飛行中の機内で客室乗務員を盗撮した疑い 会社社長の男を逮捕
盗撮そのものを肯定する訳ではないが、これって、兵庫県の条例が適用されるものなの??
今回の場合は、国内線だったけど、国際線の航空機で同じ場所で同じことがあっても、同じような扱いになるの?
法律に詳しい方教えて、、、、
盗撮そのものを肯定する訳ではないが、これって、兵庫県の条例が適用されるものなの??
今回の場合は、国内線だったけど、国際線の航空機で同じ場所で同じことがあっても、同じような扱いになるの?
法律に詳しい方教えて、、、、
無法地帯でしょうかw
迷惑防止条例が適用になって逮捕されたのですね
適正な手順によって逮捕されたのでしょうし、被疑者の会社社長も適切に処罰されるのだからよかったのでは?
想像するに犯罪を犯したにせよ、無法地帯で私刑にでも遭うほうがよっぽど怖いです。
犯行場所で判断するなら、公海上で同じ事をするとどうなるのかな?
今回の件は、発生場所がたまたま兵庫県上空だったので、兵庫県の条例を適用しています。当然、愛知県の上空なら愛知県条例となります。
カーフェリーなどの痴漢行為もその場所がどの県の沖合いなどで、条例が適用されます。
国際線では、日本籍(JAL等)であれば適用でしょうし、外国籍であれば、適用が厳しいと思われます。