NPO法人こころthe士業通信

特定非営利活動法人こころthe士業の公式ブログ。
活動実績や今後の予定等をお知らせしてゆきます。

土地家屋調査士の仕事

2015年08月30日 23時13分14秒 | 土地家屋調査士試験の学習記録
土地家屋調査士試験に挑戦する意気込みを書き込んでからなかなかギアー
が入らず、アイドリング状態が続いてしまいました。
一歩一歩、前へ進むことにします。

今回は、土地家屋調査士の仕事について整理してみます。
(土地家屋調査士法 1条~3条及び68条)

では、大きく分けてひとつ目は、「不動産の表示に関する登記について」
です。
不動産とは土地と家屋(建物)のことで、これに関する「調査又は測量」、
「申請又は審査請求(調査又は測量を必要とするものに限る)」、「書類
の作成又は提出(調査または測量を必要とするものに限る)」が、独占的
な業務として定義されています。

ここで、登記の専門家である司法書士との違いが気になるところでして、
司法書士は登記の手続きの代理を業務のひとつとしているけれども、司法
書士法3条8項及び土地家屋調査士法68条1項によって、上記の業務は
できないことになっています。
この規定によって、「表示に関する登記」の代理をするのが土地家屋調査
士で「権利に関する登記」の代理をするのが司法書士として、棲み分けが
されているんですね。

もう少し「不動産の表示に関する登記について」具体的に示すと、
登記簿(登記記録)は、表題部と権利部で構成されています。

土地家屋調査士が代理として、携われるのが表題部の登記手続きです。
表題部の登記には、新規の手続きに提出される「表題登記」と変更や更正
をするために提出される「変更登記」や「更正登記」などに分類されてい
ます。これらを総称して「表示に関する登記」と呼ぶそうです。

「表題登記」は、国や市町村から土地の払い下げを受けたり、建物を新築
した時などにされる登記手続きです。

「変更登記」には、分筆、合筆や地目の変更があります。また、「更正登
記」の代表的なものは地積の更正です。

ふたつ目の仕事として、筆界特定手続代理関係業務があります。
これは、法務局には公図が備えられていますけれども、これを地図に準ず
る図面と言うんですが、この公図に示されている一筆の土地と土地との境
を「筆界」と言って、筆界の位置が現地のどこにあるのかを特定すること
を筆界特定と言います。その筆界特定について、法務局に申請する人を代
理するものです。

三つ目は、民間紛争解決手続代理関係業務でして、筆界特定手続代理関係
業務は法務局の筆界特定登記官が行うのに対して、民間紛争解決手続代理
関係業務は法務大臣が指定した団体が行うもので、土地家屋調査士は弁護
士との共同受任を条件として代理することができることになっているADR
(裁判外紛争解決手続き)です。

これだけ書くのに、ほぼ1日を費やしてしまいました。
内容を整理して記憶することは重要ですが、時間がかかりすぎると間に合
わなくなる可能性もあります。

学習(過去問対策)に、軸足を置こうと思います。

追記:
せっかくまとめたので、記載しておきます。
表題部には、
土地ですと、登記年月日、所在、地番、地目、地積があり、
建物にも、登記年月日、所在、地番と、家屋番号、種類、構造、床面積の
登記内容が記録されています。
土地についても建物についても共通ですが、所有者の住所と氏名も必要で
す。
また、区分建物には、建物の名称も記録されています。

最後に、区分建物と言うとマンションをイメージしますが、2世帯住宅も
区分建物として登記できるそうです。(区分建物表題登記:新築の場合)
もうひとつ区分建物について、賃貸アパートを各部屋ごとに区分建物とし
て分譲する場合も、建物区分登記ができます。

土地家屋調査士試験の学習記録

2015年08月19日 22時47分12秒 | 土地家屋調査士試験の学習記録
代表理事の許可を得て書き込みます。
会員の、佐藤と申します。

◎ 土地家屋調査士試験に挑戦!!
昨年も受験しましたが、多肢択一試験で50点中20点。
記述式は、無採点。(惨敗でした。)

※ なぜ、土地家屋調査士試験を受験しようと思ったのか
3年前の人事異動で、用地管理をする部署に配属されました。
電気工学科出身の私にとって、測量・登記は未知の世界。
さらに、土地に関係する方々にとっては、境界が決まっているかいないかで利害が大きく違ってきます。
宅地建物取引主任者や不動産業の方々は、強い口調で要求することもありました。
それだけで、プレッシャーを感じていたわけですが、
配属当初から7月頃まで下痢が止まらず、お茶を飲む余裕もありませんでした。
3時のお茶ができるようになったのが9月頃で、辛党なのに砂糖たっぷりのコーヒーを飲んでいました。

※ いつごろ?
受験を思い立ったのが、一昨年の10月頃。(用地担当に配属された年)

測量士や調査士との会話で出てくる単語が、チンプンカンプン。
先輩の指導を受けながらなんとかこなしていましたが、「どうせ勉強するなら受験しちゃえ~!」ということで参考書を探しました。
土地家屋調査士試験の出題形式も分からないまま、測量士補に合格すると午前の試験が免除になることをネットで知って、まずは<測量士補>ということにしました。

◎株式会社 市ヶ谷出版社 
  〇平成24年度版 測量士補問題解説集
◎日建学院
  〇2012年版 測量士補過去問280 超速学習
中古本を購入して、インデックスを付けて、科目というか受験項目の整理をして準備万端。
測量士補の試験日は、5月25日日曜日の午後。

※ 止めておけばよかったのに
測量士補の過去問を解きながら土地家屋調査士試験の内容を調べてみると、図面が描けないとダメということを初めて知って大慌て。
4月頃だったかな~
記述式の受験対策本を探し回りました。
すると、過去問も含めて、参考書の種類が少ないんですね。
廃版になったものもあって。
その頃に買いあさった参考書が、
◎東京法系学院
  〇平成22年度 調査士本試験問題と詳細解説
  〇平成24年度     同    上
  〇平成25年度     同    上
  〇調査士試験合格演習ノートⅡ
         「建物・区分建物編」(改訂二版)
  〇新版 調査士書式過去問マスターⅠ(土地編)

測量士補参考書と同時期に用意していた中古テキストと問題集が、
◎株式会社 法学書院
  〇土地家屋調査士試験 登記申請と添付図面
  〇土地家屋調査士 測量計算と面積計算[改訂版]
◎日建学院
  〇平成26年度版 日建学院 土地家屋調査士過去問(択一式)

そして、以前から持っていた、
◎株式会社 週刊住宅新聞社
  〇2009年版 行政書士新六法
これらを全てこなして受験に挑む予定でしたが、択一式過去問を2回、記述式過去問をサラッと見るだけで時間切れでした。

結果は、冒頭のとおり。

※ 今年は、なぜ受験しないのか
土地家屋調査士試験に申し込んでから気付いたのですが、試験日が社会保険労務士と同じなんです。
一度は「試験監督官」と言う役をやってみたかったので、今年は監督官に応募しました。
実際は、昨年の段階で疲れて、受験への意欲を失っていました。
側頭部が、円形脱毛になりましたから。

※ 今後について
以上のとおり、本はたくさん買いましたが、合格の見込みは全くありません。
さらに、続けられる自信もありません。

今年の4月に、2年しか在籍しなかった用地担当部署から離れましたので、仕事の中で学ぶこともできなくなりました。

去年の学習結果は、記憶に残っていません。

択一式は、20問中18問に正解しないと合格の見込みはありません。
記述式については、登記の申請を一切したことのない自分が、短時間で図面と申請書を完成できるか不安だらけです。

しかしこの頃、もう一度だけ、時間切れでない納得をしたいなと思うようになりました。
そこで、公言することにしました。
自身を追い込むのです。

これで引き下がることは出来ません。

書き込みをする余裕がなくなるかも知れませんが、ここで、学習の記録を残そうと思っています。

文章が下手なので、問題と解答だけになっても勘弁してください。
最後まで頑張ります。

朝日新聞等記載の「年金問題について」の記事から・・・その④ 年金コラム㊺

2015年08月11日 00時17分27秒 | 田中年金コラム
1.主婦をめぐる制度見直されるの?
公的年金は本人が保険料を払うのが前提だ。第3号は第2号被保険者の配偶者(事実婚を含む)であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち、20歳以上60歳未満のひとを言う。主としてという内容は、年収が130万円未満であることなど、健康保険被扶養配偶者とほぼ同様の認定基準で定められている。この主婦年金の見直し論議が再燃している。背景には人口減少による働き手不足がある。第3号被保険者は、1985年の法改正で、主婦にも国民年金の加入を義務付けたが、その保険料負担はない。但し、この3号の分は、夫が加入する厚生年金などの加入者団体で拠出している。年収130万円という壁は、いまのパート労働からすると、これを超えるか否かでは決定的な差があり、おいそれとは解決できるものではない。厚生労働省は、まずパート・非正規労働者のの主婦で厚生年金が適用される人を増やし、「3号」を徐々に減らす方針である。果たして、うまくいくだろうか?仮に年収1500千円の人が月々負担する健保・厚生・雇用保険料は、月々18千円(事業主は19千円)年に210千円も(事業主分もほぼ同様)増大する。1300千円で留まる方が(その分労働時間は短縮される計算となる)得策となる?加えて、私の見込み客では、月収200千円に満たない人にとって、こうした費用負担による手取り月収の劣化がアクセプトできないでいるのも現実だ。そう簡単に。被保険者にしてしまえ。さらに、企業側の反発もあるだろう。これは大きい。厚生年金拡充の対象は、当面従業員501人以上の企業に限られるというので、この対象者は25万人ということになるらしい。大企業なら当然の施策といえるが、大勢に影響は少ないのだ。
2.遺族年金、性差「合憲」  大阪高裁判決 夫が逆転敗訴労働災害で配偶者をなくした人の生活を支える遺族補償年金をめぐり、夫にだけ受給要件に差があるのは、憲法の平等原則に反するかが争われた訴訟の控訴審判決が6月あった。所謂55歳の壁である。中学教師の妻が自殺し、公務災害と認定されたが、夫は当時51歳で不支給。2013年の第一審では、男女格差規定は性差別に当たり違憲・無効と判断され、夫の訴えを認めた。しかし、高裁は、遺族補償年金は社会保障の性格を持ち、受給要件は立法府の広い裁量に委ねられる。と指摘。働く女性の平均賃金は男性の6割以下で、非正規雇用の割合も男性の3倍近いとし、「夫が死亡したら妻が独力で生計を維持できない可能性が高く、受給要件を性別で分けることは合理性を欠くとはいえない」と判断した。成程、「合理性」とは妥当な倫理観ではある。これに対して、朝日新聞の後日の社説では、「時代に合わぬ男女格差」とした。6月21日社説。この法律ができたのは、67年当時とのこと。確かにその頃、正社員の夫と専業主婦という家庭が一般的で「家計を支えるのは夫。だから遺族年金は女性に手厚く」という考えが主流かも?しかし、いまの時代は共働き世帯は、夫だけが働く世帯の1.3倍となっている。一般的には、女性は男性に比し、今なお不利な状況下におかれている。が、男性のなかには生活に困窮している人も多いし、ゆとりのある女性も珍しくない。男か女の2者択一の世ではない。家計を支える人が亡くなった時、子供のいる妻かその子に支給されてきた遺族基礎年金も、国民年金の改正で昨年4月以降、それまで対象外だった父子家庭も受けいられる様になった背景もある。上述した、主婦年金・第3号被保険者の扱いも、こうした趨勢の中で改編されていくことだろう。
次回以降も、高齢者・若者課題に取り組みたい。

第59回定期勉強会 - 開催報告

2015年08月01日 21時40分05秒 | 活動記録
NPO法人こころthe士業 第59回定期勉強会
2015年4月11日(土)横浜市市民活動支援センター・セミナールーム1

◯午前の部
テーマ:
「ホームページの作り方あれこれ」

講師:
石井義貴さん(社会保険労務士、当会会員)

主な内容:
◯身近にあるホームページについて、広報的なツールとしての考え方
◯サイトのデザインとアプリケーションの活用方法
◯最低限必要なHTMl知識

私どもNPO法人のホームページの編集を担当する講師が、自身の経験を通して、手軽に公開する方法から、具体的にアプリケーションを活用する方法まで、様々な手法を紹介する講座となりました。


◯午後の部
テーマ:
「気持ちの良いコミュニケーションの方法」

講師:
尾崎きよみ先生(臨床心理士、看護師、助産師)

主な内容:
◯自分のストレス状態と性格傾向を把握し、ストレス対処について学ぶ
◯「交流分析」や「エゴグラム」の活用ワークを通して、親密で協働できる人間関係とは何かを考える
◯相手の存在や価値を認める「ストローク」の概念を学ぶ

メンタルクリニックの現場で活躍される講師に、行政協力で不特定多数の相談案件に携わる社労士にとって、どのようにコミュニケーションを交わしていくべきか、また、職場の管理職などチームワークに苦心する参加者にとって、大変興味深く参考となる講義になりました。


◯午後の部2 *チャレンジ枠*
テーマ:
「これ以上損をさせない年金のもらい方増やし方」

講師:
上田眞理子さん(当会会員、社会保険労務士有資格者、年金アドバイザー2級)

主な内容:
◯一般市民を想定し、年金相談について必要なポイントとは何か考える
◯複雑な加算要件を把握する

年金行政に携わったご経験をお持ちの講師に、年金相談について抑えておきたいポイントについて、ねんきん定期便を活用した確認方法を併せてスピーチして頂きました。
講義形式でのスピーチは初挑戦とのことでしたが、大変聞き取りやすく、次の機会についても期待ができる姿勢のものでした。

第58回定期勉強会 - 開催報告

2015年08月01日 21時23分33秒 | 活動記録
NPO法人こころthe士業 第58回定期勉強会
2015年3月28日(土)横浜市社会福祉センター・904小会議室

◯午前の部
「糸賀式賃金制度の作り方」をテーマに、中小企業に適した「役割期待対応型賃金制度」の概要を学ぶ講座を企画致しました。

講師:
川村ゆり子氏、村上達志氏

 

*画像をクリックすると拡大表示されます。

◯午後の部
「事務指定講習対策講座」第3回
平成26年度の社労士試験の合格者を対象とした講座の、最終回を開催致しました。
通信課程の回答作成を目的としたグループワークや、受講者による解答案の発表など、活発なディスカッションが交わされた内容となりました。