皆さん、こんにちは。
日曜日の午後、如何お過ごしですか。
今日は天気はあんまり良くないですが、暖かいですね。
さて、私は今日も、『TLT司法書士テキスト 合格点到達度オールチェック 不登法記述式』という問題集を使用して、不動産登記法の記述式の答案を手書きで作成する練習を続けています。
今日は、第24問から第28問までの5問をやりました。
さすがに第3回転目なので、幾らかまともになってきて、解答例どおりに答案を作成できる問題もチラホラと出てきました。
しかし、同じように間違える問題は本当によく間違えます。
人が死んで財産が残ったんですが、相続人がいるかいないか不明なときには、まず、登記名義人表示変更登記というのをしなくてはいけません。
登記名義人が仮にAさんだとすると、亡A相続財産という法人名義にするんですね。
ところで、なくなったAさんと生計をともにしていたとか、療養看護に努めたとか、その他特別の縁故があった人は、家庭裁判所に請求して認められると、審判により財産の全部又は一部を分けてもらえることができます。
これを特別縁故者への財産分与と言うのですが、この場合に、登記の目的をいつも間違えちゃうんですよね。
本来、登記名意義人が変わっているので、『亡A相続財産持分全部移転』と長ったらしい登記の目的にしなくちゃいけないんですが、A持分全部移転と簡単に書いてしまう。
思い切りバッテンを付けときましたが(笑)、これ前にも間違えた所で、ゆっくり考えれば、『あ、そうか。』って分かるところなんですけど、いざ問題を前にすると、罠に(笑)
引っかかっちゃうんです。
今度こそ間違わないように良く記憶しとかなくちゃ。
第3回転目は、『絶対間違いそうに無い問題。』『たまたま正解と同じだったけど自信のない問題』『根本的に間違っちゃった問題』のセレクトを主眼に置くことをだいぶ前の記事で書きましたけど、まだまだ、そうそう『絶対に間違いそうない問題』というのは少ないですね。
第3回転目だから仕方がないかな~。
まあ、ボチボチ少しずつでも前進するつもりです。