土地家屋調査士試験に挑戦する意気込みを書き込んでからなかなかギアー
が入らず、アイドリング状態が続いてしまいました。
一歩一歩、前へ進むことにします。
今回は、土地家屋調査士の仕事について整理してみます。
(土地家屋調査士法 1条~3条及び68条)
では、大きく分けてひとつ目は、「不動産の表示に関する登記について」
です。
不動産とは土地と家屋(建物)のことで、これに関する「調査又は測量」、
「申請又は審査請求(調査又は測量を必要とするものに限る)」、「書類
の作成又は提出(調査または測量を必要とするものに限る)」が、独占的
な業務として定義されています。
ここで、登記の専門家である司法書士との違いが気になるところでして、
司法書士は登記の手続きの代理を業務のひとつとしているけれども、司法
書士法3条8項及び土地家屋調査士法68条1項によって、上記の業務は
できないことになっています。
この規定によって、「表示に関する登記」の代理をするのが土地家屋調査
士で「権利に関する登記」の代理をするのが司法書士として、棲み分けが
されているんですね。
もう少し「不動産の表示に関する登記について」具体的に示すと、
登記簿(登記記録)は、表題部と権利部で構成されています。
土地家屋調査士が代理として、携われるのが表題部の登記手続きです。
表題部の登記には、新規の手続きに提出される「表題登記」と変更や更正
をするために提出される「変更登記」や「更正登記」などに分類されてい
ます。これらを総称して「表示に関する登記」と呼ぶそうです。
「表題登記」は、国や市町村から土地の払い下げを受けたり、建物を新築
した時などにされる登記手続きです。
「変更登記」には、分筆、合筆や地目の変更があります。また、「更正登
記」の代表的なものは地積の更正です。
ふたつ目の仕事として、筆界特定手続代理関係業務があります。
これは、法務局には公図が備えられていますけれども、これを地図に準ず
る図面と言うんですが、この公図に示されている一筆の土地と土地との境
を「筆界」と言って、筆界の位置が現地のどこにあるのかを特定すること
を筆界特定と言います。その筆界特定について、法務局に申請する人を代
理するものです。
三つ目は、民間紛争解決手続代理関係業務でして、筆界特定手続代理関係
業務は法務局の筆界特定登記官が行うのに対して、民間紛争解決手続代理
関係業務は法務大臣が指定した団体が行うもので、土地家屋調査士は弁護
士との共同受任を条件として代理することができることになっているADR
(裁判外紛争解決手続き)です。
これだけ書くのに、ほぼ1日を費やしてしまいました。
内容を整理して記憶することは重要ですが、時間がかかりすぎると間に合
わなくなる可能性もあります。
学習(過去問対策)に、軸足を置こうと思います。
追記:
せっかくまとめたので、記載しておきます。
表題部には、
土地ですと、登記年月日、所在、地番、地目、地積があり、
建物にも、登記年月日、所在、地番と、家屋番号、種類、構造、床面積の
登記内容が記録されています。
土地についても建物についても共通ですが、所有者の住所と氏名も必要で
す。
また、区分建物には、建物の名称も記録されています。
最後に、区分建物と言うとマンションをイメージしますが、2世帯住宅も
区分建物として登記できるそうです。(区分建物表題登記:新築の場合)
もうひとつ区分建物について、賃貸アパートを各部屋ごとに区分建物とし
て分譲する場合も、建物区分登記ができます。
が入らず、アイドリング状態が続いてしまいました。
一歩一歩、前へ進むことにします。
今回は、土地家屋調査士の仕事について整理してみます。
(土地家屋調査士法 1条~3条及び68条)
では、大きく分けてひとつ目は、「不動産の表示に関する登記について」
です。
不動産とは土地と家屋(建物)のことで、これに関する「調査又は測量」、
「申請又は審査請求(調査又は測量を必要とするものに限る)」、「書類
の作成又は提出(調査または測量を必要とするものに限る)」が、独占的
な業務として定義されています。
ここで、登記の専門家である司法書士との違いが気になるところでして、
司法書士は登記の手続きの代理を業務のひとつとしているけれども、司法
書士法3条8項及び土地家屋調査士法68条1項によって、上記の業務は
できないことになっています。
この規定によって、「表示に関する登記」の代理をするのが土地家屋調査
士で「権利に関する登記」の代理をするのが司法書士として、棲み分けが
されているんですね。
もう少し「不動産の表示に関する登記について」具体的に示すと、
登記簿(登記記録)は、表題部と権利部で構成されています。
土地家屋調査士が代理として、携われるのが表題部の登記手続きです。
表題部の登記には、新規の手続きに提出される「表題登記」と変更や更正
をするために提出される「変更登記」や「更正登記」などに分類されてい
ます。これらを総称して「表示に関する登記」と呼ぶそうです。
「表題登記」は、国や市町村から土地の払い下げを受けたり、建物を新築
した時などにされる登記手続きです。
「変更登記」には、分筆、合筆や地目の変更があります。また、「更正登
記」の代表的なものは地積の更正です。
ふたつ目の仕事として、筆界特定手続代理関係業務があります。
これは、法務局には公図が備えられていますけれども、これを地図に準ず
る図面と言うんですが、この公図に示されている一筆の土地と土地との境
を「筆界」と言って、筆界の位置が現地のどこにあるのかを特定すること
を筆界特定と言います。その筆界特定について、法務局に申請する人を代
理するものです。
三つ目は、民間紛争解決手続代理関係業務でして、筆界特定手続代理関係
業務は法務局の筆界特定登記官が行うのに対して、民間紛争解決手続代理
関係業務は法務大臣が指定した団体が行うもので、土地家屋調査士は弁護
士との共同受任を条件として代理することができることになっているADR
(裁判外紛争解決手続き)です。
これだけ書くのに、ほぼ1日を費やしてしまいました。
内容を整理して記憶することは重要ですが、時間がかかりすぎると間に合
わなくなる可能性もあります。
学習(過去問対策)に、軸足を置こうと思います。
追記:
せっかくまとめたので、記載しておきます。
表題部には、
土地ですと、登記年月日、所在、地番、地目、地積があり、
建物にも、登記年月日、所在、地番と、家屋番号、種類、構造、床面積の
登記内容が記録されています。
土地についても建物についても共通ですが、所有者の住所と氏名も必要で
す。
また、区分建物には、建物の名称も記録されています。
最後に、区分建物と言うとマンションをイメージしますが、2世帯住宅も
区分建物として登記できるそうです。(区分建物表題登記:新築の場合)
もうひとつ区分建物について、賃貸アパートを各部屋ごとに区分建物とし
て分譲する場合も、建物区分登記ができます。