NPO法人こころthe士業通信

特定非営利活動法人こころthe士業の公式ブログ。
活動実績や今後の予定等をお知らせしてゆきます。

第53回定期勉強会 - 開催報告

2014年11月24日 22時15分50秒 | 活動記録
NPO法人こころthe士業 第53回定期勉強会
2014年11月3日(日)横浜市市民活動支援センター・セミナールーム1

今回の勉強会は「特別講座」として、人事労務のスペシャリストによる講義を企画致しました。

講師:近藤圭伸氏(デライトコンサルティング株式会社代表取締役)
<講師紹介>
青山学院大学経営学部卒。株式会社デンソー、監査法人トーマツを経て、デライトコンサルティング株式会社を設立。「いい会社アドバイザー」を理念に掲げて、組織人事コンサルティングならびに「持ち味カード」、「いい会社カード」などのビジネスカードの開発・研修を行なう。現在は、いい会社づくりの普及活動に力を入れている。著書に「上司の人事労務管理力」(中央経済社)など。

◯午前の部(9:30~12:00)
「持ち味体感ワーク」
~自分の“持ち味”を活かし、輝く人財になる~

「持ち味」とは、決して新しく生まれた言葉ではなく、松下幸之助氏や本田宗一郎氏など数々の経営者が、自らの経営哲学を語る場面で用いたり、従業員への動機付けなど様々な意味を持たせてきたものであります。
このセミナー(グループワーク)の最終的な目的は、以下の3点について認識を新たにする機会を持つことにありますが、限られた時間であり、まずは参加者それぞれが自分の「持ち味」と考えるテーマとエピソードを発表しあい、お互いにフィードバックを受ける形で進行しました。

1.キャリアアップの促進
2.リーダー意識の育成
3.社会人としての基礎固め

自分の欠点や弱点は自覚しているものの、強みや良いポイントは、普段はアピールしづらいものです。たいへん新鮮な体験をする場となりました。




◯午後の部(13:00~16:30)
「いい会社づくりワーク」
~会社の「いいところ」をさらに伸し、「克服課題」を解決する~
~経営者と共感し、新たな付加価値を提供する~

事業にとって「ブレない経営の軸」を持ち、社員との信頼関係を築きながら、どうやって「人と社会を幸せにするか」をテーマとして考えるセミナーです。経営理念の共有や、社員間のコミュニケーションの促進など、経営学の入門的なテーマでありますが、今なお進化し続けるテーマでもあります。
また、社労士が顧問先の事業運営に関わる中で、その事業の良いところ(さらに伸ばすべきポイント)に気づく視点も、案外見落としがちなところです。単なる手続き業務や相談に終始することなく、さらに一歩踏み込んだ関係性に発展させられるヒントが満載のセミナーとなりました。




*次回定期勉強会のご案内*

日時:2014年12月6日(日)10:00~16:30
会場:横浜市市民活動支援センター
昨年開催の際にご好評を頂いた「就業規則入門講座」の続編を企画致しました。
座学に留まらず、グループワークを織り交ぜたセミナーです。ご期待ください!

詳細はこころthe士業ウェブサイト・http://55634.org/「勉強会・セミナー情報」でお知らせ致します。

第52回定期勉強会 - 開催報告

2014年11月16日 18時56分39秒 | 活動記録
NPO法人こころthe士業 第52回定期勉強会
2014年10月5日(日)かながわ県民センター・306会議室

◯午前の部(10:00~12:00)
「介護事業者の悩みの種」
講師:山本弦希氏(株式会社KTM 訪問介護事業所Rakue浦安 事業責任者)

午前の部は、介護業界の最前線で事業展開をされている講師に、実際の業務体験を交えながら事業運営についての現況や課題を講義して頂きました。ホームヘルパー(訪問介護)やデイサービス(通所介護)など、介護サービスの内容に応じて異なる業界独特の就業形態の現状を踏まえて、新規就業者の受け入れ態勢の整備、労務管理・人事管理・給与体系の整備など問題点が多いことを改めて感じさせられる機会となりました。





◯午後の部(13:00~15:00)
「労働法の改正は実務に影響がでる?」
講師:奥田エリカ氏(特定社会保険労務士、平澤国際社労士事務所所属)

午後の部は、外資系企業を主なクライアントととした、我が国では数少ない社労士事務所に所属されている講師に、最新の法改正情報について講義頂きました。法改正の講義は、昨年度に審議・施行された内容や、今年4月に施行される法に対するものが主となりますが、今回の勉強会では、施行予定のものや、今後の動向についても触れて頂き、社労士はもちろんのこと、労務管理に携わるスタッフ部門にとって有意義な内容となりました。





◯午後の部・チャレンジ枠(15:30~16:30)
「年金アドバイザー2級:私の勉強法」
講師:森和久氏(社会保険労務士/こころthe士業会員)

NPO所属会員の発表の場として設けている「チャレンジ枠」、今回は年金アドバイザー資格の受験の経験をお話しして頂きました。最近の出題の傾向や勉強方法の紹介、そして、当NPOの会員の大半を占める社会保険労務士にとって、この試験や資格を有効に活用する方策についてスピーチして頂きました。


厚生年金と共済年金との一元化に関するあれこれ 年金コラム㊱

2014年11月10日 11時15分35秒 | 田中年金コラム
去る9月服部年金企画の講習会で伊東社長からご講義をいただきそこからの一部抜粋ですが、被用者年金制度の一元化は、平成24年度法律第63号で決定し、平成27年10月施行されることになりました。これは、厚生年金保険法中、共済加入者を被保険者としない旨の規定同法12条)が削除されることによって共済加入者についても、厚生年金保険法が適用されます。これの措置によって、国家公務員にも厚生年金保険制度が適用になることから、共済年金制度が削除され、各種資格得喪、標準報酬決定、被保険者期間の管理、保険料徴収、年金決定、等々厚生年金保険法の規定に基づき行うこととなりました。しかしながら、従前来存続している共済組合及び連合会は、引き続き制度の実施主体として残ることにはなります。
そこで、この一元化により我々社労士の対応の位置づけであるが、今まで共済年金に関しては種手続き等質疑応答等は、共済組合へ振っておけば良かった。でも、年金相談会等では共済も
①いくら年金が貰えるか ②職域加算はどのくらい? などという質問は社労士も受けてきたところであった。これが、一元化にともない、益々、その度合いが強まるものと思われる。一部意見等によると、実施期間として「共済組合」が残るのだから、社労士は排除されるとの見方もある。実態としては、その共済に問い合わせれば、事足りるであろう?しかし、当面実態は兎も角。厚生年金法の範疇に移行する以上、我々は、今後は、逃げては通れないのである。今、国家共済組合連合会では、かねてより、「知っておきたい共済年金」のパンフレットを発行するなど、その知識普及に努めてきた。この際は、我々社労士は少しでもこの知識修得にはこころしてかかるべきであろう。
次に、被保険者について、現在共済法が適用されている国家公務員、地方公務員、私立学校教職員にも厚生年金保険法が適用されて、すべて厚生年金保険の被保険者となるが、年金の裁定、支払等を行う実施期間の区分に応じて、被保険者が下記の様に区分される。(要注意)
(1)第1号厚生年金被保険者・・・従来の厚生年金加入者 (S17年6月1日~)
(2)第2号厚生年金被保険者・・・従来の国共済年金加入者(S33年5月1日~)
(3)第3号厚生年金被保険者・・・従来の地方共済年金加入者(S37年9月8日~)
(4)第4号厚生年金被保険者・・・従来の私学共済年金加入者(S28年8月21日~)
この区分けは、一元化に伴う種別であり、国民年金の第1号被保険者、2号被保険者、3号被保険者、紛らわしいが全く異なるので注意されたい。なお、厚生年金保険法が適用されることにより、70歳以上の組合員は被保険者から外れることになるので、厚生年金保険料の負担がなくなる。
その他、抜粋
①施行日前に給付事由が発生しているものは、既裁定に基づき支給。施行後65歳より受給する場合は、老齢厚生年金+従前の職域加算額
②職域加算の廃止と新職域加算の取り扱い従前の職域加算にかえて、民間の企業年金との均衡等を考慮した新たな公務員制度としての年金制度が設けられる。ただし、遺族共済年金の職域加算の支給水準は、現在の退職共済年金の「4分の3」から、一定の期間を経て徐々に2分の1に逓減される。最後に、従来「職員」と呼ばれていたものが、改正によって、「労働者」としてくくられる。まだまだ詳細はあるが、紙面の都合上、代表的なものを取上げた。