映画に行けない から、 DVD で 楽しむことに
今日、届いた 3枚を 紹介します~
「 おくりびと 」
チケットを取りそびってしまって あきらめきれず買ってしまいました
大好きな 「 ホワイト・プラネット 」
ペンギン シリーズから始まって、だいぶ集まりました。
ほしかった 「 北極熊 ナヌー 」
白熊の情愛あふれる物語・・・ ついに買ってしまいました。
今夜は、北極熊と旅したいと思います
やっと、咲きましたぁ~
庭のソメイヨシノ
ずーと 心配していた 仕事にも さくらさく~ でしたぁ~
頑張った 受験生の みなさん の上にも さくらが 満開になりますように
今日は、娘と買い物です
「 チャーリー・ベビイ 館 」
くま のベビィー ぷーさん
昔の シンプルな 乳母車 とは 全然 違っています~
ベビィー・サークル
トレーニング マグ セット
おもちゃ棚
「 ずいぶんと 様変わりです~ 」
甘 甘 ばあちゃん に 成ってしまいそうです~
コブシの蕾の影が くっきり見える 月明かり
まったりとした 夜風に 春の訪れを感じられる 日々が ・・・
一転 大雨に ~
雨音を聞きながら、思い出した 幼い頃に表現会で踊った、お遊戯の曲
雨降りお月さん(あめふりおつきさん)
野口雨情. 作詞、中山晋平作曲の日本の童謡
1 あめふりおつきさん くものかげ
およめにゆくときゃ だれとゆく
ひとりでからかさ さしてゆく
からかさないときゃ だれとゆく
シャラ シャラ シャン シャン すずつけた
おうまにゆられて ぬれてゆく
2 いそぎにゃおうまよ よがあけよう
たづなのしたから ちょいとみたりゃ
おそででおかおを かくしてる
おそではぬれても ほしゃかわく
あめふりおつきさん くものかげ
おうまにゆられて ぬれてゆく
3 あめふりおつきさん くものかげ
およめにゆくときゃ だれとゆく
ひとりでからかさ さしてゆく
からかさないときゃ だれとゆく
シャラ シャラ シャン シャン すずつけた
おうまにゆられて ぬれてゆく
維真尽さんより、リフォーム減税はどうなってるの?との事で・・・
住宅ローン減税を受けるための適用条件/リフォーム
①自己が「所有」かつ「居住」の用に供している住宅(マンションでは専有部分)のリフォームであること。
②リフォーム工事の程度につき、建築基準法に規定する大規模の修繕・大規模の模様替えの工事であること。
具体的には、マンション(区分所有建物)では専有部分内の床または壁の過半について行なう“一定の修繕・模様替えの工事”であること。あるいは、各居室・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・納戸・玄関または廊下の一室の床または壁の全部について行なう修繕・模様替えの工事であること。
③工事に要した費用が100万円を超えていること。その際、たとえ名義を共有にしていても、自己の持分以外の工事に要した費用を区分する必要はなく、あくまで総額(工事一式の全額)が100万円を超えていればいい。
<④工事に係る部分のうち「自己の居住の用」以外の用に供する部分がある場合には、「自己の居住の用」に供する部分に係る工事に要した費用が総額の2分の1以上であること。
/b>
⑤リフォーム工事完了から6カ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること。
⑥リフォーム後の床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上あり、リフォーム後の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるものであること。
⑦償還期間が10年以上の借入金(リフォームローン)を有すること。その際、自宅を取得するためのマイホームローンが「残っている・残っていない」はまったく関係ない。
一定の修繕・模様替えとは?
区分所有する部分の床の過半または階段(屋外階段を除く)の過半について行なう修繕または模様替え
区分所有する部分の間仕切壁の室内に面する部分の過半について行なう修繕または模様替え(その間仕切壁の一部について、位置の変更を伴うもの)
区分所有する部分の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除く)の室内に面する部分の過半について行なう修繕または模様替え
(その修繕または模様替えにかかる壁の過半について、遮音または熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る)
次に、中古住宅の購入と同時のリフォームは、住宅ローン減税の適用外となる
それは、適用条件で、自己が「所有」かつ「居住」の用に供している住宅のリフォームでなければならないからです。
中古住宅を取得後、“入居前”でのリフォームは、適用条件の「居住している」ことに該当しないのです。
そのため、リフォームローン部分は対象とならず、住宅ローン部分だけの所得税還付となります
詳しくは、もよりの税務署に相談して下さいね
他にも、エコ系など、新しく取り入れられて居るものも有るようなので、要チェックですね
昨日に続いて~ 住宅減税について (^ー^)
(2)投資型減税(対象期間:平成21年6月4日~平成23年12月31日)
これまでの住宅の新築・購入については、住宅ローンを利用した方向けの優
遇税制しかありませんでしたが、今回、住宅ローンを利用せずに長期優良住宅
を新築・購入する方も利用できる優遇制度ができました(※1)。長期優良住
宅を新築・購入した場合、その年分の所得税額から一定額(※2)を控除できる
こととなります。
※1 住宅ローンを利用される方も投資型減税を受けることができますが、住宅
ローン減税とは選択制です。また、居住用財産の買換え等の特例との重複適
用が可能です。
※2 標準的な性能評価強化費用相当額(上限1000万円)の10%(控除しきれな
い額がある場合は、翌年分の所得税額から控除できます。)
→例えば、標準的な性能評価強化費用相当額が600万円(その年の最大の
所得税控除額は600万円×10%=60万円)の長期優良住宅を取得した場
合、取得した年の所得税額が40万円であれば、その年の所得税控除額
は40万円、翌年は60万円-40万円=20万円が控除されます。
(注)(1)及び(2)の改正内容は、国会の審議を経て、関係する法律が成立した後
に実施されることとなります
2.その他の税控除(対象期間:いずれも平成21年6月4日~平成22年3月31日)
登録免許税・不動産取得税・固定資産税についても、通常の住宅よりも税制
面で優遇されております。
○登録免許税:税率を通常の住宅特例より引下げ
・所有権保存登記:0.1%(通常の住宅特例:0.15%、本則:0.4%)
・所有権移転登記:0.1%(通常の住宅特例: 0.3%、本則:2.0%)
○不動産取得税:課税標準からの控除額を通常の住宅特例より増額
・1300万円控除(通常の住宅特例:1200万円控除)
○固定資産税:新築住宅に係る減額措置の適用期間を一般住宅より延長
・戸 建 て:5年間1/2を減額(通常の住宅特例:3年間1/2を減額)
・マンション:7年間1/2を減額(通常の住宅特例:5年間1/2を減額)
(注)2の内容は、既に実施が決定しています。
○平成21年度 住宅に関する税制改正の内容
http://www.mlit.go.jp/common/000031101.pdf
(2)投資型減税(対象期間:平成21年6月4日~平成23年12月31日)
これまでの住宅の新築・購入については、住宅ローンを利用した方向けの優
遇税制しかありませんでしたが、今回、住宅ローンを利用せずに長期優良住宅
を新築・購入する方も利用できる優遇制度ができました(※1)。長期優良住
宅を新築・購入した場合、その年分の所得税額から一定額(※2)を控除できる
こととなります。
※1 住宅ローンを利用される方も投資型減税を受けることができますが、住宅
ローン減税とは選択制です。また、居住用財産の買換え等の特例との重複適
用が可能です。
※2 標準的な性能評価強化費用相当額(上限1000万円)の10%(控除しきれな
い額がある場合は、翌年分の所得税額から控除できます。)
→例えば、標準的な性能評価強化費用相当額が600万円(その年の最大の
所得税控除額は600万円×10%=60万円)の長期優良住宅を取得した場
合、取得した年の所得税額が40万円であれば、その年の所得税控除額
は40万円、翌年は60万円-40万円=20万円が控除されます。
(注)(1)及び(2)の改正内容は、国会の審議を経て、関係する法律が成立した後
に実施されることとなります
2.その他の税控除(対象期間:いずれも平成21年6月4日~平成22年3月31日)
登録免許税・不動産取得税・固定資産税についても、通常の住宅よりも税制
面で優遇されております。
○登録免許税:税率を通常の住宅特例より引下げ
・所有権保存登記:0.1%(通常の住宅特例:0.15%、本則:0.4%)
・所有権移転登記:0.1%(通常の住宅特例: 0.3%、本則:2.0%)
○不動産取得税:課税標準からの控除額を通常の住宅特例より増額
・1300万円控除(通常の住宅特例:1200万円控除)
○固定資産税:新築住宅に係る減額措置の適用期間を一般住宅より延長
・戸 建 て:5年間1/2を減額(通常の住宅特例:3年間1/2を減額)
・マンション:7年間1/2を減額(通常の住宅特例:5年間1/2を減額)
(注)2の内容は、既に実施が決定しています。
○平成21年度 住宅に関する税制改正の内容
http://www.mlit.go.jp/common/000031101.pdf
○知ってトクする!住宅税制
~長期優良住宅の新築・購入をお考えの皆様へ
(住宅ローン減税・投資型減税の活用)~
国土交通省ホームページから
今回の住宅税制は、長期優良住宅の新築・購入の場合についてです。
長期優良住宅とは、平成20年12月に成立した長期優良住宅の普及の促進に関
する法律(平成20年法律第87号。以降「長期優良住宅法」と略します。)に基
づき、所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の長、都道府県知事のこ
とです。)から認定を受けた住宅をいいます。
長期優良住宅制度は、日本の住宅は一般的に新築から概ね30年で取り壊され
るという無駄遣いを止め、良質な住宅をより長く大事に使おうという趣旨のも
とに、平成21年6月4日から新たに始まる制度です。良質な住宅を世の中へ広め
ていくため、長期優良住宅については、以下のように通常の住宅よりも税制面
で優遇されています。
※税制優遇の対象となるのは、長期優良住宅法に基づいて、所管行政庁から認
定を受けた住宅のみが対象です。
1.長期優良住宅を新築・購入の場合の所得税控除
(1)住宅ローン減税(対象期間:平成21年6月4日~平成25年12月31日)
住宅ローンを利用して、長期優良住宅を新築・購入された方は、住宅ローン
減税が受けられます。住宅ローン減税とは、年末の住宅ローン残高に一定の控
除率を乗じた額が所得税額から控除される制度です。控除率については、通常
の住宅は1.0%ですが、長期優良住宅の場合は、1.2%(平成24・25年は1.0%)
と通常の住宅より優遇されています。
詳しくはこちらをご覧ください
http://www.mlit.go.jp/common/000031101.pdf