1.主婦をめぐる制度見直されるの?
公的年金は本人が保険料を払うのが前提だ。第3号は第2号被保険者の配偶者(事実婚を含む)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち、20歳以上60歳未満のひとを言う。主としてという内容は、年収が130万円未満であることなど、健康保険被扶養配偶者とほぼ同様の認定基準で定められている。この主婦年金の見直し論議が再燃している。背景には人口減少による働き手不足がある。第3号被保険者は、1985年の法改正で、主婦にも国民年金の加入を義務付けたが、その保険料負担はない。但し、この3号の分は、夫が加入する厚生年金などの加入者団体で拠出している。年収130万円という壁は、いまのパート労働からすると、これを超えるか否かでは決定的な差があり、おいそれとは解決できるものではない。厚生労働省は、まずパート・非正規労働者のの主婦で厚生年金が適用される人を増やし、「3号」を徐々に減らす方針である。果たして、うまくいくだろうか?仮に年収1500千円の人が月々負担する健保・厚生・雇用保険料は、月々18千円(事業主は19千円)年に210千円も(事業主分もほぼ同様)増大する。1300千円で留まる方が(その分労働時間は短縮される計算となる)得策となる?加えて、私の見込み客では、月収200千円に満たない人にとって、こうした費用負担による手取り月収の劣化がアクセプトできないでいるのも現実だ。そう簡単に。被保険者にしてしまえ。さらに、企業側の反発もあるだろう。これは大きい。厚生年金拡充の対象は、当面従業員501人以上の企業に限られるというので、この対象者は25万人ということになるらしい。大企業なら当然の施策といえるが、大勢に影響は少ないのだ。
2.遺族年金、性差「合憲」 大阪高裁判決 夫が逆転敗訴労働災害で配偶者をなくした人の生活を支える遺族補償年金をめぐり、夫にだけ受給要件に差があるのは、憲法の平等原則に反するかが争われた訴訟の控訴審判決が6月あった。所謂55歳の壁である。中学教師の妻が自殺し、公務災害と認定されたが、夫は当時51歳で不支給。2013年の第一審では、男女格差規定は性差別に当たり違憲・無効と判断され、夫の訴えを認めた。しかし、高裁は、遺族補償年金は社会保障の性格を持ち、受給要件は立法府の広い裁量に委ねられる。と指摘。働く女性の平均賃金は男性の6割以下で、非正規雇用の割合も男性の3倍近いとし、「夫が死亡したら妻が独力で生計を維持できない可能性が高く、受給要件を性別で分けることは合理性を欠くとはいえない」と判断した。成程、「合理性」とは妥当な倫理観ではある。これに対して、朝日新聞の後日の社説では、「時代に合わぬ男女格差」とした。6月21日社説。この法律ができたのは、67年当時とのこと。確かにその頃、正社員の夫と専業主婦という家庭が一般的で「家計を支えるのは夫。だから遺族年金は女性に手厚く」という考えが主流かも?しかし、いまの時代は共働き世帯は、夫だけが働く世帯の1.3倍となっている。一般的には、女性は男性に比し、今なお不利な状況下におかれている。が、男性のなかには生活に困窮している人も多いし、ゆとりのある女性も珍しくない。男か女の2者択一の世ではない。家計を支える人が亡くなった時、子供のいる妻かその子に支給されてきた遺族基礎年金も、国民年金の改正で昨年4月以降、それまで対象外だった父子家庭も受けいられる様になった背景もある。上述した、主婦年金・第3号被保険者の扱いも、こうした趨勢の中で改編されていくことだろう。
次回以降も、高齢者・若者課題に取り組みたい。
公的年金は本人が保険料を払うのが前提だ。第3号は第2号被保険者の配偶者(事実婚を含む)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち、20歳以上60歳未満のひとを言う。主としてという内容は、年収が130万円未満であることなど、健康保険被扶養配偶者とほぼ同様の認定基準で定められている。この主婦年金の見直し論議が再燃している。背景には人口減少による働き手不足がある。第3号被保険者は、1985年の法改正で、主婦にも国民年金の加入を義務付けたが、その保険料負担はない。但し、この3号の分は、夫が加入する厚生年金などの加入者団体で拠出している。年収130万円という壁は、いまのパート労働からすると、これを超えるか否かでは決定的な差があり、おいそれとは解決できるものではない。厚生労働省は、まずパート・非正規労働者のの主婦で厚生年金が適用される人を増やし、「3号」を徐々に減らす方針である。果たして、うまくいくだろうか?仮に年収1500千円の人が月々負担する健保・厚生・雇用保険料は、月々18千円(事業主は19千円)年に210千円も(事業主分もほぼ同様)増大する。1300千円で留まる方が(その分労働時間は短縮される計算となる)得策となる?加えて、私の見込み客では、月収200千円に満たない人にとって、こうした費用負担による手取り月収の劣化がアクセプトできないでいるのも現実だ。そう簡単に。被保険者にしてしまえ。さらに、企業側の反発もあるだろう。これは大きい。厚生年金拡充の対象は、当面従業員501人以上の企業に限られるというので、この対象者は25万人ということになるらしい。大企業なら当然の施策といえるが、大勢に影響は少ないのだ。
2.遺族年金、性差「合憲」 大阪高裁判決 夫が逆転敗訴労働災害で配偶者をなくした人の生活を支える遺族補償年金をめぐり、夫にだけ受給要件に差があるのは、憲法の平等原則に反するかが争われた訴訟の控訴審判決が6月あった。所謂55歳の壁である。中学教師の妻が自殺し、公務災害と認定されたが、夫は当時51歳で不支給。2013年の第一審では、男女格差規定は性差別に当たり違憲・無効と判断され、夫の訴えを認めた。しかし、高裁は、遺族補償年金は社会保障の性格を持ち、受給要件は立法府の広い裁量に委ねられる。と指摘。働く女性の平均賃金は男性の6割以下で、非正規雇用の割合も男性の3倍近いとし、「夫が死亡したら妻が独力で生計を維持できない可能性が高く、受給要件を性別で分けることは合理性を欠くとはいえない」と判断した。成程、「合理性」とは妥当な倫理観ではある。これに対して、朝日新聞の後日の社説では、「時代に合わぬ男女格差」とした。6月21日社説。この法律ができたのは、67年当時とのこと。確かにその頃、正社員の夫と専業主婦という家庭が一般的で「家計を支えるのは夫。だから遺族年金は女性に手厚く」という考えが主流かも?しかし、いまの時代は共働き世帯は、夫だけが働く世帯の1.3倍となっている。一般的には、女性は男性に比し、今なお不利な状況下におかれている。が、男性のなかには生活に困窮している人も多いし、ゆとりのある女性も珍しくない。男か女の2者択一の世ではない。家計を支える人が亡くなった時、子供のいる妻かその子に支給されてきた遺族基礎年金も、国民年金の改正で昨年4月以降、それまで対象外だった父子家庭も受けいられる様になった背景もある。上述した、主婦年金・第3号被保険者の扱いも、こうした趨勢の中で改編されていくことだろう。
次回以降も、高齢者・若者課題に取り組みたい。
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