後期高齢者医療制度の保険料は2024年度から値上げ
医療費が増加していることも要因ですが、来年度の値上げは「出産育児一時を42万円から50万円へ増額すること」「現役世代が負担する医療費を抑制すること」が主な理由とされています。
特に、高齢者を支える現役世代は減少していることから、一人あたりの負担が高まっていました。
現役世代人口の減少による増加分を「高齢者と現役世代で折半」するように、2年に1回のペースで高齢者負担率が見直しされ、ここ数年増加傾向にある。
後期高齢者医療制度の保険料の軽減とは
1. 均等割の軽減
所得が低い場合、均等割(東京都の場合4万6400円)が軽減されます。
2. 所得割額の軽減
東京都の場合は所得割額の軽減もあります。ただしこちらは独自の軽減であるため、全国共通ではありません。
賦課のもととなる所得金額が20万円以下の場合、25%か50%の軽減が受けられます。
医療費が増加していることも要因ですが、来年度の値上げは「出産育児一時を42万円から50万円へ増額すること」「現役世代が負担する医療費を抑制すること」が主な理由とされています。
特に、高齢者を支える現役世代は減少していることから、一人あたりの負担が高まっていました。
現役世代人口の減少による増加分を「高齢者と現役世代で折半」するように、2年に1回のペースで高齢者負担率が見直しされ、ここ数年増加傾向にある。
後期高齢者医療制度の保険料の軽減とは
1. 均等割の軽減
所得が低い場合、均等割(東京都の場合4万6400円)が軽減されます。
2. 所得割額の軽減
東京都の場合は所得割額の軽減もあります。ただしこちらは独自の軽減であるため、全国共通ではありません。
賦課のもととなる所得金額が20万円以下の場合、25%か50%の軽減が受けられます。
3. 被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで、配偶者等の健康保険の扶養に入っていた方にも軽減があります。
もともと扶養されていた方は、それまで保険料を負担していませんでした。75歳で後期高齢に加入した場合、いきなり保険料負担が発生することになります。
こうした負担を軽減するため、広域連合によって軽減が設けられています。
4. 保険料の減免
著しく所得が減少したときなどは、申請により減免が受けられるケースもあります。
例えば災害等により資産に著しい損害を受けたとき、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどです。
ただし、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合があてはまるため、簡単に減免されるわけではありません。
減免の期間は原則3カ月ですが、更に3カ月の期間内で延長することができます。