


連合が「有期労働契約に関する連合の考え方」を発表

2011年02月03日 14時24分09秒 | 法整備の動き

連合は、1月20日の中央執行委員会において「有期労働契約に関する連合の考え方」を確認し、ホームページ上でも公開しました。

http://www.jtuc-rengo.or.jp/roudou/seido/yuuki_keiyaku/data/20110120.pdf

有期労働法制が審議されている厚生労働省労働政策審議会は、公労使三者の委員によって構成されています。

そして労働者側委員は、すべて連合の推薦委員です。

上記確認方針は、審議会での労働者側委員のスタンスを決めるものといえます。

「基本的な考え方」は、おおむね賛同できるものと思いますが、「具体的規制のあり方」では、かんじんの「入口規制」について、有期契約を認めてもいい「合理的理由」が7項目も列挙されています。

また、その内容も、経営者の抜け道となってしまいかねない、あいまいな表現が多く、本当に規正法として機能できるのか、疑問を感じます。

ぜひ、ご意見をお聞かせください。