熊取見張り番  私も結成にかかわって、新しい「熊取町を良くする住民の会」が発足しました。あなたもご一緒にどうぞ!

会の構成員も目標も違いますが、類似点も多いです。大浦の責任で、見張り番と「住民の会」情報を区別をつけて発信します。

中西町長に対する請願議決をうけて、町長に要請しました。

2010年02月02日 | Weblog
                                             2010.1.7.
中西 誠 町長             
                   熊取町を良くする住民の会・代表幹事
                    大阪府泉南郡熊取町大久保南5-1-23 大浦正義
                        同     桜ヶ丘2-1-13 柗野隆一 
             12月議会決議の実行を求める要請
 平成21年度12月22日、12月議会・本会議において、私たちが求めた議会請願「中西町長に恒常的談合による損害の賠償請求を求める決議」(※1【請願の趣旨】12月議会において「中西町長は、平成21年度中に住民訴訟の原告主張を受け入れて、熊取建設業協同組合と23業者及び組合幹部に対して、過去5年分の損害賠償請求を実行せよ」:)が、賛成2/3の多数(議長を除く在籍議員数14名のうち賛成8:反対4:棄権2)で議決された。また、その直後に、平成20年12月議会決議(※2・賛成11)と同趣旨ではあるが、私たちの住民訴訟の進展と議会請願の内容を踏まえた新たな決議(※3)も議決された。        
私たちは、町長がこれらの議決を遵守して、次の二つの準備書面を大阪地方裁判所に提出するよう要請する。
(1)町長は、今勝裁判【平成20年(ワ)第2364号】の応訴にあたり、刑事判決文などの確定刑事記録(以下、刑事記録)と町独自の調査結果とにもとづいた地裁準備書面および控訴理由書において、過去の恒常的な談合についての事実認識をもって応訴した。この事実認識にもとづき、2月10日第4回公判までに、「不知」連発した準備書面を改め、新たな準備書面を提出すること。
(2)そして、①談合の被害者として町長が入手した多数の組合業者の調書など恒常的談合を立証する刑事記録と②今勝裁判の準備調書で主張した「町の独自の調査」の記録と証言、③指名審査会の議事録や組合に渡った指名業者表など入札指名の関連資料、及び④落札業者・チャンピオンのボーリングの対象となった職員及び目撃職員の証言、などの証拠と証言の書証を添えて、恒常的談合をさらに立証する準備書面を2月中に提出すること。
1.裁判の経過と論点は何か?
(1) 中西町長・被告の態度と問題点;         
 ①今勝裁判【平成20年(ワ)第2364号】の町の平成20年5月7日第一回被告(町)準備書面おいて、刑事記録が認める事実だけでなく、町の独自調査にもとづいて、「本件談合入札が建設業協同組合の主導でおこなわれ、しかも、それ以前から行われていたことが判明した」と主張、大原住宅第二期工事談合だけでなく、過去から恒常的な談合があったと主張した。また、それらの事実を根拠に、組合と今勝建設、4業者を指名停止し、その他の18の組合業者には指名回避の措置をとったと主張した。
②町長は議会答弁では、町が各工事の個別具体的な証拠を上げて立証する必要であるから、過去の談合の損害賠償の請求も、訴訟提起も出来ないと主張した。また、平成21年3月議会で、証拠を見つけるために、議会も協力して欲しいと、議会に調査を求める発言をした。しかし、議会に設置された百条委員会が、調査のために町の持つ刑事記録の提出を求めたところ、中西町長は拒否した。この中西町長の言行の不一致は住民への背信行為である。
③2009年5月28日住民訴訟を提起した日のテレビ報道のインタビューで中西町長は「今、調べたところ談合はなかった」と公言して、大原住宅第2期工事談合の一件の他には、談合はなかったと町民に印象づけて、住民の批判の高まりを回避しようとした。
④中西町長が住民訴訟に応訴した答弁書では、原告・住民が刑事記録を引用して指摘した恒常的談合についての多くの事実について、ほとんどを「不知」として、第三者のように振る舞い、原告と敵対(利益相反)している。これは、住民自治の本旨に反する態度である。
(2) 7月10日第一回公判:裁判長は、次回公判(9/30)までに相手方・組合業者ら対して、原告が指摘した恒常的談合の各工事について談合したか、★認否するようにと指示した。
(3)9月30日第二回公判:
①相手方業者らは、裁判長が指示した★認否を実行しなかった。相手方は、何時、何処で、誰が、どのように談合をしたのか、各事項の具体的な事実を指摘するよう原告に要求した。
②原告は、「すでに起訴状で恒常的談合の構造を明らかにしたが、各工事の談合の詳細については、捜査権のない原告には個別・具体的に立証することは不可能であるが、組合主導のもとで、どのように談合が実行されていたか、恒常的談合の概要を明らかにする」と答弁した。裁判長を原告の主張を認め、相手方に再度★認否することを求めた。
(4)12月4日第三回公判
①原告は、157件(落札率95%以上、または、検察調書・談合一覧資料にBランク公共工事)の入札について、入札日、入札参加業者と落札業者(チャンピオン)、その入札金額を一覧表資料で明らかにした。そして、町の入札業者への指名通知、チャンピョンの確定、談合における現場説明の意味、チャンピオンによるボーリングの時期と方法、チャンピオンによる落札金額の決定、他の業者への入札金額の指示の場所と方法、入札日の入札監視行為とチャンピオンの落札確認、賦課金(落札金額の1%)徴収まで、組合主導の恒常的談合の構造のなかでの組合と組合業者の依存関係、談合の具体的プロセスの概要を明らかにした。(原告の準備書面2)
 ②相手方代理人(弁護士)は、原告が各工事の談合の各事項を個別・具体的に立証していないと執拗に主張した。これに対して、原告代理人は、恒常的談合が組合主導のもとで、指名から入札日の前後2週間に、組合によるチャンピオン確認、チャンピオンによるボーリングと入札価格決定、他の指名業者への入札金額の指示など、各工事の談合を立証したと答えた。
 ③裁判長は、原告の主張を受け入れて、相手方に対して次回の公判日(第4回公判)2月10日までに★認否するように強く求めた。さらに、相手方に対して、認否出来ないなら、なぜ認否出来ないか、その理由を説明するように求めた。
2.中西町長は、議会決議を遵守して、訴訟姿勢の転換を。
刑事事件の裁判においては、裁判所は捜査権をもつ検察・警察に犯罪について厳しく具体的な立証を求めるのが原則である。しかし、損害賠償請求の民事訴訟においては、裁判所は捜査権の無い被害者に厳密な立証責任を負わせていない。損害賠償をさせるためには、違法な行為により損害を受けた被害者が、その原因を作った者に対して、損害発生の事実関係が分かるように可能な限り合理的に立証すれば足りる。第3回までの審理の流れが、原告に有利に展開しているのは、原告が確定判決など刑事記録と町の資料にもとづいて、恒常的談合による町の損害について事実関係を可能な限り合理的に立証するように努めて裁判を進めているからに他ならない。
 中西町長が、原告・住民と敵対する従来の態度を転換し、3つの議会決議を遵守して、恒常的談合の事実を明らかにする上記二つの準備書面と書証を速やかに提出すること、及び、過去の恒常的談合により熊取町に損害を与えた23業者と熊取町建設業協同組合、組合幹部らに対して損害賠償を請求する態度を明確にすることを要請する。
                                      以 上