「住宅瑕疵担保履行法」の講習会に行って来ました。
国交省の主催によるものですが、参加希望者が予想をはるかに超えていたようで、予定していた日程では足りずに追加で何度も行われるようです。
必ず受けなければならない講習ではありませんが、業界全体の意識が高いようです。
「住宅瑕疵担保履行法」の基本的な内容は
「平成21年10月1日以降に新築住宅を引渡す場合、当該住宅の建設を請負う建設業者及び、売主となる宅地建物取引業者に、保険加入又は供託のいずれかの対応が法律上必要となります。」
とのことで、設計者に直接何らかの義務を課すものではありませんが、保険加入の際に設計基準があるので、内容の確認という意味もあり行って来ました。
これから家を建てたいという方々に、しっかりと説明が出来るように勉強してきましたので、お問合せがありましたらKYMアーキテクツまで宜しくお願いします。(Y)