交通事故と闘う

私の父は交通事故に遭い、脳に障害を負いました。加害者は謝罪せず、損保の対応は二転三転..。その「闘い」を綴っています。

自賠責基準を超える画期的判決

2006-03-30 13:47:15 | 交通事故と闘う

自賠責の基準超えた支払いも「可」…最高裁初判断

 自賠責保険から交通事故被害者に賠償金を支払う場合、自動車損害賠償保障法(自賠法)の基準を上回る額の支払いを裁判所が独自に命じられるかが争われた訴訟の上告審判決が30日、最高裁第1小法廷であった。

 横尾和子裁判長は「裁判では当事者の主張・立証に基づき、個別のケースごとの算定結果が尊重されるべきだから、(自賠法の)支払い基準額と違いがあっても不合理ではない」との初判断を示した。そのうえで、セコム損害保険に約320万円の支払いを命じた1、2審判決を支持し、同保険の上告を棄却した。

 この支払い基準は、保険金の迅速・公平な算定のため、被害者の年齢や後遺障害の程度に応じた支払額の目安を定めたもの。基準額に不満な被害者が提訴し、裁判所が事実認定の結果、より高額な損害額を算定して和解案を提示しても、保険会社が自賠法を根拠に追加支払いを拒むことが多かった。今後は、こうしたケースで早期の解決が図られることになりそうだ。

 訴えていたのは、2003年10月に盛岡市内で乗用車にはねられ、死亡した女性(当時79歳)の遺族。乗用車を運転していた女性と自賠責の契約を結んでいたセコム損害保険は基準に基づき、治療費など計約1809万円を支払ったが、遺族側はさらに約1300万円を支払うよう求めて提訴した。

 1、2審は逸失利益などで基準を上回る額を認定、不足分計約320万円の支払いを命じたが、同保険は「裁判所が支払い基準に拘束されずに賠償を命じると、保険会社に法令違反を強制することになる」と反論していた。
(読売新聞) - 3月30日


被害者救済という点、そして、自賠責の「本来の」精神から見れば、ごく当然の、出るべくして出た判決と言えるのではないでしょうか。
しかし、果たして素直に喜べるのでしょうか?


> セコム損害保険に約320万円の支払いを命じた1、2審判決を支持し、同保険の上告を棄却

...ということは、被害者遺族はこれまで、1,2審と辛い闘いを続けてきたわけです。保険会社は「仕事」ですが、被害者遺族にとっては、プライベートでも仕事でもない、全く別の精神的身体的苦痛が、長い間続いたことになります。
被害者と加害者を対等で考えてしまいがちですが、当初から代理戦争の担い手がいる加害者側と、自身の努力から始めざるを得ない被害者側とでは、大きな開きがあることを忘れてはなりません。


> 支払い基準は、保険金の迅速・公平な算定のため...支払額の目安を定めたもの。
> 基準額に不満な被害者が提訴し、裁判所が..より高額な損害額の和解案を提示しても、保険会社が自賠法を根拠に追加支払いを拒むことが多かった。

(一部中略、加筆)

そもそも、「基準」は事実上、保険会社の都合で決められたものに過ぎません。
例えば、後遺障害認定などの事務を一手に引き受ける、「損害保険料率算定機構」という組織がありますが、ここは損保OBの天下り先ですから、「公平かつ迅速な認定云々..」と言っても、所詮は“損保寄り”の判断しか下していません。


> 同保険は「裁判所が支払い基準に拘束されずに賠償を命じると、保険会社に法令違反を強制することになる」と反論していた。

支払いを渋る口実なら、まさに「なんでもアリ」なのが損保ですね。
実際は「払いたくない」。でも「裁判所が違法行為を助長している」という論調です。


これでもあなたは、「事故の時は、損保に任せてさえいれば、万事安心」と思えますか?


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