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重く受け止めたい靖国参拝違憲の判断(日経社説)

2005-10-02 00:16:46 | 靖国問題
 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は、憲法が「国およびその機関」に禁じた宗教的活動にあたる、との判断を大阪高裁が示した。全国6つの地裁に提訴された同種訴訟で小泉首相の靖国参拝を違憲としたのは昨年4月の福岡地裁に次いで2例目だが、高裁では初めてだ。

 首相の靖国参拝は中国や韓国が強く中止を求め、国内でも野党だけでなく与党にも反対する意見がある。戦没者を追悼し慰霊するという誰しも異論のない行為をこえ、小泉首相の靖国参拝は、政治的色彩が濃いものになっている。大阪高裁の判断はその点を突き、参拝が「動機ないし目的は政治的であり、内閣総理大臣としての職務を行うについてなされた」公的なものと認定した。

 そのうえで、政治的な議論が激しい中で「参拝を実行し継続していることにより、一般人に対して、国が靖国神社を特別に支援しており、他の宗教団体とは異なり特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こした」と社会にもたらした効果を指摘。首相の参拝は特定の宗教を助長、促進するもので政教分離を定めた憲法に違反する、と結論づけた。

 最高裁は1997年、愛媛県が靖国神社などへの玉ぐし料を公費から支出したことは憲法の政教分離原則に違反する、との判決を出した。公費支出は「一般人に対し、県が特定の宗教団体を特別に支援し、それらの団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こす」からである。

 大阪高裁の判決はこの最高裁の判例をそっくり踏襲して「首相の靖国参拝は公的なものであるかぎり、憲法違反の宗教的活動になる」と言っているわけだ。小泉首相の靖国参拝をめぐる訴訟の判決で、4件は参拝が公的か私的かの判定をしていないが、公的と認めたのはこれで4件になり、私的と判断したのは、大阪高裁の前日に出た東京高裁の判決を含め2件だ。

 国内問題として靖国参拝を考える場合に2件の判決で違憲と判断され、4件で違憲の前提になる公的行為と認定された事態は、重く受け止めなければならない。対外問題として見れば、首相の靖国参拝は中国、韓国ばかりでなくアジア諸国との外交の大きなトゲになっている。

 小泉首相は靖国参拝について、国内外から注がれる厳しい視線から目をそらしてはならない。「適切に判断する」と繰り返すばかりでなく再考すべきときである。 (10/1)

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