熊取見張り番  私も結成にかかわって、新しい「熊取町を良くする住民の会」が発足しました。あなたもご一緒にどうぞ!

会の構成員も目標も違いますが、類似点も多いです。大浦の責任で、見張り番と「住民の会」情報を区別をつけて発信します。

刑事事件判決と中西町長のテレビ発言のギャップ

2009年07月13日 | Weblog
熊取町は今勝建設他による大原住宅第2期工事については談合を認めて今勝建設に8505万円{(予定価格-最低制限価格)×1.05}を損害賠償請求しました。私たちが熊取町を相手に住民訴訟を提起した5月28日、讀賣テレビ報道番組で中西町長は「一つあれば二つあると誰もが思うみなさんも思う。私たちも思うのが、今まで調べたところ談合はなかった」と断言しました。中西町長は、次の判決文が認めた事実(被告人や関係者も一致して認めた事実)をあっさりと否定して、私たちの訴えを拒否して、裁判をうけて立つ決意を表明しました。
みなさん、中西町長の判断は正当でしょうか?それとも談合が他にも多数あって、熊取町の約20年にわたる損害の内、私たちが「町長は5年分157件について相手方の組合企業と組合及び組合幹部に対して約6億8千万円を損害賠償請求せよ」との住民訴訟を起こしたことが正しいのか?次の判決文(被告ら人名は○○などと伏せた)を読んで判断して下さい。
平成20年3月28日宣告 裁判所書記官 藤田 和巳○印
平成19年(わ)第6418号【被告らは控訴せず平成20年4月12日確定】
判     決(概略)
主     文
被告人○○を懲役1年6月に、同△△を懲役1年2月に、同××及び同××をそれぞれ懲役10月に処する。
この裁判が確定した日から、被告人○○に対し、4年間、同△△、同××及び××に対し3年間、それぞれのその刑の執行を猶予する。
理     由
(罪となるべき事実)
 被告人○○は、建築工事等を業とする今勝建設株式会社(以下「今勝建設」という。)を実質的に経営し、同社が組合員として加入する建築工事の共同受注等を業とする熊取建設業協同組合(以下「組合」という。)の代表理事であったもの、被告人△△、組合の専務理事であったもの、被告人××は、組合の事務責任者であったもの、被告人××は、今勝建設代表取締役であるが、大阪府泉南郡熊取町が平成18年8月22日を入札日として執行する「熊取町営大原住宅建替工事(第2期)」の指名競争入札に関し、その指名通知を受けた今勝建設に落札させようと企て、同入札の指名通知を受けた株式会社・・工務店代表取締役・・ほか指名業者3社の代表取締役ら数名と共謀の上、公正な価格を害する目的で、同工事の指名競争入札に際し、同月21日ころから同月22日までの間、同町大久保中・・・所在の今勝建設事務所内及び同町野田号・・・所在の熊取町役場付近において、今勝建設に同工事を落札させることで合意するとともに、上記株式会社・・工務店ほか3社の入札金額を今勝建設の入札金額を超える金額とする旨協定し、もって入札の公正な価格を害する目的で談合してものである。
(証拠の標目)略  (法令の適用)略
(量刑の理由)
 本件は、判示のとおり、被告人4名が、熊取町営住宅建替工事の指名競争入札に際して、他の指名業者の代表者らと共謀の上、被告人○○が実質的に経営し、被告人××が代表取締役を務める今勝建設に同工事を落札させることを合意するとともに、他の指名業者の入札金額を今勝建設のそれを超える金額とする旨協定したという談合の事案である。
 組合では、昭和61年の設立当初から、組合主導による談合を行ってきていた。
すなわち、組合では、熊取町発注の建設工事を、あらかじめ定めた順番に従って順次落札し、2巡目からは落札金額が低かった業者から順次落札するというルールを定め、組合員が均等に落札できるようにする一方、チャンピオンと呼ばれる落札予定業者は、ボーリングと称して町役場の担当部署に行き、積算書類等を示しながらその示唆を得て設計金額を探り出し、これを基に予想される入札予定価格に近い入札金額を決め、他の指名業者にはこれよりも高額の入札金額を決めてこれで入札するように指示し、その際、各指名業者が提出する参考内訳書の原案を渡すという方法での談合を繰り返してきていたのである。その談合体質には根深いものがあるとともに、このような談合を繰り返した末に行われた本件犯行は、組織的、計画的な犯行であり、また、常習的な犯行である。
 さらに、本件談合において、被告人らは、談合破りを防止するため、現場説明会の後設計図書を回収して他の入札業者に積算させないようにしたり、他の入札業者に対して当日になるまで入札金額を指示しないなど、入念な方法をとっているのであって、この点でも悪質である。
 本件談合に従って入札が行われたことにより、今勝建設は6億3000万円で落札しているところ、落札率は95.8パーセントと高い。本件談合が行われず、自由競争が行われていれば、今勝建設からの下請価格等からしても、相当に低い価格で落札されたと予測されるところであり、被告人らは、多額の町民らの税金をいたずらに消費させ、食いものにしたといえるのであって、結果も到底軽視できない。
被告人ら4名を個別にみても、組合の代表理事であった被告人○○は、熊取町長に対して経審点の上乗せを働きかけて実現し、地元企業により入札を独占しやすくして、組合の談合体質を温存強化するのに寄与してきた上、本件においては、前記のとおり、落札業者を自らが実質的に経営する今勝建設と決め、指名業者からの設計図書回収を指示したり、被告人△△に対してチャンピオンとして行う作業を指示するなど、中心的な役割を担っている。また、被告人○○は(・・・・?・・・・?・・マスキングにより空白?・・・?・・・?・・・?)その規範意識も低いといわざるを得ない。
被告人△△においては、組合の専務理事をいう重要な地位にあって、本件以前の談合においてもこれを主導し、本件では、被告人○○の指示を受け、ボーリングをして入札予定価格を算出した上、入札金額を決定し、設計図書の回収を指揮し、参考内訳書を作成して他の入札参加者に配布し、他の入札参加者にそれぞれの入札金額を指示するなど、不可欠の重要な役割を果たしている。
 被告人××においては、今勝建設の代表取締役として、持ち回りでチャンピオンとなって工事を受注して利益を得るうち、被告人××においては、組合の事務責任者としてチャンピオン業者から渡された参考内訳書を指名業者に渡したりするなどして談合に加担し、組合の職員として給与を得るうち、本件犯行を敢行しているのである。
 以上によれば、被告人○○及び同△△の刑事責任は相応に重く、被告人××及び同××の刑事責任も軽視し得ない。
【以下、情状酌量による執行猶予の理由は略】よって、主文のとおり判決する。              
平成20年3月28日
大阪地方裁判所第13刑事部    
裁判長裁判官 宮崎英一○印 裁判官 三上孝浩○印 裁判官 鮫島寿美子○印