さっそく、《平成22年の20解答》の、前に。
お世話になっている「かながわ労働プラザ」さんのチラシを紹介します。
では、回答に参りましょう。
ア についてです。
土地家屋調査士法
(登録の申請)
第九条 前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する
法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合
会に登録申請書を提出しなければならない。
※ですから、誤りですね。
イ についてです。
(登録の取消し)
第十五条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を
取り消さなければならない。
一 その業務を廃止したとき。
二 死亡したとき。
三 調査士となる資格を有しないことが判明したとき。
四 第五条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
2 調査士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若し
くは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由
して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。
※よって、正しい肢になります。
ウ についてです。
(所属する調査士会の変更の登録)
第十三条 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとすると
きは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属
する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
※よって、誤りなんですが、
2 調査士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する調査士会にその旨
を届け出なければならない。
※とされていますので、現に所属する調査士会にも届け出なければならないんですね。
「登録の申請は移転先、現調査会には届け出」ですね。
エ については、
(所属する調査士会の変更の登録)
第十三条
4 前二条の規定は、第一項の変更の登録の申請に準用する。
(登録を拒否された場合の審査請求)
第十二条
2 第九条第一項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過し
ても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものと
して、法務大臣に対して前項の審査請求をすることができる。
※と規定されていますので、変更の登録も12条2項を準用して、「当該登録を拒否したもの」
とみなすことができます。
※ですから、誤りです。
オ についてです。
第十六条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を
取り消すことができる。
二 身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき。
※登録の取り消しに不服があるときは、12条1項が準用されます。
(登録拒否に関する規定の準用)
第十七条 第十二条第一項及び第三項の規定は、第十五条第一項又は前条第一項の規定による
登録の取消しに準用する。
(登録を拒否された場合の審査請求)
第十二条 第十条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、
法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
※したがって、「法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。」ので、
※正しい肢です。
※結果として、イとオが正しかったので、解答としては「3」となります。
ところで、エとオの問題になりました行政不服審査法ですが、沖縄の辺野古移設問題で
防衛省が国交相に対して審査請求をしたニュースがありました。この審査請求について法
律が改正されています。施行日は、平成28年4月1日の予定です。
改正の内容について、簡単に触れますね。
ひとつめ、
これまで処分庁の処分に対して不服がある場合は異議申立てと言う制度がありましたが、
改正により最上級行政庁に対してする審査請求に一本化されました。
最上級行政庁は、一般的に大臣と考えていいでしょうね。
ふたつめ、
審査請求できる期間についてです。
これまでは60日でしたが、改正は「処分があったことを知った日の翌日から起算して
3か月以内」と期間が長くなりました。
みっつめ、
第三者諮問機関として、「行政不服審査会」が置かれることになりました。
改正内容は以上ですが、辺野古の続きで、
沖縄県が「国地方係争処理委員会」に不服審査を申し立てる構えとのニュースもあります。
この「国地方係争処理委員会」は、地方自治法の制度です。(地自法250条の7以下)
お世話になっている「かながわ労働プラザ」さんのチラシを紹介します。
では、回答に参りましょう。
ア についてです。
土地家屋調査士法
(登録の申請)
第九条 前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する
法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合
会に登録申請書を提出しなければならない。
※ですから、誤りですね。
イ についてです。
(登録の取消し)
第十五条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を
取り消さなければならない。
一 その業務を廃止したとき。
二 死亡したとき。
三 調査士となる資格を有しないことが判明したとき。
四 第五条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
2 調査士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若し
くは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由
して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。
※よって、正しい肢になります。
ウ についてです。
(所属する調査士会の変更の登録)
第十三条 調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとすると
きは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属
する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
※よって、誤りなんですが、
2 調査士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する調査士会にその旨
を届け出なければならない。
※とされていますので、現に所属する調査士会にも届け出なければならないんですね。
「登録の申請は移転先、現調査会には届け出」ですね。
エ については、
(所属する調査士会の変更の登録)
第十三条
4 前二条の規定は、第一項の変更の登録の申請に準用する。
(登録を拒否された場合の審査請求)
第十二条
2 第九条第一項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過し
ても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものと
して、法務大臣に対して前項の審査請求をすることができる。
※と規定されていますので、変更の登録も12条2項を準用して、「当該登録を拒否したもの」
とみなすことができます。
※ですから、誤りです。
オ についてです。
第十六条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を
取り消すことができる。
二 身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき。
※登録の取り消しに不服があるときは、12条1項が準用されます。
(登録拒否に関する規定の準用)
第十七条 第十二条第一項及び第三項の規定は、第十五条第一項又は前条第一項の規定による
登録の取消しに準用する。
(登録を拒否された場合の審査請求)
第十二条 第十条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、
法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
※したがって、「法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。」ので、
※正しい肢です。
※結果として、イとオが正しかったので、解答としては「3」となります。
ところで、エとオの問題になりました行政不服審査法ですが、沖縄の辺野古移設問題で
防衛省が国交相に対して審査請求をしたニュースがありました。この審査請求について法
律が改正されています。施行日は、平成28年4月1日の予定です。
改正の内容について、簡単に触れますね。
ひとつめ、
これまで処分庁の処分に対して不服がある場合は異議申立てと言う制度がありましたが、
改正により最上級行政庁に対してする審査請求に一本化されました。
最上級行政庁は、一般的に大臣と考えていいでしょうね。
ふたつめ、
審査請求できる期間についてです。
これまでは60日でしたが、改正は「処分があったことを知った日の翌日から起算して
3か月以内」と期間が長くなりました。
みっつめ、
第三者諮問機関として、「行政不服審査会」が置かれることになりました。
改正内容は以上ですが、辺野古の続きで、
沖縄県が「国地方係争処理委員会」に不服審査を申し立てる構えとのニュースもあります。
この「国地方係争処理委員会」は、地方自治法の制度です。(地自法250条の7以下)