加藤敏春ブログ:21世紀の経済評論を語る!

2000年度東洋経済・高橋亀吉最優秀賞等を受賞。地域通貨「エコマネー」提唱者。

投資家保護ルールの整備の進展:金融商品取引法(その2)

2006-04-19 00:35:57 | Weblog
 金融商品取引法の内容は次の通りです。いずれも()は05年に起こった代表的な事件です。今後はこれらのことが規制され、一般投資家の保護が図られるようになります。

ーTOB制度の改善
 -他者がTOBを実施中に株式を買い増す場合は、TOBを義務付け
 (フジテレビがニッポン放送へのTOBを実施中、ライブドアがニッポン放送の  株式を取得・買増し)
 -市場内のみならず市場外の取引を含めて上場企業の発行済み株式の3分の1超  を取得する場合は、TOBを義務付け
 (村上ファンドがTOBを使わずに、市場内取引と市場外の取引を併用して、阪  神電鉄株の3分の1超を取得し、阪神タイガーズの上場を要求)
ー投資事業組合の規制強化
 -個人投資家向けファンドに登録制を導入し、情報開示を義務付け。機関投資家  向けは届出制に
 (平成電々の破綻)
 (ライブドアが投資事業組合を実質支配している事実を公表せず、粉飾決算や偽  計に悪用)
ー大量報告制度の特例見直し
 -機関投資家が上場企業の株式を5%超取得した場合、報告期限を現在の最大3  ヵ月半から最大3週間後に短縮
 (村上ファンドがニッポン放送株やTBS株を取得した際、特例で保有状況が長  期間わからず)
ー罰則強化
 -「懲役5年以下、罰金500万円以下」を「懲役10年以下、罰金1000万  円以下」に引き上げ
 (ライブドアの証取法違反事件)

 施行に関しては、罰則強化はこの夏、TOB制度の改善は06年内に行われ、法律全体は07年下期になる予定です。


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