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靖国違憲判決 参拝をやめる潮時だ(朝日社説)

2005-10-02 00:19:21 | 靖国問題
 小泉首相が靖国神社に参拝したのは、憲法に違反しているのか。大阪と東京の二つの高裁で、全く異なる判決が出た。

 靖国参拝は首相の職務にあたるのか。憲法の政教分離原則に違反するのか。参拝によって、原告らの信教の自由の権利が侵害されたかどうか。この三つが裁判の争点だった。

 違憲と判断したのは大阪高裁だ。

 判決はまず、小泉首相が自民党総裁選での公約として参拝したこと、公用車を使い、首相秘書官を伴っていたことに加えて、当時は「私的参拝」とはっきり言わなかった点に着目した。

 私的行為か公的行為かをあいまいにしていては「公的行為と認定されてもやむを得ない」と述べて、参拝は首相の職務と判断した。

 そのうえで、首相の参拝によって「国は靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわり合いをもった」と指摘した。

 参拝の後、靖国神社には例年より多くの参拝者があり、神社のホームページへのアクセスも急に増えた。これらは「特定の宗教を助長、促進する役割」を果たしたことをうかがわせる。「国は宗教的活動をしてはならない」と定めた政教分離に違反する。そう判決は述べた。

 原告の権利侵害こそ認めなかったが、実質的には首相の敗訴である。

 判決は「参拝の核心は、本殿で祭神とじかに向き合って拝礼するという極めて宗教的意義の深い行為」と述べている。

 政教分離は、国家神道に国教的な地位を与えた戦前の反省に基づいている。国家神道への信仰が強制され、国民の信教の自由が侵されたからだ。

 国家神道の中核的な存在だった靖国神社だからこそ、政教分離にはいっそう厳格さが求められる。

 一方、東京高裁は、献花料を私費で支払ったことなどを「首相の職務と受け取られることを避けた」と評価し、私的行為だと判断した。私的行為なので、政教分離に反するかどうかを論じるまでもない、として憲法判断には踏み込まなかった。大阪とは対照的な姿勢だった。

 大阪高裁の訴訟の原告には、日本人だけでなく台湾の原住民族らが加わり、その中には第2次大戦中に日本軍のもとで戦った人の遺族もいた。

 小泉首相の参拝には、中国や韓国から「戦争被害国の国民感情を傷つける」という批判が出ている。そのことが逆に、日本人の間に「外圧に押されて参拝を中止してはならない」という感情を生んでもいる。

 首相の参拝は外交問題であるだけでなく、憲法をめぐる重要な問題である。司法の判断は、高裁の段階でも真っ二つに割れ、首相の参拝が日本の社会に深い亀裂をもたらしていることを示した。

 このところ首相はしきりに私的参拝であることを強調している。だが、司法の判断がこれだけ分かれた以上、参拝を強行すべきではない。外国からの批判とは別の話である。

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