熊取見張り番  私も結成にかかわって、新しい「熊取町を良くする住民の会」が発足しました。あなたもご一緒にどうぞ!

会の構成員も目標も違いますが、類似点も多いです。大浦の責任で、見張り番と「住民の会」情報を区別をつけて発信します。

熊取町を良くする住民の会(略称:住民の会)のご案内

2009年03月04日 | Weblog

    熊取町をよくする住民の会」結成の経過報告
                   
(会代表幹事:大浦)
一、1月24日第1回予備会議(熊取見張り番大浦が、広く呼びかける)
(1)過去の巨額の損害について、住民監査請求を提起する。
(2)監査結果よっては、勝訴の可能性は小さいが、住民訴訟を提起する可能性がある。
(3)新聞報道を元にした監査請求(案1)を提示
二、2月3日第2回予備会議
(1)談合刑事事件の確定判決文を1月30日に入手した。
○判決の事実認定はリアルであり、損害回復に有利に条件が広がる。
(2)2月3日今勝判決の報告(予定どおり、熊取町の立証の不十分さが問題)
(3)新たな「会」結成を確認:次回を第1回準備会とする。
三、2月14日(土) 新たな「会」結成の「第1回準備会」
(1)準備会監査請求人(8名):見張り番・大浦世話人が「住民監査請求」の行動呼びかけたが、従来の枠を越えて参加があった。見張り番の会員で、希望者が新しい『会』に個人として参加する。
(2)2月13日議会報告、
①控訴を決定(8対7)意欲的な発言が多かった。町民の傍聴者6名(もっと参加を)
②行政の無気力(本音は控訴したくない)が問題、
③行政追従派議員の発言は、空虚な裁判費用のムダ使い論だけ。
④業者の関心が高く7名傍聴、議場の行政追従派議員に期待が強く共鳴(拍手)していた。
(3)会の名称は「熊取町をよくする住民の会」とする。
①ムダのない公正な熊取町政の実現をめざす。世論を喚起して長年の談合による巨額の損害を回復するために住民監査請求を行い、監査結果によっては住民訴訟を提起する。
②マスコミにも要請、監査請求後に共感を広げるために町民にチラシを配布する。
③広く会費と資金カンパを募る1口千円×100を集める。(調査費、チラシ費用、会場費など)
(4)判決文を検討した監査請求(案2)を検討
四、3月1日(日)午後1時30分~4:00『会』の総会
○刑事裁判判決の事実認定の基礎となる被告らの供述調書を入手(2月26日木)、裁判になっても勝訴出来る可能性が拡大した。
(1)会設立趣意書を確認して、経過報告と今後の運動の課題と役割を確認、住民監査請求実行日は3月3日火曜日とした。
(2)「熊取町をよくする住民の会」会則(案)を一部修正して決まる。
(3)供述調書を検討した監査請求文を決定
(4)4月定期総会を開催し、役員を決める。それまでの間、大浦、松野、大西が役員(代表幹事)として会務を遂行する。
代表幹事は「4月定期総会は4月4日午後1時30分~4時(会場は追って連絡)」を決定しました。

      熊取町を良くする住民の会 
                                                                   (略称:住民の会)会則
第1条【会の名称】「熊取町を良くする住民の会」(略称:住民の会)
第2条【会の活動の課題と目標
(1)熊取町の談合問題の解明と損害の回復を求めます。
(2)公正な入札制度の確立をめざし、ムダを省いて住民福祉を優先する町政を求めます。
(3)よく学び、よく話し合って相互理解をはかり、一致点で行動し、住民の参加と連帯、合意をはかります。
第3条【事業】この会は、第2条の課題と目標を実現するために次の各号に定める事業を行う。
(1)2ヶ月に1回の例会を開催する。
(2)例会は学習会や交流活動を兼ねて行うことができる。(会員外も参加を募る)
(3)上記のほか情報宣伝、募金活動など目的達成に役立つ活動を行う。
第4条【会員】熊取町に在住する者、及び熊取町に所在する会社・事業所に勤務する者で、この会の課題と目標を支持し、事業に参加し、会費を納めるものは誰でも会員になることができる。会員の外に、この会の趣旨に賛同し、協力できる方は協力会員になることができる。
第5条【役員】役員は役員会を構成し、相互に協力して会を適切に運営する。
(1)役員は総会で選出する。役員会は、総会及び例会その他を準備・運営し、会務を遂行する。
(2)代表(1)と副代表(2)、書記(1)、広報(1)、会計(1)は総会で選出する。
監事(1)は役員会が委嘱し、例会の承認を得る。監事は、一年に一回、会計監査の結果を定例総会に報告する。
第6条【役員の選出】定例総会でそれぞれの役員を選出する。
(1)任期は1年とし、再任は妨げない。
(2)役員に任務遂行が困難な事情が生じた場合、役員会は会員の中から、その役員の代理を置くことができる。その場合、定例総会の承認を受ける。
第7条【総会】総会は定例総会と臨時総会とし、会の主要な議決機関とする。
(1)1年に1回、定例総会を開催する。総会の開催は2週間以上前に議題と日程・会場を会員に通知する。緊急の課題について、役員の過半数が必要と認めた場合、および会員数の1/3が総会の開催を求めた場合は、役員会が1ヶ月以内に臨時総会を開催する。
(2)総会は会員の過半数の出席を要する。(委任状は出席数に加えるが議決数には加えない)
(3)協力会員は総会に出席して意見を述べることは出来るが、議決権はもたない 。(4)役員の選出は無記名投票とする。役員会は役員を推薦することが出来る。
(5)総会は①役員選出②年間の活動計画、③予算・決算など重要事項を審議し、承認または議決する。
(6)監事は監査報告を行う。
(7)その他、必要事項の協議し、承認または議決する。
第8条【会費】本会の会費は入会金1000円と月会費100円とする。月会費は、半年ごとに納める。協力会員は、入会金1口1000円とし、募金に応じることができる。
第9条【会計】この会の会計は、4月1日から翌3月31日とする。
第10条【主たる事務所】代表の住所を事務所の住所とする。
第11条【その他】この規約に定める他、会の運営及び事業の方針について重要な意思決定の必要事項が生じた場合は、役員会で決定し、総会の承認をうける。ただし、役員の過半数が事前に総会の必要を求めた場合は、臨時総会を開催して決定する。
(付則)この規約は2009年3月1日より施行する。なお、当分の間(4月の総会まで)、大浦・松野・大西の3名が役員(代表幹事)として業務を遂行する。