NPO法人こころthe士業通信

特定非営利活動法人こころthe士業の公式ブログ。
活動実績や今後の予定等をお知らせしてゆきます。

《平成22年の20解答》「改正・行政不服審査法」が、来年度施行されます。

2015年10月29日 23時41分50秒 | 土地家屋調査士試験の学習記録
さっそく、《平成22年の20解答》の、前に。

お世話になっている「かながわ労働プラザ」さんのチラシを紹介します。





では、回答に参りましょう。

ア についてです。
土地家屋調査士法
(登録の申請)
第九条  前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する
    法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合
    会に登録申請書を提出しなければならない。
※ですから、誤りですね。

イ についてです。
(登録の取消し)
第十五条  調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を
     取り消さなければならない。
     一  その業務を廃止したとき。
     二  死亡したとき。
     三  調査士となる資格を有しないことが判明したとき。
     四  第五条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
   2  調査士が前項各号に該当することとなつたときは、その者又はその法定代理人若し
     くは相続人は、遅滞なく、当該調査士が所属し、又は所属していた調査士会を経由
     して、調査士会連合会にその旨を届け出なければならない。
※よって、正しい肢になります。

ウ についてです。
(所属する調査士会の変更の登録)
第十三条  調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しようとすると
     きは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属
     する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。
※よって、誤りなんですが、
   2  調査士は、前項の変更の登録の申請をするときは、現に所属する調査士会にその旨
     を届け出なければならない。
※とされていますので、現に所属する調査士会にも届け出なければならないんですね。
 「登録の申請は移転先、現調査会には届け出」ですね。

エ については、
(所属する調査士会の変更の登録)
第十三条
   4  前二条の規定は、第一項の変更の登録の申請に準用する。
(登録を拒否された場合の審査請求)
第十二条
   2  第九条第一項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から三月を経過し
     ても当該申請に対して何らの処分がされないときは、当該登録を拒否されたものと
     して、法務大臣に対して前項の審査請求をすることができる。
※と規定されていますので、変更の登録も12条2項を準用して、「当該登録を拒否したもの」
とみなすことができます。
※ですから、誤りです。

オ についてです。
第十六条  調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を
     取り消すことができる。
     二  身体又は精神の衰弱により業務を行うことができないとき。
※登録の取り消しに不服があるときは、12条1項が準用されます。
(登録拒否に関する規定の準用)
第十七条  第十二条第一項及び第三項の規定は、第十五条第一項又は前条第一項の規定による
     登録の取消しに準用する。
(登録を拒否された場合の審査請求)
第十二条  第十条第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、
     法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。
※したがって、「法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。」ので、
※正しい肢です。

※結果として、イとオが正しかったので、解答としては「3」となります。


 ところで、エとオの問題になりました行政不服審査法ですが、沖縄の辺野古移設問題で
防衛省が国交相に対して審査請求をしたニュースがありました。この審査請求について法
律が改正されています。施行日は、平成28年4月1日の予定です。

 改正の内容について、簡単に触れますね。

ひとつめ、
 これまで処分庁の処分に対して不服がある場合は異議申立てと言う制度がありましたが、
改正により最上級行政庁に対してする審査請求に一本化されました。
 最上級行政庁は、一般的に大臣と考えていいでしょうね。

ふたつめ、
 審査請求できる期間についてです。
 これまでは60日でしたが、改正は「処分があったことを知った日の翌日から起算して
3か月以内」と期間が長くなりました。

みっつめ、
 第三者諮問機関として、「行政不服審査会」が置かれることになりました。

 改正内容は以上ですが、辺野古の続きで、
 沖縄県が「国地方係争処理委員会」に不服審査を申し立てる構えとのニュースもあります。
 この「国地方係争処理委員会」は、地方自治法の制度です。(地自法250条の7以下)



横須賀製鉄所が日本で初めて労働時間を定めた

2015年10月25日 22時08分28秒 | 土地家屋調査士試験の学習記録
 こんな本を、買っちゃいました。



 このところ、受験用参考書は中古(アマゾンなど)で間に合わせていたんですが、今
回は奮発して新品です。 本当は、中古とあまり値段に差が無かったからなんですけど
ね(笑)
 


 では問題です。過去問の4問目になります。
 平成22年の20です。
 正しいものはどれでしょう。(ふたつあります)

ア 土地家屋調査士となる資格を有する者が、土地家屋調査士となるため日本土地家
 屋調査士会連合会に登録申請書を提出するときは、その事務所を設けようとする地
 を管轄する法務局又は地方法務局を経由してしなければならない。

イ 土地家屋調査士が死亡したときは、その相続人は、遅滞なく、その旨を日本家屋
 調査士会連合会に届け出なければならない。

ウ 土地家屋調査士が他の法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を移転しよう
 とするときは、現に所属している土地家屋調査士会を経由して日本土地家屋調査士
 会連合会に、所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。

エ 所属する土地家屋調査士会の変更の登録の申請をした土地家屋調査士は、その申
 請の日から3か月を経過しても当該申請に対して何らかの処分がされないときは、
 当該申請が認められたものとみなすことができる。

オ 日本土地家屋調査士会連合会により身体又は精神の衰弱により業務を行うことが
 できないことを理由に土地家屋調査士の登録を取り消された者は、当該処分に不服
 があるときは、法務大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができ
 る。

 答えは、何と何でしょうか?
1、アイ 、2、アエ 、3、イオ 、4、ウエ 、5、ウオ
 
 市民法律講座の3回目は、「労働をめぐる法律問題について~あなたの会社はだい
じょうぶ?~でした。
 それからの新しい情報ですけど、日本で一番最初に労働時間の定めをして就業して
いたのは、鍬入れ式から来月の15日で150年を記念する横須賀製鉄所だったそう
です。
 それと労働環境の話では、「飲酒運転」についてです。
 刑事では厳罰化が進んでいますが、公務員の世界では揺り返しが起こっているよう
です。
 厳しくし過ぎたんでしょうか、運送会社の運転手ならばまだしも、飲酒運転と業務
(懲戒理由)に関連性が薄いという議論が始まっているそうですよ。
 確かに、飲酒運転だけで懲戒免職では、罰として大きすぎるのでしょうね。
 抑止力は、刑事事件に任せるのかな?

宅地建物取引主任者資格試験の本試験日(明日)

2015年10月17日 10時50分29秒 | 土地家屋調査士試験の学習記録
 「市民法律講座」の2回目は、「犯罪被害について」~もしも犯罪を被った場合は~
でした。
 内容は親告罪を中心に行われまして、被害者保護制度について学びました。
 最近は自分の知識定着のために、レジュメに関連内容を書き加えて職場で回覧してい
ます。
 被害者保護制度の報告は、レジュメが戻ってからにさせてください。

 それでは過去問の三つ目
 前回の、土地家屋調査士(法人)の業務についての解答をお示しします。

1 についてです。
(依頼に応ずる義務)
第二十二条  調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第三条第一項第四号
及び第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理
関係業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
(業務)
第三条  調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
二  不動産の表示に関する登記の申請手続又はこれに関する審査請求の手続についての
代理

 答えは、「不動産の表示に関する登記の申請手続の代理業務又はこれに関する審査請求
     の手続についての代理」の業務について、「正当な理由がある場合でなければ、
     依頼を拒んではならない。」となっていますので、「正しい」となります。

2 についてです。
(業務を行い得ない事件)
第二十二条の二  調査士は、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲
裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。

 答えは、「正しい」です。

3 についてです。
土地家屋調査士法施行規則
(補助者)
第二十三条  調査士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。
2  調査士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の調査士会に届け出な
ければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。
(準用)
第三十五条  第十九条から第二十八条までの規定は、調査士法人について準用する。

 答えは、土地家屋調査士法人も準用されるものとして、「補助者を置いたときは、遅滞
     なく、その旨を所属の調査士会に届け出なければならない。」とありまして、
     「法務局又は地方法務局の長」ではなく「土地家屋調査士会」に届け出なけれ
     ばならないので、「誤り」となります。

4 についてです。
土地家屋調査士法施行規則
(依頼の拒否)
第二十五条
2  調査士は、法第三条第一項第四号 若しくは第六号 (第四号に関する部分に限る。)
に規定する業務又は民間紛争解決手続代理関係業務についての事件の依頼を承諾しないと
きは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなければならない。
土地家屋調査士法
(業務)
第三条  調査士は、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
四  筆界特定の手続(不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第六章第二節 の
規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下に関する審査請求の手続をいう。次
号において同じ。)についての代理
六  前各号に掲げる事務についての相談

 答えですが、法第三条第一項第四号とは「筆界特定の手続についての代理」ですから、
     「事件の依頼を承諾しないときは、速やかに、その旨を依頼者に通知しなけれ
     ばならない。」ことになります。
     よって、「正しい」肢となります。

5 についてです。
(社員の常駐)
第三十六条  調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は
地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければなら
ない。

 答えは、「正しい」です。
     土地家屋調査士法人は、その事務所に、土地家屋調査士会の会員である社員を
     常駐させなければならなりません。

 明日は、宅地建物取引主任者資格試験の本試験日です。
 受験者の皆さん、頑張ってください。
 会社の後輩が、2回目の挑戦をしています。
 今回は大丈夫でしょう!
 12月は、祝い酒です。

 次回からは、過去問と解答に番号を振るなどをして、読み返しても分かるように工夫し
ます。
 自分も、書いていて混乱していますから。(笑)



土地家屋調査士の業務について過去問

2015年10月13日 22時10分29秒 | 土地家屋調査士試験の学習記録
 今週は、箱根の仙石原に初めて行ってきました。
 少し早かったようですが、ススキがキラキラしていて綺麗でした。



 さて、
 業務についての過去問です。
 ひとつだけ間違いがあるようです。
 どれでしょうか。

1 調査士は、不動産の表示に関する登記の申請手続の代理業務又はこれに関する審
  査請求の手続についての代理業務について、正当な事由がある場合でなければ、依
  頼を拒んではならない。

2 調査士は、公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続により仲裁人として
  取り扱った事件について、その業務を行ってはならない。

3 調査士法人は、補助者を置いたときは、遅滞なくその旨を事務所の所在地を管轄
  する法務局又は地方法務局の長に届け出なければならない。

4 調査士は、筆界特定の手続についての代理業務についての事件の依頼を承諾しな
  いときは、速やかに、その旨を通知しなければならない。

5 調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法
  務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければなら
  ない。

厚労省マターは、何故か 先送り審議 年金コラム㊼

2015年10月11日 00時41分42秒 | 田中年金コラム
9月の新聞で、高齢者人口の発表があった。80歳以上の人口1,002万人、全人口の比率は、7.9%となった。さらに、65歳以上の人口は、3,384万人となり、全人口比は26.7%となった。いよいよ、3人に1人が高齢者か! この高齢者人口への、医療費・介護費はまだまだ上昇している。加えて、年金の支給総額もだ。このコラムは年金が主体につき増大していく年金にふれるとすると、今国会で、「マクロ経済スライド」の強化策を柱とした年金制度改革法案について、厚生労働省は今国会への提出を見送りすることが決定された。審議にも上程されない限り、その内容の決着はさらに延期、または修正される。審議先送りの理由は、6月に発生した年金情報流出問題が発覚し、充分な審議時間が確保できなくなったため。秋の臨時国会以降の提出を目指すというもの。決着の方向になるならこのコラムでも再度取り上げる予定。安保法案専一という国会では、厚生労働者案件は入り込む余地もない訳となる。生活に密着した案件がほとんどの厚生労働省マターこそ、率先垂範して審議すべきと考えるが、如何でしょうか?
復習になるが、マクロ経済スライドは、年金額の伸びを物価や賃金の伸びより抑えて実質的に減額される仕組み。2004年に導入され、今年4月に初めて実施された。改正の予定の法案には、500人以下の企業のパート社員でも労使合意があれば厚生年金に加入できることや、国民年金保険料の過去10年分の納入措置の特例の延長(1年半)も盛り込まれていた。そうした中で、先送り法案の一方、年金積立金運用収益が、5四半期連続黒字が達成されたことがある。年金財政的には、一服感がでているのも確かである。今年4-6月期の運用で2兆6489億円の収益を得たと発表された。運用資産額は、6月末時点で141兆1209億円という。資産の構成割合は、国内・国外株式計で55.7%で過半数を占めている。株式比率が少々高いことは、一旦株価が下落した場合は全く逆の現象が起きることはひとつの不安材料でもある。より安全資産比率への見直しも今年から来年にかけて検討しないと、いつまでも、株価18,000円以上の環境には無いと考えるが?
さて、次に、新企業年金を導入というニュースが流れている。新というと、全く新たな制度に聞こえるが、実態は、確定給付年金制度に確定拠出年金の仕組みの一部を取り入れた折衷案に過ぎないが、これは、運用によるリスクを労使で分けるのが特徴である。厚生年金は、上記の様にマクロ経済スライドが本格的に実施されれば、、支給額は少子高齢で年々目減りしていくため、私的年金の拡充に力をいれるもの。ここで、勘違いしてはならないことは、企業は、確定拠出型年金・確定給付年金・新企業年金という名称の如何を問わず、従来支給されていることになっている退職給付債務の一部をそちらに転用しているに過ぎないことである。つまり、今までとおり、退職金を満額頂いて加えて、厚生年金も加えて、さらに、企業年金も受領できるという訳ではない。ただでさえ、厚生年金に加入が苦しい中小企業が、退職給付の一種の変形である「企業年金」にも上乗せ可能額は果たしてあるのか?はなはだ不安である。企業年金の加入者は現在、1,650万人もいるという。厚生年金加入者の約4割という。数字だけ見ると多いと感じるが、次回から考察予定の、高齢者問題を解決するが上でこの企業年金の拡充はぜひ発展してもらいたいものだ。蛇足だが、政府によると、厚生年金に加入していない中小零細企業は、全国80万社(事業所)もいるという。企業年金加入推進もいいが、この未加入先事業所の加入促進も併せて急務の課題といえるだろう。