熊取見張り番  私も結成にかかわって、新しい「熊取町を良くする住民の会」が発足しました。あなたもご一緒にどうぞ!

会の構成員も目標も違いますが、類似点も多いです。大浦の責任で、見張り番と「住民の会」情報を区別をつけて発信します。

3月3日「住民の会」が町に損害賠償の住民監査請求を実施!

2009年03月03日 | Weblog

                                    2009年(平成21年)3月3日
熊取町監査委員 各位            
           熊取町職員等措置請求書(住民監査請求)                                        1.請求の要旨
A.請求の対象 中西誠熊取町長
B.対象の行為 
  平成18年度の大原住宅建替第二期工事の入札談合事件が平成19年10月に発覚して、北川孝人今勝建設(株)社長と北川一彦熊取建設業協同組合(以後は組合と略す)理事長ら4名が競売入札妨害(談合)容疑で逮捕、起訴された。この刑事裁判の論告において、検察は組合幹部の主導により組合企業が「長年にわたって計画的・常習的に談合を繰り返してきた」と被告人らの供述その他の証拠にもとづく事実を指摘し、本件入札談合を断罪した。
 大阪地裁宮崎裁判長は「組合では、昭和61年(1986年)の設立当初から組合主導による談合を行ってきた。」(平成20年3月28日判決)と検察論告の事実を認め、4被告に有罪判決を下した。被告らは控訴せず、判決は4月12日に確定した。
 以上により、熊取町は組合業者と不当に高い工事契約を長年にわたり数多く結ばされ、巨大な社会的経済的損害を被ってきた事実が明らかになった。にもかかわらず、平成20年1月に就任した中西熊取町長は、判決確定後も真相を解明し、組合企業と組合幹部らに対して熊取町の損害賠償請求をするなど町民の損害回復と町政への信頼回復とに取り組むべきところ、いまだに実行していない。
C.理由
 (1) 昭和61年の組合結成以来、熊取町の入札案件の多くは、組合主導の談合による不当に高い契約であった。「多額の町民らの税金をいたずらに消費させ、食い物にし」(判決)て、各企業は多くの利益を不当に獲得し、組合は上納金を得た。熊取町に巨大な損害を与えた組合幹部と組合企業の責任は重大である。
(2)上垣前町長は談合発覚後の平成19年11月12日「工事関係者が談合罪で起訴され、行政の長として責任はまぬがれない。12月19日の町議会最終日で辞職する」と意思表示して、町長4期目の5ヶ月余を勤めただけで、真相解明と損害回復の責任をも果たす努力を怠ったまま慌ただしく辞任した。
   熊取町の請負契約全体の落札率(予定価格に対する落札価格の比率)の平均は平成15年度97.5%、16年度96.5%、17年度97.7%、18年度93.6%、19年度10月まで92.0%であった。熊取町の入札については、「指名は適切か」「一般競争入札がなく、指名競争入札と随意契約ばかり」「ランク付けが不透明」「落札率が異常に高率」など問題点や「談合疑惑」が、以前から公然と指摘されていた。
   確定判決とその事実認定の基礎となった供述調書によれば、談合発覚まで長きにわたって組合幹部とチャンピョン(組合の落札予定企業)は、ボーリングと称して複数の担当部署を巻き込み精度の高い談合入札を実行していた。また、北川一彦理事長は経審点の上乗せや大原住宅第2期工事の地元業者指名などを上垣正純前町長に働きかけて実現した。前町長が組合の談合の企てに同調し、談合防止の施策を実施する努力を怠った責任は重い。
(3)平成20年1月に就任した中西町長は、4月に刑事事件の判決が確定して住民や議員から過去にわたる損害回復を求める要望や意見があっても拒否し、必要な行政の努力を怠った。そして、12月19日熊取町議会が「過去の入札における建設業協同組合及び加盟業者への損害賠償に関する決議」を議決したにもかかわらず、未だに必要な真相解明と適切な損害回復の措置を怠っている中西町長の責任も軽視できない。
D.生じた損害                      
(1) 巨大な損害のうち、組合企業による損害に限定し、損害賠償請求を事件発覚の年度(平成19年度)から過去5年間に限定(平成15年~19年度)して、次の損害を熊取町は最大限に回復するよう努めなければならない。
   談合発覚後に組合企業が排除されて平成19年度12月から再開された18件の入札において13件が最低制限価格で落札され、さらに平成20年度の48件すべてが、最低制限価格で落札された。また、過去5年間に全289件の入札のうち落札率90%(談合の可能性が高い)以上を除くと49件のうち32件(65.3%)が最低制限価格での落札であった。以上により、談合のない状況での競争入札は最低制限価格で落札され可能性が極めて高いことが明らかである。この期間、組合企業が落札した案件186件(係争中の大原住宅第2期工事の損害にかかわる今勝裁判など2件は除く)を「判決が事実認定した談合」によるものと判断して、熊取町に生じた企業別の損害金額は、企業ごとの落札合計と最低制限価格の合計との差額として、一覧表の通り組合企業26社186件の合計の損害賠償請求額は9億6869万5750円(税込み)である。
(2) 巨大な社会的経済的損害の要因となった談合を主導した組合幹部の責任は重大であり、上垣前町長にも怠る事実があり責任は重く、相当の損害賠償の責任がある。また、その後、熊取町は入札改革の一歩を踏み出したが、中西町長が刑事判決確定後には速やかに真相の解明と損害回復に取り組むべきところ、その努力を怠っているため損害の回復が遅れている。
E.請求する措置
地方自治法242条第1項にもとづき、監査委員が下記4項の実行を通じて熊取町の損害回復をはかり、町政への町民の信頼回復につとめるよう中西町長に勧告することを請求します。
                                                       
(1)組合企業には反省と町民への謝罪を求めるとともに、談合による損害として、別表の通り組合企業26社に対して9億6869万5750円(税込み)を損害賠償させる。
(2)組合元幹部には町民への謝罪を求めるとともに長期にわたり談合を主導した北川一彦組合理事長には5000万円を、西尾明治専務理事には4000万円を、○○○○組合職員には2000万円を損害賠償させる。
(3)上垣正純前町長には真摯な反省を求め、3期目の「退職金1094万円」(4期目5ヶ月分の退職金は受納せず)と「4年5ヶ月の報酬総額(5557万5000円)の20%=1111万円」及び町長が北川一彦理事長に依頼した自宅改修費での「値引き額800万円」などの合計3005万円を損害賠償させる。
(4)中西誠町長には、反省を求め、大阪地裁の刑事判決確定の4月に遡って報酬(76万円)の10%を減額し、誠実に過去の損害回復に取り組むまで減俸措置を継続する。
事実証明の添付資料
(1) 大原住宅立替第二期工事談合事件の2008年3月28日大阪地裁判決4/14確定。 (2) 損害賠償の対象となる熊取建設協同組合談合企業及び各賠償請求額の一覧表と付属資料。
(3) 2008年12月19日「過去の入札に*********損害賠償に関する決議」熊取町議会。
(4) 談合発覚当時の新聞各社インターネット報道と入札問題調査特別委員会議事録の一部写し。
                              以下に21名の署名と捺印(略)