NPO法人こころthe士業通信

特定非営利活動法人こころthe士業の公式ブログ。
活動実績や今後の予定等をお知らせしてゆきます。

【平成24年の5解答ウ】

2016年05月22日 20時04分58秒 | 土地家屋調査士試験の学習記録

ウ 市街地地域、村落、農耕地域及び山林・原野地域の地域区分により、地図の
縮尺が定められている。





【平成24年の5解答ウ】

不動産登記規則
 第二節 地図等
(地図)
第十条  地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の
    成果に基づき作成するものとする。ただし、地番区域の全部又は一部と
    これに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段
    の事由がある場合には、当該接続する区域を含めて地図を作成すること
    ができる。
   2  地図の縮尺は、次の各号に掲げる地域にあっては、当該各号に定め
     る縮尺によるものとする。ただし、土地の状況その他の事情により、
     当該縮尺によることが適当でない場合は、この限りでない。
    一  市街地地域(主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 二百五十分の一又は五百分の一
    二  村落・農耕地域(主に田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 五百分の一又は千分の一
    三  山林・原野地域(主に山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。) 千分の一又は二千五百分の一
   3  地図を作成するための測量は、測量法第二章 の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法第十九条第二項 の規定により認証され、若しくは同条第五項 の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称する。)を基礎として行うものとする。
   4  地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、次によるものとする。
    一  市街地地域については、国土調査法施行令別表第四に掲げる精度区分(以下「精度区分」という。)甲二まで
    二  村落・農耕地域については、精度区分乙一まで
    三  山林・原野地域については、精度区分乙三まで


【平成24年の5解答イ】

2016年05月15日 10時02分23秒 | 土地家屋調査士試験の学習記録
 今日は、とれたて鎌倉タケノコ入りおでんと冷奴で缶ビール。

 自然薯そばで、冷酒とエビスビール。

 晴天の中、たくさん歩きました。




 では、【平成24年の5解答イ】です。

イ 電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録される。


不動産登記規則
(地図の記録事項)
第十三条  地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
   2  電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほか、
     各筆界点の座標値を記録するものとする。



        

【平成24年の5解答ア】

2016年05月15日 07時41分13秒 | 土地家屋調査士試験の学習記録
 先日お知らせしましたけど、今年は受験をやめました。

 そのように決めてしまうと、投稿作業が滞っています。

 全くサボっているわけではありませんが、割り当てる時間は
大分少なくなりました。
 でも、他にいろいろとできて、充実しています。

 勉強も、地番や合筆など分類別に整理していますので、自前
の登記手続き辞書的なものになればなと思っています。

 では、【平成24年の5解答ア】です。




ア 地図には、縮尺係数が記録される。

ア について、
不動産登記規則
(地図の記録事項)
第十三条  地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。
    一  地番区域の名称
    二  地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている
       場合には、当該各図郭の番号)
    三  縮尺
    四  国土調査法施行令第二条第一項第一号 に規定する平面直角座標
       系の番号又は記号
    五  図郭線及びその座標値
    六  各土地の区画及び地番
    七  基本三角点等の位置
    八  精度区分
    九  隣接図郭との関係
    十  作成年月日
   2  電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほ
      か、各筆界点の座標値を記録するものとする。

 ※ 縮尺係数とは、縮尺のことではなく、測量において使われる補正係数のこ
   とです。
 ※ 私も詳しくはないのですが、丸い地球を平坦な紙の上に再現すると、球面
   上の距離と平面上の距離には微妙な差ができます。設問では、この微小な
   差の係数を「縮尺係数」と言っているようです。(s/S)(縮尺係数に
   は、閣議決定の定義が別にあるようです。)
 ※ いずれにしても、地図に記録するものとして、「縮尺」はあるが「縮尺係
   数」はない。
 ※ 誤りの肢ですね。






恐怖の非正規労働者・・・年金受給に及ぼす影響・・・その③ 最終回 年金コラム54

2016年05月10日 22時43分42秒 | 田中年金コラム
この年金コラムも長いこと続けてまいりました。54回ですから、4年半です。私が年金 相談等で強調したいのは、「将来いくらもらえるのか?」「主人が死んだら、私の年金は どうなるのか?」「障害年金はどうしたら貰えるのか?」など、とてもポピュラーな質問 が多いなかで、果たしてその程度の知識で社労士として充分でしょうか?ということです。この疑問点を提起して、この結論のでない!課題を今後の宿題として取組む予定です。長い間ご覧いただきまして有難うございました。
恐怖の非正規労働者と題しましたが、この非正規の言葉は最近期にでたものです。それまでは、非正規の主流をしめていた女子が多いパートタイム労働者(現在、非正規の 約48%にあたるといわれています)と単にアルバイト等が中心でしたので、それはそれで一つの集団を構成していました。ところがである、家計の主たる稼ぎ手の世帯主までもが この非正規労働者の一大集団の中に組み込んできて、その割合が、労働者全体の約4割も 占めることになってきたので、マスコミ等で大騒ぎになっているのです。この非正規労働 がもたらす弊害はかなりのものと言えるでしょう。つまり、非正規労働がすべての社会問題の根源にあると思うからです。例えば、
1.結婚しない(したくともできない)層の拡大化⇒独身者の急増
2.子供の貧困化増・・・貧困率の拡大
3.低所得高齢者の増大・・・下流老人の拡大
4.上記の2と関連して、教育の格差拡大
まだまだ、挙げれば多くあるでしょう。一方、今の年金の現状はどうでしょうか?今年の年金受給額は据置になりました。物価が上がっても賃金が下がった為で、マクロ経済スライドも一休みです。このことは、将来受け取る世代の年金がその分減ることにもつながります。また、平成29年度まで、厚生年金の負担率、国民年金の月額負担金は上昇中です。厚生年金被保険者なら、まだ我慢できるかもしれません。でも、国民年金の第1号被保険者はどうでしょうか?年金の未納者は全体の年金加入者から見るとまだ少数かもしれません。それでも 現在、約300万人もいるのです。 その未納者の相談時きいてみると、本音は「払いたいのです」が・・・、出てくる言葉は
1.どうせ我々が年金をもらえる頃は、かなり減額になるんでしょう?
2.かりに、10年支払ったとしても、(10年年金がスタートした場合)月々、16,250円以下しかもらえません。1ヵ月の保険料は今、約16,000円です。10年で約200万円も払ってその金額です。その年金も65歳スタートなら兎も角、例えば68歳支給開始いうことになると、納付意欲は益々減退してくるハズです。年金問題は、満額受給者や、長年、正規労働者の厚生年金被保険者を中心に対応していくのにかえて、年金弱者・・・その層が所謂「非正規労働者」の中に大量に含まれているのが大問題なのです。老後の生活も他人事ではありません。何とか、最後のネットである=生活保護世帯の急増にならない様にしたいものです。非正規労働問題は、それは決して年金自体だけの世界ではなく、あらゆる社会問題の喫緊の課題でもあるのです。
それでは、皆様の今後のご活躍を期待しております。
特定社労士 田中 俊和

【平成24年の5問題】

2016年05月05日 08時20分05秒 | 土地家屋調査士試験の学習記録

ご無沙汰していました
ボチボチ再開させていただきます。



 では、【平成24年の5問題】です。

 地図に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から
5までのうちどれか。

ア 地図には、縮尺係数が記録される。

イ 電磁的記録に記録する地図には、各筆界点の座標値が記録される。

ウ 市街地地域、村落、農耕地域及び山林・原野地域の地域区分により、地図の縮尺が定
  められている。

エ 地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者
  若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の承継人は、その訂正の申出
  をすることができる。

オ 地図を作成するための一筆地測量及び地積測量における誤差の限度は、市街地地域に
  ついては、国土調査法施行令別表第4に掲げる制度区分甲3までとされている。


1  アエ 、 2  アオ 、 3  イウ 、 4  イエ 、 5  ウオ 、