広島の南区の自宅で 飼い猫を虐待したとして動物愛護法違反の罪に問われて
37歳の男が広島地裁での判決公判で 罰金60万円(求刑懲役6ヶ月)を言い渡された。
「これまでも猫を虐待していたのに猫を譲り受けて虐待し、動物愛護の精神に著しく欠ける」と指摘され
「事件後に虐待の問題性を理解し、愛護を誓った。他の虐待行為は起訴されていない為、罰金刑が妥当」
等の理由で罰金刑になった。
60万円が妥当かどうかは私にはわかりませんが、
裁判長はそれが妥当と判断しました。
広島の呉市では 猫の胴体断裂を含む猫の頭部や胴体や手足が
ばらばらにされて 放置されてる残虐な 猫の死体遺棄事件が多発している。
犯人は 単独犯か複数犯かは定かでは無いけれど、南区の37歳の男性のように
猫の頭部を数回殴るという虐待以上に
首を切ったり 手足を取り 内臓を取り出すというような惨い犯罪です。
残酷性は かなり異常です。
飼い猫ではないようなので、呉市では 猫論争も起きています。
犯人は罰金では済まされるようなものではないでしょう!
幸いにも宮島では 鹿が首を切られたり胴体切断という
むごい事件は起きてません。
これからもそんな事件が起きないよう祈っています