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「不法行為」に関連した英語例文の一覧 - Weblio英語例文検
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責任能力[編集]
不法行為が成立するためには行為者に責任能力がなければならない(712条・713条参照)。責任能力は被告側の抗弁事由である(被告側に立証責任がある)。
不法行為の成立に責任能力が必要とされる理由について、伝統的理解によれば行為者に不法行為による責任を認めるには非難可能性がなければならないとする過失責任の原則(過失責任主義)からの要請と理解されてきたが、近時、学説においては先述のように過失の要件について加害者の不注意等ではなく予見可能性に基づく結果回避義務違反であると客観化されて理解されており、それに伴って責任能力についても本人保護のための政策的要請に基づくものであると理解されつつある[45]。諸外国においても責任無能力者の範囲を限定する立法が多くなっている。
責任無能力者が責任を負わない場合には監督義務者の責任が問題となる(714条)。
未成年者
未成年者は他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない(712条)。
精神上の障害により責任能力を欠く状態にある者
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意または過失によって一時的にその状態を招いたときは損害賠償責任を負わなければならない(713条)。
監督義務者の責任
未成年者や精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う(714条1項本文)。
ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、またはその義務を怠らなくても損害が生じたであろう場合には責任を免れる(714条1項但書)。
したがって、この責任の性質は中間責任である。
なお、監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も監督義務者と同様の責任を負う(714条2項)。
違法性阻却事由[編集]
違法性阻却事由が存在する場合には不法行為は成立しない。
違法性阻却事由には正当防衛や緊急避難などがあるが、それぞれ刑法上の正当防衛や緊急避難とは要件などが異なるので注意を要する。
なお、違法性阻却事由として構成せずに責任能力と併せて不法行為の成立阻却事由として構成する学説もある。
正当防衛
民法上の正当防衛とは、他人の不法行為に対して自己や第三者の権利あるいは法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をしてしまうことであり、この場合には不法行為による損害賠償の責任を免れる。
ただし、この規定は被害者から不法行為者に対して損害賠償を請求することを妨げるものではない(720条1項)。
詳細は「正当防衛#民法上の正当防衛」を参照
緊急避難
民法上の緊急避難とは、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷してしまうことであり、正当防衛の場合と同じく不法行為による損害賠償の責任を免れる(720条2項)。
詳細は「緊急避難#民法上の緊急避難」を参照
正当行為
正当な業務による行為は不法行為とならないとされ(通説)、現行犯逮捕(刑事訴訟法213条)、争議行為(労働組合法8条)、親権者による相当な範囲内での懲戒権の行使(822条)、医療行為、スポーツの競技中における相対するプレーヤー間での行為などである。
被害者の承諾
被害者の承諾がある場合には原則として不法行為は成立しないが、社会的妥当性がなく公序良俗に反する場合には不法行為が成立する(通説)。
自力救済
自力救済は例外的に違法性が阻却される。
詳細は「自力救済」を参照
特殊不法行為[編集]
民法(714条以下)や特別法において一般不法行為の原則が修正された特殊不法行為が定められている。
民法上の特殊不法行為[編集]
監督義務者の責任(714条)
使用者責任(715条)
注文者責任(716条)
工作物責任(717条)
動物占有者の責任(718条)
共同不法行為(719条)
特別法上の不法行為[編集]
旅客に関する責任(商法第590条)
製造物責任法
国家賠償法
自動車損害賠償保障法
大気汚染防止法
水質汚濁防止法
不法行為の効果[編集]
一般不法行為も特殊不法行為もその効果は原則として損害賠償である。
損害賠償は、別段の意思表示がなければ金銭賠償が原則である(金銭賠償の原則、722条1項・417条)。
原状回復などの特定的救済は名誉毀損の場合(723条)などに例外的に認められる。
外国の法制にはドイツ民法のように原状回復を原則とするものがあるものの、最終的には金銭賠償による処理がなされる場合が多いとされる。
損害の賠償には財産的損害に対する賠償と精神的損害に対する賠償(慰謝料)があり、前者には積極的損害(積極損害)と消極的損害(消極損害、逸失利益)がある。
ただし、厳密には民法は精神的損害に限らず広く非財産的損害に対する賠償を認めており(711条)、法人のように精神的損害を観念できない場合にも名誉や信用に対する損害の発生があれば損害賠償が認められる(最判昭39・1・28民集18巻1号136頁)。
損害賠償の範囲[編集]
416条の規定は不法行為にも類推適用される(通説・判例。判例として大判大15・5・22民集5巻386頁、最判昭48・6・7民集27巻6号681頁)。
損害賠償額の算定[編集]
積極的損害[編集]
積極的損害とは積極的な形で現実に支出された費用を指し、入院費・治療費・付添費・見舞費用・墓碑建設費・仏壇購入費・弁護士費用・立替費用などが相当とみられる範囲内において積極的損害にあたるとされる。
消極的損害[編集]
消極的損害は不法行為がなければ得られたであろう利益であり、得べかりし利益あるいは失われた利益という意味で逸失利益とも呼ばれる。
慰謝料[編集]
慰謝料は生命・身体・自由・名誉など精神的損害に対する賠償である。
財産的損害の場合とは異なり非財産的損害においては算定は裁量によるほかないが、慰謝料額は実務上においておおよその基準額が形成されている。
損害賠償請求権者[編集]
自然人・法人
自然人・法人は当然に損害賠償請求権者となる。
権利能力なき社団・財団
権利能力なき社団・財団も損害賠償請求権者となる(民事訴訟法29条)。
胎児
胎児にも損害賠償請求権が認められている(721条)。
近親者に対する損害の賠償(711条)
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損害賠償額の調整[編集]
損益相殺[編集]
不法行為によって被害者が一定の利益を得た場合(保険金等)には損害賠償額は減額調整される。
過失相殺[編集]
不法行為の発生において被害者側にも過失が認められる場合にも損害賠償額は減額調整される。
ただし、債務不履行責任においては、裁判所は、これを必ず認容額の計算に反映させなければならないとされているのに対し(418条)、不法行為責任においては被害者側に過失が認められる場合であっても、裁判所はそれを賠償額の計算に反映させず損害額全額を認容することができる(722条2項)。
これは、不法行為責任においては、被害者救済の見地から、裁判所により広い裁量を認める趣旨の規定であって、債務不履行責任との大きな違いのひとつといえる。
過失相殺を行うには、未成年者の場合、責任能力がなくとも事理弁識能力が備わっていれば足りる(最大判39・6・24民集18巻5号854頁)。
損害賠償請求権の行使期間[編集]
損害賠償請求権について民法は「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする」と規定する(724条)。
724前段の解釈
724条前段の「被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間」については消滅時効の時効期間であると解されている。
本条は債権の消滅時効を定めた167条の特則であり、時の経過によって不法行為要件の有無や損害についての証明が困難となり被害者感情も薄れることなどを根拠とするが、立法論としては3年という期間は現代においては短きにすぎ被害者救済の点から問題とされ、時効の起算点を遅らせるなど法解釈上の努力が重ねられてきた。
消滅時効の起算点は「被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とされている(724条前段)。
損害を知った時について、判例は受傷時に予期できなかった後遺症については後日治療を受けるようになるまでは治療費用の時効は進行しないものと解している(最判昭和42年7月18日民集21巻6号1559頁)。
また、加害者を知った時については「加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知つた時」を意味すると解されている(最判昭和48年11月16頁民集27巻10号1374頁)。
724後段の解釈
724条後段の「不法行為の時から二十年」については除斥期間を規定したものと解されている(最判平成元年12月21日民集43巻12号2209頁)。
除斥期間の起算点は「不法行為の時」とされているが(724条後段)が、判例は身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害される場合で、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病など、加害行為から相当期間たってから損害が発生する場合は、損害発生時から起算するとしている(最判平成18年6月16日民集60巻5号1997頁)。
債務不履行責任との関係[編集]
ある行為が不法行為責任と債務不履行責任の両方の成立要件を満たす場合には請求権の競合という問題を生じる。
この場合、当事者はいずれを行使することも可能であるとみる請求権競合説、いずれか一方の請求権が優先するとみる法条競合説、要件と効果は両制度の規範上における調整によって一つの請求権に統合されるとみる規範統合説などが対立するが、多数説・判例は請求権競合説をとっており被害者は加害者に対して不法行為責任を追及することも債務不履行責任を追及することもできるとする(詳しくは訴訟物を参照)。
不法行為に基づく損害賠償請求権が3年の消滅時効にかかっても、債務不履行に基づく損害賠償請求権が消滅時効(10年)にかかっていなければ債務不履行責任が認められうる(最判昭50・2・25民集29巻2号143頁)。
脚注[編集]
^ 末川博『権利侵害論』第2版304頁(日本評論社、1949年)
^ 森島昭夫『不法行為法講義』1頁(有斐閣、1987年)
^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、421頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、323頁
^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、421頁
^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、421頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、323-324頁
^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、422頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、337頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、337頁
^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、422頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、400頁
^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、9頁
^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、9-11頁、422頁
^ 加藤雅信『新民法大系V 事務管理・不当利得・不法行為』2版217頁(有斐閣、2005年)
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、324-326頁
^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、422頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、331頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、340・355頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、400頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、335頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、400頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、335・355頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、354頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、404頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、337頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、340頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、403頁
^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、198頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、340頁
^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、198頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、342-343頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、410頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、358-359頁
^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、190頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、360-361頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、399頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、361頁
^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、202頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、428頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、385頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、428頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、398頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、399頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、408頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、401頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、408頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、331頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、408頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、436-438頁
^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、197頁
^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、452-453頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、408頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、438頁
^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、197頁
^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、453頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、410頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、438頁
^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、197頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、330頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、498頁
^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、457頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、412頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、501-517頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、425-426頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、512頁
^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、209-210頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、500頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、412頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、501-502頁
^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、460頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、412頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、502頁
^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、459頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、512頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、425-426頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、516頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、456頁
^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、209頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、456頁
^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、215頁
^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、215頁
^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、217頁
^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、529頁
^ 大島俊之・下村正明・久保宏之・青野博之著 『プリメール民法4 第2版』 法律文化社〈αブックス〉、2003年3月、219頁
^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法2 債権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、467頁
^ 内田貴著 『民法Ⅱ 第3版 債権各論』 東京大学出版会、2011年2月、333頁
関連項目[編集]
債権
失火責任法
解雇
不当解雇
退職強要
違法性
交通事故
公害
犯罪
脱法行為
不法行為の準拠法
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日本の不法行為法