2008年6月16日
熊取町長 中西 誠 殿
熊取見張り番 世話人 大浦 正義
今 勝 裁 判 に つ い て の 要 望 書
2007年10月熊取町において、大原町営住宅二期工事の入札についての【6法人8名】の談合が発覚し、熊取建設業協同組合北川一彦理事長ら組合幹部と今勝建設株式会社北川孝人代表取締役の4名が逮捕・起訴され、2008年3月28日有罪判決が下された。この事件を契機として、長年続いてきた一部企業による談合防止の入札制度改革がようやく始まった。一方、2月25日、刑事裁判の被告企業・今勝建設が原告として熊取町を告訴し、熊取町は3月31日答弁書を提出、町民にとっても重要な新たな裁判が始まっている。
この裁判では、談合事件の損害賠償額は、熊取町が請求して最終支払い金から8505万円(工事請負契約金額と最低制限価格との差額、契約金額の約13%)を差し引いたことが妥当か、原告・今勝建設が主張する4 674万5千円(契約金額の7%相当)であり、熊取町が今勝建設に38374万5千円を支払うことが妥当かを争う裁判です。
この裁判で熊取町が勝訴することは、長年つづいた談合関係業者の不法行為による膨大な損害の一部である「大原住宅第二期工事」の入札談合による損害を確実に回復することであり、少数の町内企業による町民の財産を食い物にした不法行為に対する熊取町民の厳しい批判の声を尊重することであり、ムダも不正も許さない民主的で効率的な熊取町政の実現へと向かうために通過すべき重要な関門です。また、勝訴判決を待つのではなく、今勝建設が熊取町に「残金の支払い」を請求するのではなく、これまでの談合の仲間【6法人8名】の連帯責任による分担を実現して訴えを取り下げるようにすることです。そのためには、反訴が必要です。そして、損害賠償を遡及して請求する可能性を検討なければならない。
さて、今勝建設の訴状と熊取町の答弁書を検討すると、住民の立場からみて熊取町の答弁書の主張には、大きな誤りはないにしても、残念ながら「不十分さ」があります。裁判は「証拠(多くの事実の提示とその証明)及び主張と論証の合理性・合法性、さらに社会的世論の評価・支持」により裁判官を説得する彼我の熾烈な闘いであり、当事者は決して受動的な「まな板の鯉(またはピラニア)」ではありません。裁判の過程で「不十分さ」が欠陥に転化することもあり、勝訴ではなく足して二で割る程度の不本意な判決や「中途半端な」和解の可能性も生まれます。
熊取町長におかれましては、町内の建設業界と行政関係者との旧弊や因縁にとらわれることなく、すみやかに次のことを実行するよう要請します。
(1) 【三】で指摘する準備書面の「不十分さ」を克服するために、①顧問弁護士と関係職員をはじめ衆知を集め、必要な準備書面と証拠資料を提出する。また、②速やかに反訴を行う。また③過去の公共事業入札に関する談合について多額の損害賠償を請求することも検討する。
(2) 公開法廷の傍聴席を社会正義と公正を求める多数の傍聴人の熱意で満たし、社会的世論の評価・支持が我ら熊取町側にあることを裁判所(裁判官)に明らかにする。
(3) 議会及び町職員、並びに熊取町民はじめ広くマスコミにも裁判の経過と内容について、広報その他で積極的に周知する。
【一】今勝建設〔原告〕が熊取町を大阪地方裁判所に告訴(2月25日付訴状)
1.【請求の趣旨】
(1)大原住宅建替えの請負工事代金の未払い工事代金である①3874万5千円および②1月26日から完済まで年5分の割合による金員を被告〔熊取町〕は原告〔今勝建設〕に支払え。
(2)訴訟費用は被告〔熊取町〕の負担とする。 以上2点について仮執行宣言付の判決を求める。
2.【請求の原因】
(1)被告(熊取町)は①12月5日に「契約金額の6%相当の3969万円」を損害賠償請求額とした。
②被告は12月26日に損害賠償請求は8505万円「請負契約金額と最低制限価格との差額金」と改めた。③被告は平成20年1月30日には、完工時に5億1020万円を支払うべきところ損害賠償請求額8505万円を差し引いた4億2515万円のみ支払うと通告した。
(2)被告(熊取町)は平成20年2月25日原告〔今勝建設〕の代理受領権限者である下請けの今西組に対して、4億2515万円を支払った。[8505万円は損害賠償として差し引いた。]
3.【損害額の算定】被告は損害額を機械的に8505万円(消費税込み契約金額の約13%)とするのは不当であり是認できない。被告の損害は契約金額の7%相当で4 674万5千円であると思料する。[契約金額の7%相当の支払いはもとめない]
4.【訴訟の請求額】被告が相殺を主張し、支払いを留保した8505万円につき、未払いの工事請負代金として3874万5,000円(8505万円-4674万5,000円)の支払いと年5分の利息を請求する。
【二】今勝建設〔原告〕の訴状に対する熊取町の答弁書(3月31日付)要旨
(Ⅰ)熊取町の答弁第1:請求の趣旨に対する答弁
1.原告の請求を棄却する。 2.訴訟費用は原告の負担とする。
(Ⅱ)熊取町の答弁第2:請求の原因に対する認否
1.~8.までの大部分を認め、一部は「不知」とした。
9.以下の事実について否認ないし争う。【原告の主張を否認して争う】
(1)〔被告=熊取町の主張する事実として〕談合行為による被告の損害額は請負契約金額と最低制限価格との差額8505万円であること(被告の主張には正当な法的根拠が存在する)。
(2)〔原告=今勝建設の主張〕被告の損害は4630万5千円(請負契約金額の6億6150万円の7%相当)が相当であること。
(3)被告による相殺金額8505万円のうち原告が工事請負残代金3874万5千円につき、その支払いを請求すること。
(Ⅲ)被告〔熊取町〕の主張
1.被告である熊取町は談合による被害者である。
(1)熊取建設協同組合と組合員企業(5社)の6法人8名による談合により、原告=今勝建設が6億3000万円で落札した。
(2)その落札により6億6150万円(消費税込み)で請負工事契約を締結し、被告〔熊取町〕は公正な入札が阻害され不当な高額負担を強いられ損害を蒙らされた被害者である。
2.熊取町の損害が8505万円であると主張する法的根拠
(1)被告〔熊取町〕が当初(12月5日)契約金額の6%:3969万円の損害賠償を請求した理由。
①当該請負契約には、談合条項(損害賠償特約10%)が存在しなかった。
②6%を請求した当時は、談合入札の具体的な構図が不明であった。
③原告が被告に対して商事留置権があり、建物引渡し拒否をめぐる熾烈な紛争の発生を回避したかった。
(2)その後に、熊取町は建設業協同組合と今勝建設〔原告〕及び本件談合関係者【6法人8名】対しても、以下の事実関係に基づいて8505万円の損害賠償請求をした。
①原告が12月5日のこの請求(6%)に対して何ら認否の連絡をしなかった。
②12月11日、談合発覚後の最初の熊取町の公共工事入札11件の入札は全て最低制限価格で落札された。
③熊取町議会が12月19日全会一致で損害賠償額を8505万円とした
(3)本件談合の刑事裁判の検察官冒頭陳述で次のことが明らかになった。
①今勝建設及び他の4社からなる5社は建設業組合の主導で原告が落札することを決め、他の4社は7億円超で応札し、今勝建設が高額で落札できるようにした。
②談合破りが出来ないように周到に準備した。
③原告以外の4社は、以下のような金額で入札する意向を有していた。
A)山本工務店5億7000万円(消費税込みで5億9850万円)
B)高田組5億6850万円(税込み5億9692万円)
C)阪南土木5億6300万円(税込み5億9115万円)
D)成公建設5億7200万円(税込み6億60万円)
以 上(で、答弁書が終わっている。)
【三】勝利するために不十分さ補い、次の論点を明確にすること。
熊取町の答弁書には現時点では「大きな誤り」はないといえる。答弁書は(1)今勝建設の主張を原則的に否認または争うことを主張して、(2)当初は損害賠賠償請求額が妥協的な6%になった事情を明らかにした上で、(3)談合関係企業を指名停止措置にした後に実施された公共事業入札の事例11件で公正な競争がおこなわれ、入札金額が全て最低制限価格であった事情により、熊取町議会が損害賠償請求額を8505万円〔約13%〕とする議員全員一致により決議したことを明示して、変更した理由とその正当性を主張している。(4)そして、刑事裁判で明らかになった大原町営住宅第二期工事入札の関係企業4社の入札の意向を明らかにし、最低価格は(C)阪南土木の5億9115万円(契約金額との差額は7035万円契約金額の10.6%)であり、今勝建設の主張7%の不当性を明示している。
しかし、残念ながら不十分さがあることも次の通り指摘しなければならない。(1)熊取町が損害賠償請求額を8505万円にすることの正当性と社会的根拠・意義は、①議会の全員一致決議だけでなく、②熊取町民12名の住民監査請求と③監査委員の通知、その他のあらゆる角度から具体的に論証することの熱意にかけること、(2) 談合事件についての検察の論告や判決により明らかにされた建設業組合と今勝建設その他による長期的計画的常習的な不法行為を批判的に厳しく指摘していないこと、 (3) 原告以外の4社のうち(C)阪南土木の入札予定価格は、競争企業が熊取建設業協同組合企業5社だけを想定した価格であり町外業者も含む公正な競争入札が実現していれば、最低制限価格に限りなく接近するはずであったこと (4)談合による損害賠償特約の先行例は契約金額の10%~20%とするべきところを約10%としており、熊取町がその後の総合的な研究により20%としたことを主張していないこと、その他にも主張すべき事柄は多い。
次に、主要な事実経過を振り返り、「不十分さ」を補うべき事項を検討する。
(Ⅰ)熊取町の損害賠償請求額の変更には合理的な根拠と道理がある。
1.平成19年10月20日談合発覚により建設協同組合・北川一彦理事長、今勝建設・北川孝人代表取締役他4名が逮捕され、11月9日大阪地検は4名を起訴した。
2.12月5日、熊取町は議会にも諮らずには、弁護士の助言により答弁書が列記した事情で契約金額の6%の損害賠償を請求した。
この5日の請求は、以下の経過により26日明白に訂正され、今日に至っている。
3.12月11日、10月中旬からのからの談合事件の発覚と被疑者逮捕の報道、行政と議会の対応状況に注目していた熊取見張り番(当時は準備会)の住民11名が次の【3項の要求】を含む住民監査請求をした。
(1)損害賠償として請求すべき金額は8505万円(落札価格=契約金額と最低制限価格との差額約13%)とする。熊取町建設業協同組合が数年にわたって談合を続けてきたことが、新聞報道されていた。そして、平成18年度の入札実績から、町外業者が落札した7件の予定価格に対する落札率は83.39%である。大原住宅の予定価格に対する最低制限価格の比率は83.56%であり、公正な入札の下で適切な競争があれば落札価格は、最低制限価格かその近似金額で落札されていたであろうと推定した。
(2)今勝建設と建設協同組合など談合関係業者【6法人8名】に連帯して賠償させる。
(3)工事支払い予定金額から損害賠償請求額の8505万円を支払い留保する。
4.12月13日付で今勝建設下請けの今西組からの代理人弁護士3名による次の2項についての「申入書」(書留内容証明付郵便)が熊取町に送達された。
「1.貴(熊取)町、今勝建設と今西組の三者協議を早急に行うこと。2.今勝建設の貴町に対する工事請負代金のうち、今西組の今勝建設に対する残工事代金○○○相当額についての今勝建設から今西組への債権譲渡について貴町に承諾いただくこと。」
5.12月11日、談合発覚後に談合関与法人が指名停止措置の下で、熊取町の公共工事入札11件が実施され、全てが最低制限価格で落札された。これを受けて12月19日、12月議会最終日に議会は不正入札に対する厳しい態度を堅持し、6%の損害賠償請求をした行政の無気力と怠慢、議会軽視を批判して、損害賠償請求額を落札価格と最低制限価格の差額8505万円とする決議を全員一致で可決した。
6.12月20日付けで熊取町は今勝建設の下請け今西組からの12月13日付け「4.の『申入書』の2項目」を厳しく拒否した。
7.平成20年1月18日、上記の住民監査請求について早川監査委員・鈴木監査委員は、結論において熊取町が平成19年12月26日と27日に上記3.の(1)(2)については【6法人8名】に対する損害賠償の請求をしたので「請求人の主張には理由がない」と住民監査請求を棄却しつつも(3)については熊取町に対する要望として「現在おこなっている損害賠償請求以外に賠償が支払われることを担保するための方法を十分に検討されることを望む」と通知した。
8.今勝建設より6%の請求についての応答がなく、熊取町は住民代表である議会決議を重く受け止めて、(1)12月26日、8505万円の損害賠償請求を行い、(2)平成20年1月30日には、完工時に5億1020万円を支払う予定から損害賠償請求額8505万円を差し引いた4億2515万円を支払うと通告した。
9. 2月1日付けにて今勝建設から「8505万円の相殺に不同意であり、契約どおりの支払いがない場合、建物(鍵)の引渡しを保留する」旨の回答があった。その後2月5日付けにて下請業者である(株)今西組の代理人より本町顧問弁護士宛に、「町が提示する相殺減額後の金額の代理受領を認め、2月25日の支払いが確約できれば、建物の引渡しに応ずる」旨の申し出があった。
10.2月8日、初公判において検事は、4被告らが大原住宅の件について談合したこと、しかも、談合は長期にわたって計画的・常習的に繰り返されてきたことを厳しく糾弾する論告をおこなった。4被告は検察が指摘した被疑事実を認めた。
11.2月12日、今勝建設は工事代金の残額4億2515万円を下請けの今西組が代理受領することを熊取町・被告に承認申請した。同日、熊取町は今西組が今勝建設に代わって4億2515万円を受領することを承認した。
12.2月18日今勝建設が熊取町に本件工事の大原住宅二期工事の建物・鍵を引き渡した。
13.2月25日付訴状を原告(今勝建設)が熊取町を被告として損害賠償8505万円は不当であり工事請負残代金3874万5千円支払いを求めて大阪地方裁判所に提出した。
14.同日、被告(熊取町)は原告(今勝建設)の代理受領権限者である下請けの今西組に対して、4億2515万円円を支払った。【損害賠償請求額を相殺として8505万円の支払いを留保】
15.3月28日、被告4人は刑事裁判において悪質な談合を反省し、損害賠償もしていることから執行猶予付きの有罪判決が下された。宮崎英一裁判長は「組合は1986年の設立当初から談合を主導しており、組織的な犯行」と述べ、北川被告に懲役1年6月、執行猶予4年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。北川被告の次男で工事を落札した建設会社の社長、孝人被告ら3被告は懲役10月~1年2月で、いずれも執行猶予3年。[2008年3月29日 毎日新聞] 被告らは控訴することなく判決が確定した。
16.熊取町が大阪地方裁判所に8505万円の損害賠償を正当と主張する答弁書を提出した。
(Ⅱ)熊取町が勝訴するために「答弁書」の不十分さの克服を
1. 今勝建設の主張に合理性的な根拠も道理もない。
原告・今勝建設は訴状において、不法行為により被告・熊取町に損害を与えた事実を認めているが、①被告の損害は4630万5000円(請負契約金額の6億6150万円の7%相当)であると主張し、②請負契約金額と最低制限価格の差額8505万円(契約金額の13%)は「機械的であり」「是認できない」と主張している。しかし、原告はそれらの主張の合理的根拠は明示できない。
談合発覚当時の新聞に「熊取町と6億6150万円請負契約した今勝建設は、自ら工事をおこなわず中堅ゼネコン今西組他に約7000万円引いた約5億9000万円で請け負わせた」と報道された。この価格は、①建設業組合によって形骸化された「競争入札」における阪南土木の入札予定価格(消費税込み5億9115万円)より安い価格であり、②今勝建設は自己の利益を確保した上に、③今西組も利益が確保できるという談合の旨味、談合による不当な利益を得ている。また、④「談合の落札企業が落札額の一部を協同組合に上納している」とも報道されており、契約金額に含まれている上納金を熊取町が負担する必要は全くない。
今勝建設は不法行為によって熊取町に大きな損害を与えた加害者です。今勝建設の主張は何ら具体的な根拠がなく、自己の悪質な不法行為についての刑事裁判での反省を棚上げした合理性も道理もない不当な主張であることは明らかです。
2. 8505万円の損害賠償請求に正当な根拠と道理がある。
建設業組合と今勝建設の被告人4名他が、長年にわたって談合を繰り返し、今回発覚した談合だけでなく熊取町にその数倍の損害を与えてきたことも、刑事裁判において概ね明らかになっている。被告人ら4名は刑事裁判においては検事論告を認め反省し、損害賠償〔金額は未定か不明〕をしたことから執行猶予付きの有罪判決を受け、それを受諾している。
熊取町建設業協同組合とその主要企業による長年の不正行為について、熊取町は改めて今勝建設らに熊取町民と熊取町に対して誠実に謝罪し、反省することを厳しく求めるべきです。そして、熊取町の大原住宅建設における損害賠償請求額は住民監査請求と議会決議の金額設定と同じ8505万円であり、合理的根拠のある金額であることを各種の具体的な資料を示して論証しなければならない。また、談合など不法行為による損害賠償特約が10%から20%であることのデータを示し熊取町が20%と設定した根拠を明らかにし、13%弱の8505万円が適切であること、そして、熊取町の財政事情や住民感情についての裁判官の共感を得るように努力するべきです。
3. 判決を待つまでもなく、勝訴するために反訴を準備する。
損害賠償の確保のために8505万円を留保した措置は、熊取町が町民に対する最小限の責任を果たすためのものであること、住民要求に応えた議会と行政の共同による努力が実り、談合防止のために公共工事の入札改革を実施したこと、契約条項に20%損害賠償特約も設けるようにしたこと。さらに、今後のムダ使いと腐敗を防止のために行政がさらに真剣に取り組むことなどの決意を表明して、社会正義と公正を実現すべき役割を果たす裁判所の共感を得なければならない。そして、原告・今勝建設が、検事の論告求刑や有罪判決に思いをいたすことを説諭して、熊取町を被告として「未払い代金」を請求することを中止して、連帯責任を負うべき談合関与の関係業者【6法人8名】が応分に負担して、問題をすみやかに解決するよう説得しなければならない。そのために、今勝建設など【6法人8名】に対する反訴の準備も速やかに進めなければならない。
4.過去の談合による損害賠償請求も時効になる前に取り組む。
長年の熊取町の平均入札率が異常な高率(95~97%)であり、長年の「談合疑惑」が検察論告及び判決文の指摘「談合は長期にわたって計画的・常習的に繰り返されてきた」により裏付けられた。検察調書と論告、判決などにより事実を確認し、過去の公共事業入札に関する不法行為・談合を究明・精査して新たにもっと多額の損害賠償を請求することも検討する。
以 上
熊取町長 中西 誠 殿
熊取見張り番 世話人 大浦 正義
今 勝 裁 判 に つ い て の 要 望 書
2007年10月熊取町において、大原町営住宅二期工事の入札についての【6法人8名】の談合が発覚し、熊取建設業協同組合北川一彦理事長ら組合幹部と今勝建設株式会社北川孝人代表取締役の4名が逮捕・起訴され、2008年3月28日有罪判決が下された。この事件を契機として、長年続いてきた一部企業による談合防止の入札制度改革がようやく始まった。一方、2月25日、刑事裁判の被告企業・今勝建設が原告として熊取町を告訴し、熊取町は3月31日答弁書を提出、町民にとっても重要な新たな裁判が始まっている。
この裁判では、談合事件の損害賠償額は、熊取町が請求して最終支払い金から8505万円(工事請負契約金額と最低制限価格との差額、契約金額の約13%)を差し引いたことが妥当か、原告・今勝建設が主張する4 674万5千円(契約金額の7%相当)であり、熊取町が今勝建設に38374万5千円を支払うことが妥当かを争う裁判です。
この裁判で熊取町が勝訴することは、長年つづいた談合関係業者の不法行為による膨大な損害の一部である「大原住宅第二期工事」の入札談合による損害を確実に回復することであり、少数の町内企業による町民の財産を食い物にした不法行為に対する熊取町民の厳しい批判の声を尊重することであり、ムダも不正も許さない民主的で効率的な熊取町政の実現へと向かうために通過すべき重要な関門です。また、勝訴判決を待つのではなく、今勝建設が熊取町に「残金の支払い」を請求するのではなく、これまでの談合の仲間【6法人8名】の連帯責任による分担を実現して訴えを取り下げるようにすることです。そのためには、反訴が必要です。そして、損害賠償を遡及して請求する可能性を検討なければならない。
さて、今勝建設の訴状と熊取町の答弁書を検討すると、住民の立場からみて熊取町の答弁書の主張には、大きな誤りはないにしても、残念ながら「不十分さ」があります。裁判は「証拠(多くの事実の提示とその証明)及び主張と論証の合理性・合法性、さらに社会的世論の評価・支持」により裁判官を説得する彼我の熾烈な闘いであり、当事者は決して受動的な「まな板の鯉(またはピラニア)」ではありません。裁判の過程で「不十分さ」が欠陥に転化することもあり、勝訴ではなく足して二で割る程度の不本意な判決や「中途半端な」和解の可能性も生まれます。
熊取町長におかれましては、町内の建設業界と行政関係者との旧弊や因縁にとらわれることなく、すみやかに次のことを実行するよう要請します。
(1) 【三】で指摘する準備書面の「不十分さ」を克服するために、①顧問弁護士と関係職員をはじめ衆知を集め、必要な準備書面と証拠資料を提出する。また、②速やかに反訴を行う。また③過去の公共事業入札に関する談合について多額の損害賠償を請求することも検討する。
(2) 公開法廷の傍聴席を社会正義と公正を求める多数の傍聴人の熱意で満たし、社会的世論の評価・支持が我ら熊取町側にあることを裁判所(裁判官)に明らかにする。
(3) 議会及び町職員、並びに熊取町民はじめ広くマスコミにも裁判の経過と内容について、広報その他で積極的に周知する。
【一】今勝建設〔原告〕が熊取町を大阪地方裁判所に告訴(2月25日付訴状)
1.【請求の趣旨】
(1)大原住宅建替えの請負工事代金の未払い工事代金である①3874万5千円および②1月26日から完済まで年5分の割合による金員を被告〔熊取町〕は原告〔今勝建設〕に支払え。
(2)訴訟費用は被告〔熊取町〕の負担とする。 以上2点について仮執行宣言付の判決を求める。
2.【請求の原因】
(1)被告(熊取町)は①12月5日に「契約金額の6%相当の3969万円」を損害賠償請求額とした。
②被告は12月26日に損害賠償請求は8505万円「請負契約金額と最低制限価格との差額金」と改めた。③被告は平成20年1月30日には、完工時に5億1020万円を支払うべきところ損害賠償請求額8505万円を差し引いた4億2515万円のみ支払うと通告した。
(2)被告(熊取町)は平成20年2月25日原告〔今勝建設〕の代理受領権限者である下請けの今西組に対して、4億2515万円を支払った。[8505万円は損害賠償として差し引いた。]
3.【損害額の算定】被告は損害額を機械的に8505万円(消費税込み契約金額の約13%)とするのは不当であり是認できない。被告の損害は契約金額の7%相当で4 674万5千円であると思料する。[契約金額の7%相当の支払いはもとめない]
4.【訴訟の請求額】被告が相殺を主張し、支払いを留保した8505万円につき、未払いの工事請負代金として3874万5,000円(8505万円-4674万5,000円)の支払いと年5分の利息を請求する。
【二】今勝建設〔原告〕の訴状に対する熊取町の答弁書(3月31日付)要旨
(Ⅰ)熊取町の答弁第1:請求の趣旨に対する答弁
1.原告の請求を棄却する。 2.訴訟費用は原告の負担とする。
(Ⅱ)熊取町の答弁第2:請求の原因に対する認否
1.~8.までの大部分を認め、一部は「不知」とした。
9.以下の事実について否認ないし争う。【原告の主張を否認して争う】
(1)〔被告=熊取町の主張する事実として〕談合行為による被告の損害額は請負契約金額と最低制限価格との差額8505万円であること(被告の主張には正当な法的根拠が存在する)。
(2)〔原告=今勝建設の主張〕被告の損害は4630万5千円(請負契約金額の6億6150万円の7%相当)が相当であること。
(3)被告による相殺金額8505万円のうち原告が工事請負残代金3874万5千円につき、その支払いを請求すること。
(Ⅲ)被告〔熊取町〕の主張
1.被告である熊取町は談合による被害者である。
(1)熊取建設協同組合と組合員企業(5社)の6法人8名による談合により、原告=今勝建設が6億3000万円で落札した。
(2)その落札により6億6150万円(消費税込み)で請負工事契約を締結し、被告〔熊取町〕は公正な入札が阻害され不当な高額負担を強いられ損害を蒙らされた被害者である。
2.熊取町の損害が8505万円であると主張する法的根拠
(1)被告〔熊取町〕が当初(12月5日)契約金額の6%:3969万円の損害賠償を請求した理由。
①当該請負契約には、談合条項(損害賠償特約10%)が存在しなかった。
②6%を請求した当時は、談合入札の具体的な構図が不明であった。
③原告が被告に対して商事留置権があり、建物引渡し拒否をめぐる熾烈な紛争の発生を回避したかった。
(2)その後に、熊取町は建設業協同組合と今勝建設〔原告〕及び本件談合関係者【6法人8名】対しても、以下の事実関係に基づいて8505万円の損害賠償請求をした。
①原告が12月5日のこの請求(6%)に対して何ら認否の連絡をしなかった。
②12月11日、談合発覚後の最初の熊取町の公共工事入札11件の入札は全て最低制限価格で落札された。
③熊取町議会が12月19日全会一致で損害賠償額を8505万円とした
(3)本件談合の刑事裁判の検察官冒頭陳述で次のことが明らかになった。
①今勝建設及び他の4社からなる5社は建設業組合の主導で原告が落札することを決め、他の4社は7億円超で応札し、今勝建設が高額で落札できるようにした。
②談合破りが出来ないように周到に準備した。
③原告以外の4社は、以下のような金額で入札する意向を有していた。
A)山本工務店5億7000万円(消費税込みで5億9850万円)
B)高田組5億6850万円(税込み5億9692万円)
C)阪南土木5億6300万円(税込み5億9115万円)
D)成公建設5億7200万円(税込み6億60万円)
以 上(で、答弁書が終わっている。)
【三】勝利するために不十分さ補い、次の論点を明確にすること。
熊取町の答弁書には現時点では「大きな誤り」はないといえる。答弁書は(1)今勝建設の主張を原則的に否認または争うことを主張して、(2)当初は損害賠賠償請求額が妥協的な6%になった事情を明らかにした上で、(3)談合関係企業を指名停止措置にした後に実施された公共事業入札の事例11件で公正な競争がおこなわれ、入札金額が全て最低制限価格であった事情により、熊取町議会が損害賠償請求額を8505万円〔約13%〕とする議員全員一致により決議したことを明示して、変更した理由とその正当性を主張している。(4)そして、刑事裁判で明らかになった大原町営住宅第二期工事入札の関係企業4社の入札の意向を明らかにし、最低価格は(C)阪南土木の5億9115万円(契約金額との差額は7035万円契約金額の10.6%)であり、今勝建設の主張7%の不当性を明示している。
しかし、残念ながら不十分さがあることも次の通り指摘しなければならない。(1)熊取町が損害賠償請求額を8505万円にすることの正当性と社会的根拠・意義は、①議会の全員一致決議だけでなく、②熊取町民12名の住民監査請求と③監査委員の通知、その他のあらゆる角度から具体的に論証することの熱意にかけること、(2) 談合事件についての検察の論告や判決により明らかにされた建設業組合と今勝建設その他による長期的計画的常習的な不法行為を批判的に厳しく指摘していないこと、 (3) 原告以外の4社のうち(C)阪南土木の入札予定価格は、競争企業が熊取建設業協同組合企業5社だけを想定した価格であり町外業者も含む公正な競争入札が実現していれば、最低制限価格に限りなく接近するはずであったこと (4)談合による損害賠償特約の先行例は契約金額の10%~20%とするべきところを約10%としており、熊取町がその後の総合的な研究により20%としたことを主張していないこと、その他にも主張すべき事柄は多い。
次に、主要な事実経過を振り返り、「不十分さ」を補うべき事項を検討する。
(Ⅰ)熊取町の損害賠償請求額の変更には合理的な根拠と道理がある。
1.平成19年10月20日談合発覚により建設協同組合・北川一彦理事長、今勝建設・北川孝人代表取締役他4名が逮捕され、11月9日大阪地検は4名を起訴した。
2.12月5日、熊取町は議会にも諮らずには、弁護士の助言により答弁書が列記した事情で契約金額の6%の損害賠償を請求した。
この5日の請求は、以下の経過により26日明白に訂正され、今日に至っている。
3.12月11日、10月中旬からのからの談合事件の発覚と被疑者逮捕の報道、行政と議会の対応状況に注目していた熊取見張り番(当時は準備会)の住民11名が次の【3項の要求】を含む住民監査請求をした。
(1)損害賠償として請求すべき金額は8505万円(落札価格=契約金額と最低制限価格との差額約13%)とする。熊取町建設業協同組合が数年にわたって談合を続けてきたことが、新聞報道されていた。そして、平成18年度の入札実績から、町外業者が落札した7件の予定価格に対する落札率は83.39%である。大原住宅の予定価格に対する最低制限価格の比率は83.56%であり、公正な入札の下で適切な競争があれば落札価格は、最低制限価格かその近似金額で落札されていたであろうと推定した。
(2)今勝建設と建設協同組合など談合関係業者【6法人8名】に連帯して賠償させる。
(3)工事支払い予定金額から損害賠償請求額の8505万円を支払い留保する。
4.12月13日付で今勝建設下請けの今西組からの代理人弁護士3名による次の2項についての「申入書」(書留内容証明付郵便)が熊取町に送達された。
「1.貴(熊取)町、今勝建設と今西組の三者協議を早急に行うこと。2.今勝建設の貴町に対する工事請負代金のうち、今西組の今勝建設に対する残工事代金○○○相当額についての今勝建設から今西組への債権譲渡について貴町に承諾いただくこと。」
5.12月11日、談合発覚後に談合関与法人が指名停止措置の下で、熊取町の公共工事入札11件が実施され、全てが最低制限価格で落札された。これを受けて12月19日、12月議会最終日に議会は不正入札に対する厳しい態度を堅持し、6%の損害賠償請求をした行政の無気力と怠慢、議会軽視を批判して、損害賠償請求額を落札価格と最低制限価格の差額8505万円とする決議を全員一致で可決した。
6.12月20日付けで熊取町は今勝建設の下請け今西組からの12月13日付け「4.の『申入書』の2項目」を厳しく拒否した。
7.平成20年1月18日、上記の住民監査請求について早川監査委員・鈴木監査委員は、結論において熊取町が平成19年12月26日と27日に上記3.の(1)(2)については【6法人8名】に対する損害賠償の請求をしたので「請求人の主張には理由がない」と住民監査請求を棄却しつつも(3)については熊取町に対する要望として「現在おこなっている損害賠償請求以外に賠償が支払われることを担保するための方法を十分に検討されることを望む」と通知した。
8.今勝建設より6%の請求についての応答がなく、熊取町は住民代表である議会決議を重く受け止めて、(1)12月26日、8505万円の損害賠償請求を行い、(2)平成20年1月30日には、完工時に5億1020万円を支払う予定から損害賠償請求額8505万円を差し引いた4億2515万円を支払うと通告した。
9. 2月1日付けにて今勝建設から「8505万円の相殺に不同意であり、契約どおりの支払いがない場合、建物(鍵)の引渡しを保留する」旨の回答があった。その後2月5日付けにて下請業者である(株)今西組の代理人より本町顧問弁護士宛に、「町が提示する相殺減額後の金額の代理受領を認め、2月25日の支払いが確約できれば、建物の引渡しに応ずる」旨の申し出があった。
10.2月8日、初公判において検事は、4被告らが大原住宅の件について談合したこと、しかも、談合は長期にわたって計画的・常習的に繰り返されてきたことを厳しく糾弾する論告をおこなった。4被告は検察が指摘した被疑事実を認めた。
11.2月12日、今勝建設は工事代金の残額4億2515万円を下請けの今西組が代理受領することを熊取町・被告に承認申請した。同日、熊取町は今西組が今勝建設に代わって4億2515万円を受領することを承認した。
12.2月18日今勝建設が熊取町に本件工事の大原住宅二期工事の建物・鍵を引き渡した。
13.2月25日付訴状を原告(今勝建設)が熊取町を被告として損害賠償8505万円は不当であり工事請負残代金3874万5千円支払いを求めて大阪地方裁判所に提出した。
14.同日、被告(熊取町)は原告(今勝建設)の代理受領権限者である下請けの今西組に対して、4億2515万円円を支払った。【損害賠償請求額を相殺として8505万円の支払いを留保】
15.3月28日、被告4人は刑事裁判において悪質な談合を反省し、損害賠償もしていることから執行猶予付きの有罪判決が下された。宮崎英一裁判長は「組合は1986年の設立当初から談合を主導しており、組織的な犯行」と述べ、北川被告に懲役1年6月、執行猶予4年(求刑・懲役1年6月)を言い渡した。北川被告の次男で工事を落札した建設会社の社長、孝人被告ら3被告は懲役10月~1年2月で、いずれも執行猶予3年。[2008年3月29日 毎日新聞] 被告らは控訴することなく判決が確定した。
16.熊取町が大阪地方裁判所に8505万円の損害賠償を正当と主張する答弁書を提出した。
(Ⅱ)熊取町が勝訴するために「答弁書」の不十分さの克服を
1. 今勝建設の主張に合理性的な根拠も道理もない。
原告・今勝建設は訴状において、不法行為により被告・熊取町に損害を与えた事実を認めているが、①被告の損害は4630万5000円(請負契約金額の6億6150万円の7%相当)であると主張し、②請負契約金額と最低制限価格の差額8505万円(契約金額の13%)は「機械的であり」「是認できない」と主張している。しかし、原告はそれらの主張の合理的根拠は明示できない。
談合発覚当時の新聞に「熊取町と6億6150万円請負契約した今勝建設は、自ら工事をおこなわず中堅ゼネコン今西組他に約7000万円引いた約5億9000万円で請け負わせた」と報道された。この価格は、①建設業組合によって形骸化された「競争入札」における阪南土木の入札予定価格(消費税込み5億9115万円)より安い価格であり、②今勝建設は自己の利益を確保した上に、③今西組も利益が確保できるという談合の旨味、談合による不当な利益を得ている。また、④「談合の落札企業が落札額の一部を協同組合に上納している」とも報道されており、契約金額に含まれている上納金を熊取町が負担する必要は全くない。
今勝建設は不法行為によって熊取町に大きな損害を与えた加害者です。今勝建設の主張は何ら具体的な根拠がなく、自己の悪質な不法行為についての刑事裁判での反省を棚上げした合理性も道理もない不当な主張であることは明らかです。
2. 8505万円の損害賠償請求に正当な根拠と道理がある。
建設業組合と今勝建設の被告人4名他が、長年にわたって談合を繰り返し、今回発覚した談合だけでなく熊取町にその数倍の損害を与えてきたことも、刑事裁判において概ね明らかになっている。被告人ら4名は刑事裁判においては検事論告を認め反省し、損害賠償〔金額は未定か不明〕をしたことから執行猶予付きの有罪判決を受け、それを受諾している。
熊取町建設業協同組合とその主要企業による長年の不正行為について、熊取町は改めて今勝建設らに熊取町民と熊取町に対して誠実に謝罪し、反省することを厳しく求めるべきです。そして、熊取町の大原住宅建設における損害賠償請求額は住民監査請求と議会決議の金額設定と同じ8505万円であり、合理的根拠のある金額であることを各種の具体的な資料を示して論証しなければならない。また、談合など不法行為による損害賠償特約が10%から20%であることのデータを示し熊取町が20%と設定した根拠を明らかにし、13%弱の8505万円が適切であること、そして、熊取町の財政事情や住民感情についての裁判官の共感を得るように努力するべきです。
3. 判決を待つまでもなく、勝訴するために反訴を準備する。
損害賠償の確保のために8505万円を留保した措置は、熊取町が町民に対する最小限の責任を果たすためのものであること、住民要求に応えた議会と行政の共同による努力が実り、談合防止のために公共工事の入札改革を実施したこと、契約条項に20%損害賠償特約も設けるようにしたこと。さらに、今後のムダ使いと腐敗を防止のために行政がさらに真剣に取り組むことなどの決意を表明して、社会正義と公正を実現すべき役割を果たす裁判所の共感を得なければならない。そして、原告・今勝建設が、検事の論告求刑や有罪判決に思いをいたすことを説諭して、熊取町を被告として「未払い代金」を請求することを中止して、連帯責任を負うべき談合関与の関係業者【6法人8名】が応分に負担して、問題をすみやかに解決するよう説得しなければならない。そのために、今勝建設など【6法人8名】に対する反訴の準備も速やかに進めなければならない。
4.過去の談合による損害賠償請求も時効になる前に取り組む。
長年の熊取町の平均入札率が異常な高率(95~97%)であり、長年の「談合疑惑」が検察論告及び判決文の指摘「談合は長期にわたって計画的・常習的に繰り返されてきた」により裏付けられた。検察調書と論告、判決などにより事実を確認し、過去の公共事業入札に関する不法行為・談合を究明・精査して新たにもっと多額の損害賠償を請求することも検討する。
以 上