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ひとねむり

政治、経済、社会問題、ドラマ、綾瀬はるか(笑)と、全くとりとめがないBOOログです。ブーブー♪

JASRACに公正取引委員会が排除命令-独占禁止法違反の疑い。

2009-02-28 22:31:19 | 社会

過酷(?)な著作権料取立で、一部ネットユーザーから、『カスラック』と揶揄されてれているJASRAC(日本音楽著作権協会。ジャスラック)に対して、公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いで、排除命令を出したとのことです。

報道によると、問題になっているのは、JASRACが放送局と締結している『包括的利用許諾契約』で、この契約により放送局は放送事業で得た収入の一定割合をJASRACに支払うことにより、JASRACが管理している楽曲を自由に使用できるという契約です。

この契約のどこが問題なのかというと、日本で流れている音楽の大部分をJASRACが管理しているため、他の音楽著作権管理会社が市場に参入できず、不当な参入規制として独占禁止法に違反しているのではないかと公正取引委員会が判断

その上で、JASRACが管理している楽曲を放送局がどのように利用しているのかという実態をより正確に反映した内容の契約に変更することを命令したようです。

当然、JASRAC側は猛反発で、公正取引委員会から説明を受けて審判請求すると鼻息が荒いようですが、長年、日本の音楽著作権業界を牛耳ってきたJASRACに対して、独占禁止法に基づく排除命令が出されるなんて、数年前には考えられなかったことです。

今後この問題がどうなるのか判断は難しい所ですが、独占禁止法の改正で、プレゼンスが高まっている公正取引委員会の排除命令には、例外はなくなってきたということで注目に値すると思います。

それと同時に、アーティストの中にも公然と批判する人が少なくないJASRACのあり方にも、一石を投じたものと言えそうです


775回失敗しても(笑)-韓国人女性の運転免許学科試験挑戦記。

2009-02-22 22:00:28 | 社会

世の中には凄い人がいるものですね。

なんでも、韓国では、775回(爆)も自動車の運転免許の学科試験に不合格になりつつも、なお受験を諦めない女性が話題になっているそうです。

各種報道によると、その60代の女性は、廃品回収業のビジネスを目指していて、どうしてもトラックの運転免許が欲しいとのこと。

受験参考書に、通常5年以内で取得できるとされているそうなんですが、その女性は受験開始から4年を経過しても、まだ不合格。

支払った受験手数料も、日本円で60万円を超えるそうです

う~ん。

日本での反応には、学科試験に775回も落ちるというのは運転の適正がないのだから、合格しても『走る凶器』になるだけであり、諦めた方がいいという辛口のものもあります。

でも、775回駄目でも諦めないっていうのは、私なんかは単純に凄いと思っちゃいますけどね(笑)

なんか元気が出る話題です。

これ位の迫力がないと、やっぱり人生駄目ですよね

 


未だに執念深く法規制したがる人々-こんにゃくゼリー問題。

2009-01-25 16:57:41 | 社会

こんにゃくゼリーの問題は、幼児や高齢者が食べないように禁止マークを外袋の下4分の1くらいに大きく表示し、また、ゼリーそのものについても、こんにゃくの量を減らして柔らかくするなどの対策をして、マンナンライフ社が製造・販売を再開したことで決着が付いたのかと思っていました。

ところが、今日の朝日新聞を読んでいたら、未だに、こんにゃくゼリーの形や大きさを法律で規制しようと考えている人がいるらしくて、その執念深さには驚きました

主張には目新しさはなく、何故こんにゃくゼリーだけを規制するのか、他にも例えば、餅のように危険な食べ物があるではないか、といった規制反対派からの批判に対しては、『餅の危険性については広く認識されている。』と言った程度の従来と全く同じ反論です。

しかし、『餅が危険であることが広く認識されている』のであれば、何故、今年の正月に、何人もの人が餅をのどに詰まらせて死亡するような事態が発生するのでしょうか。

また、餅については『危険性が広く認識されている』ことが規制を免れる理由であるとするならば、こんにゃくゼリーについても、危険であり幼児や高齢者は絶対に食べないことを広く啓蒙すれば足りるのではありませんか?(実際、これだけこんにゃくゼリーばかりについて規制論が広く流布されていることからすれば、こんにゃくゼリーの危険性は広く認識されていると言ってよく、更に、商品の下4分の1程度の面積を使って、幼児や高齢者の顔にバッテンを付けて危険性をアピールするという食品としては異様ないでたちからも、危険性は明らかで、こんなに自主規制が取られているのに幼児や高齢者が食べて喉につまったら、自己責任であることは明らかでしょう)。

規制論者は、マンナンライフ社に悪意があるんですかね(笑)。本当に何故そこまでして法規制を訴えるのか理解に苦しみます。

また、規制論者に弁護士さんが多いことも不思議ですね

弁護士さんは自由と正義の擁護者でしょう。

そのような弁護士さんの職責からすれば、自由を侵害する不合理な法規制にはむしろ反対するのが本来の姿のように思えるのですが…。

逆に、弁護士さんがこんにゃくゼリーの規制については合理性があると言うのであれば、餅等についても形や大きさを規制する立法を提言すべきだと思います。

餅は危険であるのに、餅をのどに詰まらせて亡くなった方は自己責任というのは気の毒じゃないですか?

多分、こういう主張をしないのは『餅の大きさや形を法律で規制する』なんていうのは馬鹿馬鹿しいという思いが背景にあるからだと思います。

それと同じことですよ、こんにゃくゼリーの場合も

『こんにゃくゼリーの形や大きさを法律で規制する』なんて言うのは馬鹿馬鹿しい主張であり、これだけ事件が報道されているんですから、好きで食べて不幸にも喉に詰まったら、誠に残念ながら自己責任です

 


『検察の謀略に屈することになるので筆は折らない』-『僕はパパを殺すことに決めた』の著者。

2009-01-15 18:37:24 | 社会

昨日、奈良県で発生した少年による放火殺人事件の供述調書をほとんどそのまま引用して出版された『僕はパパを殺すことに決めた』(講談社刊)を巡って、供述調書を著者らに見せたとして秘密漏洩罪で起訴された鑑定医についての公判が開かれ、著者の女性が証人尋問に臨みました。

この証人尋問で、鑑定医の弁護人から『筆を折りなさい。』と指弾されたくだんの著者は、『検察の謀略に屈することになるので、筆は折りません。』と反論。

はあ~。

また、検察の謀略とか国策捜査論ですか

国策捜査っていうのは佐藤優氏の『国家の罠』(新潮社刊)以後、なんか定着した感のある言葉ですが、安易に使うのはいかがなものかと思います。

そもそも、刑法は法益保護とともに社会秩序の維持を目的として制定されている公法なんですから、刑法や刑事訴訟法に基づく捜査、公判は、国の政策(法益保護、社会秩序維持)を実現するためのものです。

つまり、捜査であるとか刑事裁判は、もともと国策実現のためのものなんですから、何でもかんでも『国策捜査だ!』とか『検察の謀略だ!』なんて言っていたら、刑法に基づく捜査も刑事訴訟法に基づく公判も、すべて不可能ということになってしまうでしょう。

それに、本件の秘密漏洩事件に関する公判は、供述調書をほぼそのまま引用された暴露本である『僕はパパを殺すことに決めた』を出版され、プライバシーを侵害された少年や父親が弁護士に相談して、刑事責任を追及する方法として秘密漏洩罪で鑑定医を刑事告訴したことによるもので、検察の謀略でもなんでもありません。

すなわち、本来非公開の秘密文書である少年の供述調書を、著者にそそのかされて鑑定医が漏洩させたので、そのような秘密漏洩行為に違法性を阻却させるような特別の事情があるかどうかだけが争点なのであって、検察庁としては刑事告訴があったから、必要な捜査を行い嫌疑が深まったため鑑定医を起訴したという当然のことをしたに過ぎません(もっとも、鑑定医の承諾を得ないで供述調書を写真撮影した著者らが何故不起訴処分にされたのかは謎ですし、妥当なのか極めて疑問ですが)。

結局、鑑定医の人が『(僕はパパを殺すことに決めた』の)著者や講談社に供述調書を見せたことを非常に後悔している』と述べているように、鑑定医の人だけが貧乏くじを引いたようなもので、このように他人を罪に陥れた著者が、鑑定医の弁護人から『筆を折りなさい』と諭されたにもかかわらず、『検察の謀略に屈することになるから筆は折りません』などと反論するのは、極めて厚顔無恥で自分勝手と評さざるを得ないと思います

第一、刑法の責任主義や刑法の特別法としての少年法についての根本的理解を欠いているのではないかと疑わざるを得ない、問題の著者が、今後も少年問題について執筆活動を続ける資格はないのではありませんか?

日本は出版物のレベルが諸外国に比べて異常に低いと言われることがありますが、今回の事件もそれを裏付けるものなのではないかと思います


『僕はパパを殺すことに決めた』供述調書漏洩事件-『取材源は鑑定医』と著者の女性。

2009-01-14 19:14:27 | 社会

奈良県で発生した、父親の余りの教育パパぶりに切れてしまった(?)高校生が自宅に放火して、母親らが死亡するという痛ましい事件。

この事件の加害少年の捜査段階の供述調書をほとんどそのまま引用して出版された『僕はパパを殺すことに決めた』(講談社刊)をめぐっては、少年の鑑定医が秘密漏洩罪で公訴提起されるという前代未聞の事態に発展していました。

今日開かれた、鑑定医の公判では、著者の女性が証人として出廷して、証人尋問に臨んだようなのですが、その証言の内容が本当に首をかしげてしまうような、トンデモもの

まず、普通ジャーナリスト(私は、この著者をジャーナリストと呼ぶのは適切ではないと思いますが)は職業倫理として、取材源を守り抜くのが常識。

ところが、この著者は『情報源は鑑定医』と、取材源が鑑定医であることをあっさり暴露

次に、供述調書について、鑑定医から『メモは構わないがコピーは駄目』と言われており、写真撮影の許可も得ていなかったにもかかわらず、供述調書をカメラで撮影。

そのことについて『写真撮影はメモと同じだと思った』などと、自分勝手な発言に終始。

この著者の人は、医療過誤事件なんかでカルテ等を証拠保全する場合、写真撮影して、紙に焼くということ、つまり、写真撮影=コピーとということを知らないんでしょうか。

それにそんなことを言わなくたって、現在のデジカメには接写モードが搭載されており、コピー代わりにカメラで撮影することは誰でもやっています。

更に、おかしいのは、供述調書をそのまま引用した動機。

検察官から『少年の更生の妨げになるとは思っていないのか』という問われたのに対して、『少年に責任を自覚させることが必要だと思った。』などと反論。

しかし、この著者の人はもともと法務教官で、少年法が刑法と異なり保護主義に立っていることもよく知っているはず。

加えて、この著者にそそのかされて(?)供述調書を著者らに漏洩させた鑑定医は、供述調書を漏洩させた動機として『少年は発達障害であり、事件について(刑事)責任を問うことはできず、悪いのは少年ではないことを社会に知らしめて欲しかった』と語っていたはずです。

つまり、鑑定医は少年に責任はないという動機の元で供述調書を漏洩させ、他方、鑑定医に供述調書を漏洩させた著者の女性は、少年に責任を取らせるために調書をそのまま引用したと言っているわけで、この点でも両者の認識は根本的に違っていますし、支離滅裂です

少なくとも、この著者の女性の元法務教官というのは本当に単なる肩書きに過ぎず、刑事法の責任主義や責任主義の修正原理(特別法)としての少年法の保護主義について、全く理解してないのではないかと疑問を感じざるを得ません

それにしても、何故鑑定医だけが起訴されて、著者の女性は起訴を免れたんでしょうか。

『(供述調書の)写真撮影はメモと同じだと思った』なんていう言い分は極めて悪質じゃないですか。

結局、『僕はパパを殺すことに決めた』は当初から一部で言われていたとおり、『売らんかな』のための本だったということなんでしょう。

こんな著者に秘密を世間にばら撒かれた少年や家族は、極めて不幸だと言わざるを得ません

 


『餅は危険という認識は本当に共有されているのか』-のどに詰まって救急搬送多発

2009-01-03 17:33:35 | 社会

昨年、こんにゃくゼリーを巡って、議員立法で形や大きさを規制すべきだという極めてパターナリスティックな極論と、自己責任論等を論拠とするネット族を中心とする規制反対派との間で、熱い議論が戦わされました

その過程で、『こんにゃくゼリーは危険だというが危険な食べ物は他にもたくさんある。餅だってそうだ。こんにゃくゼリーを規制するなら、餅も規制しろ。』という趣旨の立論が規制反対派から提示されたところ、野田聖子消費者行政問題担当相は、『餅は危険だという認識は共有されている。』なんていう発言をしていました

しかし、毎日新聞電子版によると、平成21年1月2日午後4時までに、餅をのどに詰まらせて救急搬送された人は25人もおり、中には、死亡された方や心肺停止に陥った方、更には重症の方も少なくないとのことです

同新聞電子版によると、年代別ではやはり80代の方が多いそうですが、60代の必ずしも高齢(現代の基準では)とは言えない人も、餅をのどに詰まらせているようです。

このような状況を見ると、『餅は危険』という認識が共有されているとはとても言い難いでしょう。

しかし、さすがに、『餅を販売禁止にしろ!』っていう議員立法はできないと思いますう(笑)

やはり、どんな食べ物でものどに詰まる危険はあるのであり、幼児だったり高齢者の場合は、その危険度が更に増すのだと思います。

周囲の人が、餅を細かく切ってあげるなどの配慮をする必要があるのであって、こんにゃくゼリーの場合だって、幼児や高齢者には食べさせない、凍らせないという対策を取る以上、後は自己責任だと思います。

それにしても、昨年度もっとも不毛で低レベルの国会議員の活動の一つが、こんにゃくゼリーを狙い撃ちにしようとした規制立法騒動だったと言えるでしょう。

私が勝手に、昨年度一番お馬鹿な議員活動に選定しておきました(大笑い)


富山県に自転車専用通行帯-羨ましいな~。

2008-12-29 21:48:50 | 社会

毎日新聞電子版によると、富山市内の県道350メートルほどに、自転車専用通行帯を設けるそうです。

自転車専用通行帯を設けることにした理由は、自転車と自動車の接触事故で死亡者が出たこともさることながら、高速で通行する自転車と歩行者が接触し、歩行者が負傷したりしたからだそうです。

羨ましいですな~(泣)

自転車は確かに便利な乗り物ですけど、高速で走る自転車は歩行者にとっては非常な脅威です

私の自宅の最寄り駅の反対側に通じる地下道があるんですが、ここには『自転車は降りておしてください。○○警察署』という立て看板が設置されています。

しかし、自転車を降りて押す人など皆無

てくてく歩いている歩行者の横を猛スピードで走り去っていきます。

本当に怖くて、実際、ご高齢のご婦人の前を突っ切ろうとした自転車がばったり倒れて、あわや大惨事かという事態を目撃したことがあります

現実に事故が発生したら、一体誰が責任を取るんでしょうか。

残念ながら自転車運転者のマナーには全く期待できない以上、歩行者と自転車を完全分離するしか方法が無いように思います。

この意味で、富山県の試みは注目に値するとともに、羨ましいな~と思います。

あの、念のために言っておきますけど、上述した線路の反対側に通じる地下道は、本来、歩行者のためのもので、自動車はもとより、高速で、しかも携帯電話なんかを操作しながら運転している不埒な輩が居る自転車の通行を念頭に置いたものではありませんので

それでも、現実はこの有様なんです

今度、その通路を猛スピードで走行している自転車を動画で撮影して、アップロードしますかな~

しかし、トホホなことに、そんなマナー違反の自転車のかごには『○○小学校パトロール実施中』なんて書かれていたりするんでやんすよ。

パトロールする前にマナーを守って自転車を降りて押しなさいよ!


『いのちの電話』ピンチ!-未だに無償ボランティアに頼っているトホホ(泣)。

2008-12-29 16:52:59 | 社会

いや~、皆さん。こんにちは。

お久しぶりです(笑)。お元気ですか。

もう今年もあと3日で終わりですな~。なんだか年の瀬はさびしいですな~

テレビもつまんないし…。

と嘆いていてばかりいていもしょうがないんですが、平成20年12月29日付朝日新聞東京本社版朝刊によりますと、いわゆる『いのちの電話』の相談員が減少の一途をたどり、せっかく『いのちの電話』に最後の望みを託して電話をしても、相談員が電話を取ることができず、『救えたはずの命』を救えなくなっているとのことです

同記事によると、いのちの電話はもともとイギリスで始まり、日本では1971年、つまり今から約40年前に東京で開設されたのが最初で、『365日24時間』対応を原則としているそうです。

ところで、365日24時間対応を原則としているというんですから、相談員の人はさぞ高給優遇されていると思うでしょう?普通。

だって、真夜中に『死にたいんです。』なんていう深刻な電話がかかってきて、そういう自殺願望のある人が自死しないように、話しを粘り強く聞いてあげなければならないんですから。

じゃあ、クイズです。

相談員の人は月給幾ら貰っているでしょうか

20万円位?安すぎかな。

50万円?それとも命にかかわる専門職だから100万円?

ブー。ブッブー。全部はずれ。

無償、つまりただ働きなんですよ。ただ。ゼロ円。給料なしなんだそうです

さっき紹介した記事には、7年間で相談員の数は1割以上減ったなんて傍観者のように書いてありましたけど、1円も給料貰えなくて、昼夜を問わず、死と直面するようなハードな仕事をしている相談員の数の減少が、たった1割と言う方が驚きに値します。

年間自殺者が3万人を超えるという事態がある一方で、自殺予防のための最後の砦とも言うべき『いのちの電話』が無名の人々の善意でかろうじて支えられているというのはどう考えても異常です。

日本ではボランティア=ただ、みたいな変な前提がありますが、これは世界基準から見るとおかしいです。

というのは、ボランティアであっても、最低限の報酬や実費弁償がなければ、ボランティアを続けられないからです(だって、ボランティアの人はどうやって生活するのよ)。

勿論、たった1回限り、お祭り騒ぎ的に、『いのちの電話』を運営するなら、無償でも可能かもしれません。

しかし、たった1回限り、『いのちの電話』をやったところで、効果は極めて限定的というか、はっきり言って無いに等しいでしょう。

ですから、諸外国では非営利組織でも、きちんと収益を出して、相談員等の構成員に最低限度の報酬を支給したりしている所が多いと聞きます。

ボランティアは1回限りでは意味が無く、継続してこそ初めて効果が表れることをよく知っているからでしょう。

この他、『いのちの電話』に関しては、事務所の維持管理費用難も深刻で、これまた大半を個人や団体等からの善意の寄付に頼っているらしいのですが、景気の著しい落ち込みで、これらの寄付も減っているのが現状のようです

自殺予防のための『いのちの電話』なんていう重大な仕事は、本来国がやるべきことなのではないでしょうか。

それを民間の善意に頼って、見て見ぬ振りをしている国家はどうかしています

定額給付金なんていう効果もはっきりしないくだらない政策に、2兆円もの(しかも、2兆円配るのに約800億円かかるんですって)貴重なお金をつぎ込む位なら、2兆円をベースにして、『いのちの電話』基金でも創設した方がよほどましだと思うのですが、如何でしょう?

それとも、死にたい人は勝手に死ねばってことなんですかね


携帯メール注意で殴り合いの喧嘩-二人とも御用。

2008-12-23 18:04:41 | 社会

皆さん、こんばんは。

今年最後の祝日、いかがお過ごしですか。

さて、携帯電話のメールを巡って、二人の男性が殴りあいの大喧嘩。二人とも傷害の疑いで逮捕されたとのことです

ことの発端は、電車に乗り込んできた男性が優先席に着くなり、携帯電話でメールを打ち始めたこと。

これに対して、先に隣に座っていた(しかし、大の男がなんで二人とも優先席に座るんですかね?)男性がこれが見えないのかと『携帯電話使用禁止』のステッカーを指差して注意

これに対して、後から乗り込んできて携帯メールを打ち始めた男性が、『見えないよ。』と応じたことから、注意した男性が逆上し、殴りあいの喧嘩に発展して、二人とも傷害の容疑で警察に逮捕されたとのことです。

う~ん。

確かに、電車内の携帯電話の使用って、通話は勿論のこと、メールも結構気になるんですよね。

メール打つときにビープ音が出る設定のままになっている人に隣に座られると『勘弁してくれよ~(泣)』っていう気になりますし、ビープ音が出ない設定の人でも、なんか物凄い(笑)勢いでメール打たれると、やはり気になります。

携帯電話を強制的に圏外にする装置もあるらしいので、電車の車両に設置してしまえば済むことのように思うのですが、中にはご高齢の方で、いつ体の調子が悪くなってもいいように、ご家族の方が心配して携帯電話を持ってもらっている場合も少なくないようなので、強制的圏外装置設置というのも簡単にできそうにはありません

結局、携帯電話を使う人のマナーの問題に帰着してしまうと思うのですが、今は、注意する(言い方の問題はあるとは思いますけど)のにも勇気がいる時代ですからね。

それに、小中学校には携帯持ち込み禁止なんていう短絡的発想がもてはやされる時代ですから、幼いうちからの、公共の場で携帯電話を使用するときのマナー教育なんていうのも期待できず、電車の中で、あれだけうるさく『携帯電話の使用はご遠慮下さい。』とアナウンスが流れても、平気でメールどころか、通話する人もなくならないという不毛な事態が再生産されるということでしょうね。

何だかな~

大体、携帯電話の中でメールをうたなければならない緊急性のある人って、そんなにたくさんいるんですかね。

こう言っちゃ失礼ですけど、大概は暇つぶしじゃないのかな。

それで殴り合いの喧嘩になって、挙句の果てに逮捕されるんじゃ割りが合わないと思うんですけど、如何でしょう?


更に二つの別の手口で数千万円詐取?-振り込め詐欺被害金横取り書記官事件

2008-12-21 22:26:55 | 社会

偽造した就籍許可書で架空の人物『馬場(ばんば)』を作り出し、馬場が振り込め詐欺被害に使われたとして凍結されている口座の名義人に対して、貸金返還請求権があるかのような調書判決を偽造して、当該口座を差し押さえて、振り込め詐欺の被害金を横取りした疑いで逮捕された京都家庭裁判所の書記官(直接の逮捕容疑は、銀行に対する振込み依頼書の偽造、すなわち有印私文書偽造行使罪)。

高度の倫理性が要求される法律実務の専門家が、その実務知識を悪用して、振り込め詐欺の被害者から被害金を横取りしたという点が、司法制度に対する信頼を根幹から揺るがすということで、社会に大きな衝撃を与えました。

しかし、この書記官氏、まだまだ数千万円詐取の余罪がある模様で、しかもその詐取の手口は、判決文の偽造のほかに、別に二つあるらしいことが埼玉県警の取調べで判明したそうです

この別の二つの手口をもっとも詳細に報道しているのは、毎日新聞電子版ですが、同電子版によると、一つは書記官という身分を悪用した方法。

もう一つは書記官という身分がなくても、法律知識があれば可能で、具体的には、裁判制度における本人確認が不十分であるという盲点を突き、他人の口座から金を引き出し、更には借金まで負わせることが可能という恐ろしいものです

どちらも手口が模倣されると大変なことになるためか、これ以上の詳細は不明ですが、書記官の立場を悪用するというのは、例えば、偽の支払督促を作成・発送するというようなものでしょうか(ただ、逮捕された人は、家裁の書記官で簡易裁判所の書記官じゃないからな~。まあ、偽造したんだったら、どっちにせよ関係ないですけどね)。

裁判制度における本人確認の不備を突いたというのは何だろう?

確かに、訴訟って簡単に起こせるんですよ。

訴訟なんて重大なことだから、訴状など訴訟の重要な書類には実印(印鑑登録済み印鑑)を押捺して、印鑑証明書を添付することが要求されるようにも思えるでしょ?

ところが実際には違うんです

判子は何でもいいんですよ。だから、100円ショップで買ってきた印鑑(いわゆる三文判)を押しても立派に訴訟は起こせるし、身分証明書の提示が求められることもない。

このように、裁判制度には本人確認制度はほとんどないに等しいのですが、それをどう悪用したのかは私には分からないな

というか、この書記官氏、本当に真面目に仕事していたんでしょうか。

法の盲点を突くことばかり考えていたのか、なんかの拍子に目覚めちゃったのか。

この事件、根が深いですね


『ここまで暴露されるとは…』-『僕はパパを殺すことに決めた』秘密漏洩罪公判。

2008-12-17 21:52:24 | 社会

奈良県で発生した、常軌を逸した父親の教育パパぶりに耐えかねた高校生が自宅に放火し、母親らが死亡してしまったという痛ましい事件

この少年の精神鑑定を実施した鑑定医が、フリージャーナリストを自称する女性著者の求めに応じて、少年の捜査段階の供述調書を漏洩させ、その供述調書からの引用が大半の書籍『僕はパパを殺すことに決めた』(講談社)が出版され、社会に衝撃を与えたました。

この事件では、鑑定医や著者の自宅や事務所が強制捜査されるという前代未聞の事態に発展しましたが、なぜか調書を漏洩された鑑定医だけが秘密漏洩罪で起訴され、調書の漏洩を唆したと疑われている著者の女性は不起訴に。

その後、この秘密漏洩事件の刑事裁判はどうなっていたのかと思っていたのですが、少年の祖父の証人尋問が行われたようです。

少年の祖父は尋問に対して、『僕はパパを殺すことに決めた』というタイトルや、出版された書籍の内容の大半が供述調書の引き写しだったこと、カバーに少年がメモしたカレンダーが使われていること等を指摘し、『ここまで暴露されるとは思わなかった。えげつないと思った。』と証言。

そりゃそうですよね。

本来、秘密が守られるという前提があるからこそ、少年だって自分が言いたくないことまで供述したんだろうし…。

次回の公判では、問題の著者が証人尋問のために出廷するようです。

マスコミの皆さん、冷静かつ詳細に報道してくださるようにお願いしたいです


『100万円貰っても…』-『日本綜合地所』の採用内定取り消し問題。

2008-12-14 16:40:27 | 社会

大学生53人もの採用内定取り消しを決定して、大きな社会問題になっている『日本綜合地所』。

日本綜合地所が採用内定取り消しを決めたのは世界的金融危機などを理由とする経営悪化に基づくものらしいのですが、たまったものではないのは、やっと就職活動を終えて内定を得ていた学生ら

会社側は、内定取り消し対象者に当初42万円を補償金として支払う予定でしたが、補償金の額を100万円にアップ。

採用内定取り消し対象者に対する説明会で、社長らが『来週春に皆さんを会社に迎えても、皆さんを幸せにすることはできないとの理由のもと、苦渋の選択をした。』という趣旨の説明をしたようです。

しかし、新たな就職先の斡旋がないことや、100万円という補償金の額(これでも会社側は最大限の誠意を示したとのことですが、新たな採用募集が始まる再来春までの生活費としてはとても足りないし、また、公務員試験などへの転進を図るとしても、予備校の授業料だけで消えてしまいます)をめぐって、内定を取り消された学生側との交渉は平行線のまま

身勝手な理由で内定を取り消して、対象者に対して『就職辞退と書いて送れ。』なんていうとんでもない会社もあるらしいことに鑑みれば、日本綜合地所の対応は一応誠意のあるもののようにも思われますが、会社側が提示した補償金100万円に納得した学生は20人程度にとどまるのが現状のようです

会社側は、役員賞与や冬のボーナスのカット等により30億円程度の経費節減に既に着手したらしいのですが、内定取り消し者の数が53人というのはいかにも多いですね

不動産市況には厳しいものがあることは早くから指摘されていたのですから、採用計画そのものがずさんだったようにも思えます。

しかし、無理やり入社してもな~。

こういう会社じゃ、いつ潰れるか分からないですしね

本当になんとかならないんでしょうか


ネットで大衆医薬品が買えなくなる?-厚生省令改正に賛否

2008-12-12 16:19:01 | 社会

皆さん、まじに暑いですね(笑)。

ところで、現在は、風邪薬や胃腸薬などをインターネット上のショップで買うことができますが、これは薬事法にネット販売について規制がないため、事実上黙認されているためです。

そこで、『ネットは便利だが、医薬品を対面販売でなく販売するのは危険ではないか。』という趣旨の意見が出て、厚生省も対応を検討。

厚生省令を改正して、大衆医薬品を3段階くらいに分類し、ほとんどの医薬品をネット上では販売できないようにしようという動きが進んでいます。

規制が必要だとする人々は、ネット販売では直接医薬品の副作用等を説明できないので危険だと主張。

これに対して、規制反対派は、現在のリアルショップでは医薬品の副作用の説明など現実にはほとんどなされていないし、そもそも対面販売をわずらわしいと感じる人もいる(例えば、自分が欲しいメーカーの薬と異なる薬を『こっちの方が効く』などと有無を言わさず買わされたり(私も経験があります。笑)、痔の治療薬など特に女性なんかは店頭ではむしろ買いにくい。)こと等を理由に反論。

こうして規制賛成派、反対派の双方が、厚生労働省や、野田消費者行政問題担当相などにそれぞれ陳情合戦を繰り広げる事態となっています

なんでも、規制反対派は10万人分の反対署名を集めたとか。

私も、ネットで大衆医薬品を買ったことがあるんですが、購入するに当たっては、効能や副作用の説明を読んだか、アレルギーなどがないか等を確認する画面が先に出て、そこにチェックを入れないと購入画面に進めない仕組みになっており、リアルショップよりむしろ副作用やアレルギーのチェックは厳しいように思います(リアルショップは、こう言っちゃ申し訳ないけど、薬剤師の人が効能等を説明してくれることは少なく、現実にはアルバイト店員みたいな人が単に売っているだけのような気もしなくはありません)。

また、対面販売だと直接副作用等の説明を薬剤師から受けることができるって規制賛成派の人(薬剤師の人が多い。笑)は言うんですけど、医師法等の関係で、薬剤師は医療行為はできません。

ですから、副作用が発生してなんらかの治療が必要になったら、結局病院にいかなければならないわけで、リアルショップでは副作用等の説明を対面で直接受けることができるという点が、ネットショップに対して、さほど優位性を持っているとは言えないように思います

したがって私としては、副作用についての説明やアレルギーの申告を徹底することを条件とすれば、ネットショップでの大衆医薬品の販売を規制する必要はないんじゃないのかなと個人的には思っています。

それに、ネットショップでの大衆医薬品の販売より、もっと規制の必要があるのが放置されているじゃないですか?

なにかって?

医薬品の個人輸入代行業ですよ

検索エンジンにキーワードを入れれば、数え切れないほど出てきます。

そして、それらの個人輸入代行業のホームページでは、本来医師の処方箋が必要なはずの、精神安定剤や抗うつ剤、睡眠導入剤などが『輸入代行』という隠れ蓑の下に、堂々と販売されています

大衆医薬品のネットショップよりはるかに危険で、規制するなら、こっちなんじゃないですか?

どうも、話しがとんちんかんな感じがするんですけど


債務整理報酬を所得隠し-司法書士を脱税容疑で告発

2008-12-12 15:13:27 | 社会

皆さん、こんにちは。

今日は暖かいですな。というより暑いですね(汗)。本当に冬なんでしょうか(笑)。

さて、振り込め詐欺の被害金を横取りした書記官など法律実務家の不祥事が発生していますが、今度は司法書士さんです。

この司法書士さん、多重債務に陥っていた人の債務整理を専門にしていたんですが、その報酬金を5つくらいの銀行口座に分散して保管。

そのうち一つの口座の所得しか申告せず、2007年度から2年間になんと2億4000万円余りの所得を隠し、約9000万円を脱税したとして、東京国政局に所得税法違反で刑事告発されたとのことです。

はあ~

債務整理って儲かるんですね。

何故債務整理が儲かるかというと、債務者の人が返済したお金が払いすぎになっていることが多くて、いわゆる過払い金というのを消費者金融業者から返してもらえるのですが、もともと債務整理を依頼する人は借金が少しでも少なくなればいいと思っているので、お金が返ってくるとまでは思っておらず、過払い金分について高率の報酬を請求しても文句が出ないらしいからなんです

ところで、過払い金(かばらいきん)っていうのはなんじゃい?ってことなんですが、これは利息制限法の上限金利と出資法の制限利息との差額部分(グレーゾーン金利)によって発生するものです。

例えば50万円お金を消費者金融業者から借りたとしましょう。

この場合、利息制限法では上限金利は現在年利18パーセントですが、出資法では年27パーセントと、制限利息に9パーセントの差があるわけです。

そして、この9パーセント部分を金銭消費貸借契約で業者が受け取れるとするかどうかは、事実上業者が自由に決められるんです。

というのは、利息制限法の制限利息を超える利息を請求しても、出資法の範囲内(具体的には年利27パーセント)までは、刑事罰がないんですね

だから、利息制限法上は取ることができないんだけど、出資法の刑事罰には触れないという意味で、この差額部分をグレーゾーン金利と呼び、多分、かつての消費者金融業者はすべて請求していたはずです。

しかし、出資法上刑事罰がないと言ったって、利息制限法上請求できないわけだから、債務整理を依頼された弁護士さんなり司法書士さんは、まともな仕事をしている人であれば、取引履歴に基づいて、利息制限法の制限利率で引きなおし計算を実施するはずです。

そうじゃないと、債務者の人が法律上返還しなければならない債務額を確定することができないからです

そして、このような引きなおし計算を実施していくと、グレーゾーン部分の金利は払わなくていいものを払っていたわけですから、元本に充当していくことになり、どんどん元本が減っていきます。

それどころか、ある時点をすぎると、元本がないのにお金を返済していたという事態に陥ります。

これは法律上支払いの義務がないのに業者に支払ってしまったお金ということで、法律上不当利得(民法703条、704条)ということになり、債務者の人は業者にお金を返すどころか、業者に対して『払いすぎていたから返せ。』といえることになります。

この払いすぎだから返してくれというお金を、俗に過払い金(かばらいきん)と言っているわけです

グレーゾーン金利は今は9パーセント前後ですけど、かつては出資法の上限金利が40パーセントほどだったので、グレーゾーン金利が20パーセントを超えることもあり、契約時期が古く、長く返済しているほど(大体6,7年)ほど、過払い金が発生する可能性があり、『もう破産するしかない。』と思いつめていた人が勇気を出して弁護士さん等に相談して、利息制限法に基づく引き直し計算を実施してもらったら、残債務がほとんどなかったり、逆に、過払い金を返せと言える場合に該当し、破産する必要がなかったなんていう場合が少なくないそうです

現実に債務が減るか過払い金(まあ、これは天引き預金をしていたようなものですね。笑)が発生するかは、個々の取引によって異なり、必ず過払い金が発生するなんていうことは言えず、取引履歴(借り入れと返済を一覧表にしたもの)を取り寄せて計算してみる必要があります。

ところが、昔は、業者がこの取引履歴を出してこなかったんですね。

なぜなら、取引履歴を開示してしまうと、債務が大幅に圧縮されてしまったり、逆にお金を業者が債務者に返済しないといけない(過払いの場合)ことがばれてしまうからです。

ところが、法律が改正されて業者は取引履歴の開示要求があった場合には、取引履歴を開示しなければならなくなったので、債務整理はパソコンと利息制限法に基づく引き直し計算ソフト(解説本付きで3000円前後で市販されています)があれば、誰にでもできる非常に簡単な仕事になってしまったのです。

そして、業者が任意に過払い金の返還に応じない場合、訴訟を提起すれば、業者側には過払い金を返還しない言い訳(抗弁(こうべん)と言います)をまず提出できないので、必ず勝ててお金を取り立てることができるという大変おいしい仕事なので、従来は弁護士さんや一部の熱心な司法書士さんしか取り扱っていなかったのに、特に司法書士さんが大挙して債務整理の分野に参入するようになったわけです。

更に、法律の改正で、司法書士さんも法務大臣の実施する研修を受けて試験に合格すれば、『認定司法書士』として、金額が140万円までの訴訟なら代理人なることができるようになったことも大きいです(従来は特別の例外に当たる場合でないと、弁護士以外は訴訟代理人になることができませんでした)。

しかし、『認定司法書士』制度は、あくまで訴訟実務をする能力があるか否かを認定するだけで、法律実務職としての高度の倫理性を有しているか否かまで認定するわけではありません(勿論、立派な認定司法書士さんも多いんでしょうけど)。

ですから、債務整理報酬を脱税するような輩も出てくるわけですね

そして、このような輩は今後増えることが予想されています。

というのは、利息制限法の制限利率と出資法の上限金利が数年のうちに一致するよになる予定であって、グレーゾーン金利そのものがなくなってしまうのです。

これはどういうことを意味するかというと、クレーゾーン金利に由来する過払い金がなくなってしまうということです。

ですから、一部の債務整理を扱う専門家は、『今のうちに稼げるだけ稼いでおこう』ということで、脱税や所得隠しもいとわないというのが現状のようです。

なんとも情けない話しですが、これが現実です

 


『残された謎』-振り込め詐欺被害金横取り書記官事件

2008-12-10 18:08:52 | 社会

皆さん、こんばんは。

今日は、昨日とうってかわって暖かいですな。何か穏やかで眠くなりそう(笑)。

さて、振り込め詐欺被害金横取り書記官事件について、何回か当ブログで書いてきましたけど、多分今回で最終回になると思うので、『残された謎』なんていう思わせぶり(笑)なタイトルにしてみました。

本当は謎でもなんでもないのかもしれないんだけど、どうしても疑問な点が一つあるんです

何かって?

それは逮捕された書記官がでっち上げたと思われる調書判決に基づき、凍結口座の差し押さえ命令がさいたま地裁熊谷支部から発令されたわけですけど、この差し押さえ命令が送達されたはずの債務者(調書判決では被告)はどこの誰なのか?という点です

『自分に凍結口座のお金を請求する権利がありますよ。』と判決文で認定された原告かつ債権者は、逮捕された書記官が架空の就籍許可書で戸籍を取得した『馬場(ばんば)』某であるということは分かりました。

しかし、判決で被告は誰になっているんでしょう?

それは預金保険機構のHPに乗っていた凍結された口座の預金名義人だろうって?

う~ん、確かにそうかもしれないけど、住所が分からないじゃないですか。預金保険機構のHPには凍結口座の名義人の住所までは載ってません

他方、判決文で『被告 住所不明。誰某』っていうことは有りません(公示送達でもしない限り、送達できないからです)。

まあ、今回の場合、判決文も逮捕された書記官が偽造したものでしょうから、判決文の送達は実際にはなされておらず、この意味では住所は問題ないともいえるんですが、判決文の被告の氏名および住所地と、債権差し押さえ命令申立書の債務者の氏名および住所地がずれていたら(笑)、すぐさいたま地裁にばれるし、差し押さえ命令が出るはずがない。

それに民事執行法上、債権差し押さえ命令は第三債務者(本件の場合、銀行)のみならず、債務者にも送達されるのですが(強制執行は無理やり債務者の財産を国家権力により取り上げるものなので、債務者に抗議の機会を与えるため必ず送達されることになっているんです。民事執行法155条等参照)、住所や氏名が分からないと送達しようがないんです。

でも、現実に債権差し押さえ命令が発令されているということは、債務者への送達ができたっていうことでしょう?

じゃあ、逮捕された書記官は判決文の被告および債権差し押さえ命令申立書の債務者として誰の氏名および住所を書いたのか?

債権差し押さえ命令が送達されてきたら、債務者としてちゃんと受け取ってくれる人じゃないと困ります

この事件は、逮捕された書記官の単独犯という見方が強くなっていますが、差し押さえ命令を受け取る協力者がいたんでしょうか?

それとも、逮捕された書記官は就籍許可書をもう1通偽造して架空の人物をもう一人作りだしたのか…

この点が謎として残るような気がするんですよ。

前にも書いたんですけど、差し押さえ命令は実際には郵便事業者によって書留郵便で送達され(いわゆる特別送達)、郵便事業者は送達が完了したときには送達報告書を作成して裁判所に提出することになっています。

だから、さいたま地裁熊谷支部にも、本件差し押さえ命令書の送達報告書があるはずで、それをみれば、誰にいつ送達されたのかが分かるはずなんです。

う~ん、私にマスコミの皆さんみたいに直接対象者を取材する力があったらな~。

すぐ分かるんだけど。

マスコミの皆さん、頑張って取材してください

宜しくで~す