有期雇用に関する法律が、労働契約法の改正として8月10日に成立しました。
改正法のうち、雇い止めに関する規定については、同日より施行されています。
雇い止めに関する規定は、
・契約更新を繰り返し事実上の常用雇用とみなされる場合
・契約更新について期待を持つことが当然な場合
については、合理的な理由無く雇い止めすることはできないとされていて、これまでの裁判例をもとにした規定となっています。
白黒がつくような規定ではないため、結局は交渉や紛争に持ち込む必要性がありますが、「法律に書いてある」と堂々と主張できることの意味はあると思います。
一方、有期雇用そのものの規制は見送られてしまったといえる内容で、逆に経営者の予防的な雇い止めの不安が増してしまっています。5年ごとに転職、といった雇用不安がはびこる社会になるのでは…。本当に働くものの人生を細切れにするなと怒りがわいてきます。
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