正々堂々blog

衆議院議員川内博史の日記。

食品安全委員会の続き

2005年05月23日 | Weblog
食品安全委員会のことについてブログにコメントをいただきました。

表示がきちんとされていれば、米国からの牛肉の輸入の再開を問題にする必要がないのではないか。

最後は消費者の選択にまかせればよいのでは、という趣旨でした。

しかし、そこに大きな落とし穴があるのです。

食品の表示については、JAS法という法律で規定されています。

しかし、このJAS法がザル法なのです。

偽装表示をしても、直罰規定がないために食品業界のコンプライアンスが、全く向上しないのです。

5月18日の農水委員会の会議録を見ていただければ、理解していただけると思うのですが、農水省の中川消費・安全局長がぼくの質問に対してこう答弁しています。

「偽装表示は、(中略)犯罪とまでは言えない」

だから、偽装表示が発見されても、交通違反と同じで、最初は行政指導のみ、よっぽど悪質な場合のみ罰金ということになるんです。

これでは、食品業界から偽装表示を一掃することはできないんです。

その証拠にぼくが再三取り上げている鹿児島黒豚の偽装事件の例をあげると、全国で1年間に消費される豚さんの頭数は2,600万頭、一方鹿児島黒豚さんの生産頭数は40万頭しかないんです。全体の消費量の2%もないんですよ。

だけど、世の中黒豚さんの表示だらけです。

また、アサリの消費量の35%は北朝鮮産ですが、みなさんは、表示で原産国北朝鮮と書いてあるアサリを見たことがありますか?

食品表示について、最後は消費者の選択にまかせるのであれば、まず偽装表示を一掃することから始めなければ、特に米国産牛肉についてのリスク管理にはとてもつながらないのではないのでしょうか?



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2 コメント

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食品の偽装表示 (鶴見)
2005-05-24 01:14:27
食品の原産地偽装表示の多くは、不正競争防止法で捕まっているようです。

これは、直罰規定で3年以下の懲役又は300万円以下の罰金ですので、「偽装表示をしても、直罰規定がない」というのは、あくまで「JAS法では直罰規定がない」ということになるのではないでしょうか?



http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%95s%90%B3%8B%A3%91%88%96h%8E~%96%40&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H05HO047&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
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Unknown (Unknown)
2005-05-24 15:09:51
なるほど、消費者の選択にまかせるには表示の適正化が必須であることは理解できました。ただ、中川消費・安全局長の答弁が気に入らない。偽装表示は、詐欺だから当然犯罪です、罰則もあります。今回、アメリカ産の牛肉が輸入されるケースの場合、マスコミも含め、その消費先が大関心事になるでしょう。国が輸入を認める方向なら、アメリカ産牛肉については特別のトレーサビリティシステムを導入する方法もあるのでは。

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