NPO法人こころthe士業通信

特定非営利活動法人こころthe士業の公式ブログ。
活動実績や今後の予定等をお知らせしてゆきます。

第38回勉強会 - 開催報告

2013年09月15日 19時21分43秒 | 活動記録

NPO法人こころthe士業 第38回勉強会
2013年9月7日(土)
会場:横浜市市民活動支援センター セミナールーム2

◯午前の部(10:00~12:00)
「私が思う社労士ビジネス」講師:早川幸男氏

(社会保険労務士早川幸男事務所・所長)http://www.office-hykw.com/

午前の部は、開業社労士の先輩からお話を伺う機会となりました。

外資系企業でのキャリアを始め、平成19年に開業に至った経緯、

行政手続きのみならず、クライアント先に対する労働条件の改善、

コンプライアンスの実現等、労働環境の向上に関する提案を強みと

される方針や、受験指導ビジネスや顧客獲得まで、幅広い内容の

講演を拝聴しました。


◯午後の部(13:30~16:30)
「今さら聞けないビジネスマナー」講師:山本志のぶ氏

(Leaf Wrapping・代表)http://leaf-wrapping.cocolog-nifty.com/

午後の部は、マナー研修などの講師としてご活躍されている

山本先生をお招きして、人と人が接する職業である社労士に

とって、好感度を高める技術のポイントを学ぶ時間となりました。

一人の士業として、相手の方に好感を持ってもらい、案件成立へ

信頼感を寄せて契約して頂く...接遇の技術は、どの場面に行っても

決して無駄にならないスキルである、と確信する機会でした。

<今後の勉強会開催予定>

第39回:10月19日(土)

第40回:11月10日(日)

第41回:12月14日(土)【忘年会開催予定】


年金改正追加事項及び補足その②  年金コラム㉒

2013年09月10日 09時33分34秒 | 田中年金コラム

Ⅰ.保険料免除等内容の改正

(1)保険料免除の遡及機関を過去2年間に拡大→妥当な施策でしょう。国民年金保険料の免除期の承認期間は7月から翌年6月までです。申請が遅れても直近の7月まで遡及して免除が承認されます。今後は、過去2年分まで遡及して承認される様になります。

 (2)10年年金の創設・・・本制度は平成24年8月に決まり、消費税の引上げに合せて平成27年10月から実施するもの。(仮りに、消費税が先送り等になれば、変更もあり得る)今、年金受給に必要な25年に満たない者は、約42万人となっており、このうち10年以上25年未満の者が約17万人である、つまり、10年年金にすると現状で17万人が救助されることになる。厚生年金等の受給資格期間が20年に対して、40年を原則とする国民年金において、受給資格期間の25年は果たして長い期間でしょうか? 考えてみればアメリカ年金は10年で受給できます。しかし、この10年には、保険料免除期間の救済策はないのです。私は、かねてより「公的年金」だけでは、老後の生活は厳しい、公的年金に加え、企業年金・私的年金を合算した年金プラニングが大切と言ってきました。10年年金は、月額1万6千円です。他に生活手段だある人は構いません・・?政府(含む年金機構)は、国民年金の未納を問題とします、短縮すれば、少しは改善されるかも 知れません。少子高齢化の世界では、自立した老後の生活が喫緊の問題なのです。子供がいる人でももはやあてにできませんし、また、してはなりません。理想論を言ってはいけない世界もあります。短縮した期間では、非正規労働者がある程度救われることも勘案するならば、この短縮措置が悪いとは結論できません。が、25年の義務が10年になることによる納付義務の緩みが問題だと考えるのです。加えて、現在、無年金者を対象として行うのが問題の2つ目でしょう。大多数はそれ以外の受給資格者だからです。この問題は、このくらいにしておきます。

(3)30歳未満の若年者の納付猶予制度

この納付猶予制度は、平成17年4月から平成27年6月までの10年間の時限措置です。今回、さらに10年延長になって、平成37年6月までとなりました。→対象基準所得額は、(扶養親族+1)×35万円+22万円で同じ水準ですが、これはやむを得ないでしょう。

(4)付加保険料のの納付期間の延長

付加保険料は、納付月の翌月末まで400円を納付することになっています。今後は、国民年金保険料と同様に、過去2年分までが納付できるようになります。                                    
Ⅱ.国民年金の任意加入期間に任意加入したが、保険料を納付しなかった期間はカラ期間になる。国民年金に任意加入できるのに、任意加入しなかった期間は、受給期間を判断する場合に、25 年の受給資格期間の計算に入れます。→カラ期間になります。しかし、任意加入した期間に保険料を納付しなかった期間は保険料の滞納期間になるので受給資格の年数には参入されません。←これが現行ルールです。以前から、上記のルールは問題視されていました。→国民年金に任意加入した期間の保険料を納付しなかった場合は、カラ期間扱いにすることになりました。これは、平成26年8月までに施行されます。                                   
Ⅲ.その他留意事項・・・養育期間における保険料納付について妻が専業主婦である会社員から、0歳の子供を子育てのために給与が減って標準報酬月額が下がった場合、養育期間の従前標準報酬月額みなし措置が使えます。→従前標準月額みなし措置は、育児休業の取得の有無に関係なく申し出ることができます。妻が専業主婦の場合もみなし措置を受けることができるので、事業主を通じて年金事務所に申請できます。←要注意です!! 


第37回勉強会 - 開催報告

2013年09月01日 22時49分16秒 | 活動記録
NPO法人こころthe士業 第37回勉強会
2013年8月31日(土)
会場:横浜市市民活動支援センター セミナールーム2

◯午前の部(10:00~12:00)
「プラント輸出に邁進して」講師:石川隆氏
(元・三菱重工業株式会社代表取締役常務)

午前の部は、有識者をお招きした講演となりました。
産業機械や発電プラントの輸出の業務を通しての、海外生活の
実体験や歴史背景など、近現代の世界史を身近に感じることが
できるお話を伺う機会となりました。
さらに、機械産業の人材育成や、営業展開の方策など、他業種の
者からも興味深い内容の講演でした。

◯午後の部(13:30~16:30)
「学んで使える!!法改正情報」講師:山下裕子氏
(山下裕子社会保険労務士事務所所長)





我々社労士にとって、法改正の情報の取り入れは必要不可欠な要素です。
社労士受験指導の講座で教壇に立たれる講師のご経験を生かして、
直近の法改正の内容フォローはもちろんのこと、実務や社労士自身の
営業コンテンツとして「法改正」を活用してく方法を教えて頂く
機会となりました。

<今後の勉強会開催予定>
第38回:9月7日(土)
第39回:10月19日(土)
第40回:11月10日(日)