皆さん、こんばんは。
夜はやっぱり冷えますね。
さて、思い切って始めた『過去問類題演習ソフト』を使用しての刑法の先取り学習。
窃盗罪や強盗罪のところは、結構順調だったんですが、思わぬ落とし穴が(笑)。
詐欺罪のところで、キセル乗車の問題で、どつぼにはまってしまい、全部で30問の問題を5回も繰り返すはめに(泣)。
自動改札になっちゃいましたから、キセル乗車っていうのは事実上なくなったと思われるので、キセル乗車の問題が本番に出るのかは疑問です。
でも、ちょっと古いソフトだから(笑)、キセル乗車の問題もちゃんと収録してあって。
キセル乗車の問題は大きく分けると無罪説と有罪説に別れ、有罪説が更に、誰をだましているのかによって、乗車駅基準説と下車駅基準説に分かれます。
こんなに説が分かれているのは、どの説にも欠点があるからなんですね。
まず、乗車駅基準説は、キセル乗車の意図を秘して乗車券を乗車駅の駅員に提示する行為が詐欺行為だと言うんですが、批判する見解は、有効な乗車券を提示しているのに何故詐欺行為なんだと反対するわけです。
また、乗車駅基準説だと、途中でキセル乗車を止め料金を精算しようと思っても既に詐欺罪の既遂罪が成立してしまっているという点も批判の対象になっています。
対する下車駅基準説はどうかと言うと、下車駅の改札係員に乗車券を提示して、途中の料金の支払を免れた点を捉えて詐欺行為だと言うんです。
しかし、下車駅の改札係員はキセル乗車だと知らないからこそ、そのまま改札口を通過させているわけで、未精算の運賃があることを知らないんだから詐欺もへったくれもないだろうと言う批判があります。
結局、乗車駅基準説も下車駅基準説も難点があって、刑法上は無罪とするしかないという無罪説も主張されているんですが、キセル乗車を取り締まらなくていいのかという疑問があり、あんまり支持されていません。
このようにキセル乗車の問題は、誰が騙されたのかとか、途中で気が変わった場合はどうなるのかとか色々と問題を作りやすいらしく、たくさん問題が出ているんですが、ちょっと油断すると間違えちゃうんですね(笑)。
だから、30問中29問正解なんていうふうに、1問間違えただけで、また一からやり直しを強いられるわけで、凄く疲れました。
全然気分転換になっとならんな~。
困ったものです。
トホホ…(笑)。