平成12年4月に消費者の保護という観点から住宅版PL法とも言うべき「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行されました。(10月16日の日記でもふれましたが俗に「品確法」とよばれています)
この背景には住宅トラブル(特に品質に関する)が増えているからだと思われます。
マンションも以前は3大トラブル「騒音・ペット・駐車場」と言われていましたが現在は瑕疵(欠陥)についてのトラブルが増えています。コンクリートの亀裂や施工不良などです。
「品格法」は3つの柱から成り立っています。
1.瑕疵担保責任10年の義務化
2.住宅表示制度
3.紛争処理体制の整備
この2.の「住宅表示制度」に基づいて発行されるのが「住宅性能評価書」です。(平成12年10月より開始)
●これは国土交通省が指定する第3評価機関が交付します。
●「住宅性能評価書」は2種類あります。
①「設計住宅性能評価書」:作る前の設計の段階で審査
②「建設住宅性能評価書」:出来上がった時点で設計図どおりに施工され、性能が満たされているか審査
●性能を評価、表示する項目は大きく分けて9項目あります。
①構造の安定(耐震性等:耐震、耐風、耐積雪、地盤、基礎構造)
②火災時の安全(耐火性等:感知警報装置、避難安全対策、脱出対策)
③建物の劣化の軽減(耐久性等:構造躯体などの劣化対策)
④維持管理への配慮(メンテナンス性等:専用、共有部分維持管理対策)
⑤温熱環境(断熱性等:省エネルギー対策)
⑥空気環境(建材の健康性等:ホルムアルデヒド対策、換気対策)
⑦光・視環境(採光性等:窓などの開口面積の床面積割合や方位別の割合)
⑧音環境(遮音性等:重量・軽量衝撃音対策、界壁・外部開口部の透過損失対策)
⑨高齢者への配慮(バリアフリー性等:専用・共有部分の高齢者への配慮、対策)
以上となります。
この「建設住宅性能評価書」はマンションの鑑定書のようなものです。
また、以下のようなメリットもあります。
●指定紛争処理機関の利用
●住宅ローンの金利優遇措置(金融機関によって異なります)
●地震保険料の割引優遇措置(金融機関によって異なります)
●信頼性が高い分買い替えにも有利
ただし「住宅性能評価書」表示は任意であり強制されてはいません。紛争になった場合に「住宅性能評価書」の表示を行っていない場合は取り扱ってくれません。
消費者の方が判断し易いように国が推進している制度ではありますが、まだまだ浸透していないのが現状です。
この背景には住宅トラブル(特に品質に関する)が増えているからだと思われます。
マンションも以前は3大トラブル「騒音・ペット・駐車場」と言われていましたが現在は瑕疵(欠陥)についてのトラブルが増えています。コンクリートの亀裂や施工不良などです。
「品格法」は3つの柱から成り立っています。
1.瑕疵担保責任10年の義務化
2.住宅表示制度
3.紛争処理体制の整備
この2.の「住宅表示制度」に基づいて発行されるのが「住宅性能評価書」です。(平成12年10月より開始)
●これは国土交通省が指定する第3評価機関が交付します。
●「住宅性能評価書」は2種類あります。
①「設計住宅性能評価書」:作る前の設計の段階で審査
②「建設住宅性能評価書」:出来上がった時点で設計図どおりに施工され、性能が満たされているか審査
●性能を評価、表示する項目は大きく分けて9項目あります。
①構造の安定(耐震性等:耐震、耐風、耐積雪、地盤、基礎構造)
②火災時の安全(耐火性等:感知警報装置、避難安全対策、脱出対策)
③建物の劣化の軽減(耐久性等:構造躯体などの劣化対策)
④維持管理への配慮(メンテナンス性等:専用、共有部分維持管理対策)
⑤温熱環境(断熱性等:省エネルギー対策)
⑥空気環境(建材の健康性等:ホルムアルデヒド対策、換気対策)
⑦光・視環境(採光性等:窓などの開口面積の床面積割合や方位別の割合)
⑧音環境(遮音性等:重量・軽量衝撃音対策、界壁・外部開口部の透過損失対策)
⑨高齢者への配慮(バリアフリー性等:専用・共有部分の高齢者への配慮、対策)
以上となります。
この「建設住宅性能評価書」はマンションの鑑定書のようなものです。
また、以下のようなメリットもあります。
●指定紛争処理機関の利用
●住宅ローンの金利優遇措置(金融機関によって異なります)
●地震保険料の割引優遇措置(金融機関によって異なります)
●信頼性が高い分買い替えにも有利
ただし「住宅性能評価書」表示は任意であり強制されてはいません。紛争になった場合に「住宅性能評価書」の表示を行っていない場合は取り扱ってくれません。
消費者の方が判断し易いように国が推進している制度ではありますが、まだまだ浸透していないのが現状です。