へきのROOM

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飛行中の機内で客室乗務員を盗撮した疑い

2012-09-13 08:59:57 | その他
飛行中の機内で客室乗務員を盗撮した疑い 会社社長の男を逮捕

盗撮そのものを肯定する訳ではないが、これって、兵庫県の条例が適用されるものなの??
今回の場合は、国内線だったけど、国際線の航空機で同じ場所で同じことがあっても、同じような扱いになるの?

法律に詳しい方教えて、、、、

4 コメント

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Unknown (じゃみら)
2012-09-13 14:01:48
いつも楽しく拝見しております。いつかはどこかでご一緒したいとも考えております。(笑)

今回の件は、発生場所がたまたま兵庫県上空だったので、兵庫県の条例を適用しています。当然、愛知県の上空なら愛知県条例となります。
カーフェリーなどの痴漢行為もその場所がどの県の沖合いなどで、条例が適用されます。

国際線では、日本籍(JAL等)であれば適用でしょうし、外国籍であれば、適用が厳しいと思われます。
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じゃみらさんへ (へき)
2012-09-13 17:33:50
航空機や船舶の場合、機材の船籍場所の条例が適用されると思ってました。

犯行場所で判断するなら、公海上で同じ事をするとどうなるのかな?
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Unknown (えいいち)
2012-09-13 20:42:54
> 公海上で同じ事をするとどうなるのかな?
無法地帯でしょうかw

迷惑防止条例が適用になって逮捕されたのですね
適正な手順によって逮捕されたのでしょうし、被疑者の会社社長も適切に処罰されるのだからよかったのでは?

想像するに犯罪を犯したにせよ、無法地帯で私刑にでも遭うほうがよっぽど怖いです。
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えいいちさんへ (へき)
2012-09-14 18:13:09
どうなんですかね?
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