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東京芸術座九条の会

憲法九条、戦争への関心を寄せて

映画観ました

2006-07-18 01:32:05 | Weblog
映画『日本国憲法』観ました。東京芸術座9条の会例会?!にて。 “例会”という言葉いま使ってみました。
学習会というとかたっくるしいし なんかいい言葉ないかなぁと思っておりまして。
あ、世話人に名を連ねております 野紀代子です。

先日16日第3回目の企画にあたると思いますが 東京芸術座9条の会で映画を観ました。
当日は 旅の狭間のためか日曜日のためか 参加人数が少なくさみしい思いもしましたが 
次の企画のときの 勉強材料(みんなの参加しやすい状況を見つける!考える!)と思っております。

この映画 ジャン・ユンカーマン監督(代表作『チョムスキー9・11』『老人と海』)が 
“世界的な知の巨人たち”に日本国憲法についてインタビューしたというもので 
ひと味ちがった角度からの 9条への問いかけでした。
日本人以上に日本国憲法へ注目している方々が多くいることを あらためて感じました。
観おわったあとの感想交流は それぞれの思いのこもった言葉が発せられ もっともっと話をしたいなぁと思っています。

劇団で所有する機材を駆使?!し 大画面で観ることが出来たので
これからもっともっとさまざまな映像を楽しむことが出来るなと実感しています。
自分たちの栄養をたくわえるためにも いろんな企画 やりたいものです。
こんなのどう?という方 ぜひぜひご連絡ください。
そしていろんな形で 9条のこと考え合っていきましょう!   

第2回学習会

2006-05-14 21:50:31 | Weblog
5月13日東京芸術座の稽古場で「東京芸術座9条の会」の第2回目の学習会が行われました。「未踏」「前進座」の方も参加してくださり、コーヒー、手作りのお菓子、おにぎりを食べながらの和やかな会となりました。

はじめに、世話人による「おくに言葉で憲法を」の発表(今回は伊勢言葉)を行いました。
続いて劇団員の岡田恵さんの戦争体験談。中国で空襲にあって友達や知り合いがたくさん亡くなった話をしてくださいましたが、「私にとっての戦争は戦争が終わった後からだった」という言葉が印象的でした。中国から引き上げてきてから、いろいろな苦労をなさったそうです。
そして、弁護士の原和良さんのお話。現憲法の話から自民党の「新憲法草案」の問題点、世界情勢など話してくださいました。「個人の幸福を追求する権利が憲法の一番大切なもので、九条を変えるというのはこの権利が奪われること」という言葉が印象に残っています。
そしてフリートークでは、いろいろな意見が出されました。


国民投票法、教育基本法、共謀罪など私たちの幸福追求権が脅かされるような法律が次々と作られようとしています。これからも学習を進めて、九条や私たちの権利を守るためにはどうしたらいいのか考えていきたいと思います。

                              浅利倫映

第二回東京芸術座九条の会のご案内

2006-04-14 15:53:28 | Weblog
5月13日(土)、16時半より、第二回東京芸術座九条の会の催しを行います。

  場所 東京芸術座(西武新宿線上井草下車)※地図は東京芸術座ホームページをご覧下さい。
     ☆東京法律事務所の原和良弁護士を呼んでお話をききます。
     ☆前回好評だった、劇団員による『お国ことばで憲法を』も企画しています。
     (『お国ことばで憲法を』は毎回続けていきたいなと話しています。)
    
    ★最後にフリートークの時間を設けます。世話人同士でも、様々な意見が出ます。
      どんどん意見を出し合える場にしたいと考えています。

   どなたでも参加でできます。是非お越しください。   佐藤アズサ
                                      

3月14日の学習会のこと

2006-03-28 10:19:18 | Weblog
3月14日に東京芸術座で、新劇人会議主催の憲法に関する学習会をする、
と以前書きました。その報告をここですると書いていながら二週間たってしまいました。
 学習会の内容を全部一気にここで紹介ができません。そこで、少しずつ、
私が興味を持ったことをご紹介しようと思います。
 
 自民党の新憲法草案の、第三章 国民の権利及び義務について。
  第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって
 保持しなければならない。国民はこれを濫用してはならないのであって、自由及び
 権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように
 自由を享受し、権利を行使する義務を負う。
 
 現憲法は、
  この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを
  保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に
  公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。

 となっています。

  さて、講師の渡辺礼一さんいわく、
    公共の福祉という言葉を、公益及び公の秩序としたところが問題だ。

  もともと、公という字は、パブリックという意味だった、これならなんの問題もない。
  ところが、日本では、公に、おおやけ、という読みをあてた。
 大宅=天皇の穀物をいれたりする建物。つまり。朝廷、政府、つまり権力を意味するもの
    になってしまった。


  なんとなくさらっと読みすごし、なんだ、問題ないんじゃない、とりたてて、
 びっくりするようなことは書いていないよ、と思ってしまいそうですが、
 言葉を少し変えるところに、恐ろしいものが隠されているな、と思いました。


  さて、今日はここまでにします。

  余談ですが、私は受験生のころ、国語の試験が一番好きでした。準備不足でも、
 気合でなんとなくできるような気がして。でも、
 これとかそれとかをうまくあてはめることができても、こんな風に
 二つを見比べて何が読み取れるか、という力は養われていません。
  これから、そういう力をつけていかないとまずいなあと思います。
                          
  
                      佐藤アズサ。

国民投票法案のこと

2006-03-13 17:52:29 | Weblog
 自民党の武部幹事長は、国民投票法については、今国会で、成立させたい
と言っているそうです。
 以前にもお知らせしましたが、明日、東京芸術座にて、新劇人会議主催の、
国民投票法案の学習会があります。夜の七時からです。是非おこしください。
                         佐藤アズサ