
●今までマンション住民の皆さんは、個人払いで月525円のアナログTV受信料をずっ払っています。マンション全体では年間98万円をスターキャットにTV受信料として支払っております。今回7月3日開催の臨時総会議案にて・・★デジタル放送対応を機に、デジタル対応・CS110対応の自前アンテナを予定しています。マンション管理組合の負担の予定です。これにより、従来のスターキヤット受信料の個人負担はなくなります。理事会としは自前アンテナ設置を進めていきたいと考えてます。これにより工事費はわずか数年で元がとれる予定です。
この議案が可決された場合、現在ケーブル・インターネットご利用の方は、USEN光等にインターネツト契約変更を迫られる可能性があります。できますれば今週末、USEN光の相談会がありますので、加入手続きをとられることをオススメします。
★スターキャットと自前アンテナは共存できないので、どちらかの選択となります。
なお、ケーブルインターネットからUSEN光への乗り換えにつき、不明な点のご質問は管理組合までメール(画面左下をクリック)にて、お問い合わせください。また、HP記事の下に書き込みされても結構です。
平成17年6月15日 上小田井ステーション管理組合
この議案が可決された場合、現在ケーブル・インターネットご利用の方は、USEN光等にインターネツト契約変更を迫られる可能性があります。できますれば今週末、USEN光の相談会がありますので、加入手続きをとられることをオススメします。
★スターキャットと自前アンテナは共存できないので、どちらかの選択となります。
なお、ケーブルインターネットからUSEN光への乗り換えにつき、不明な点のご質問は管理組合までメール(画面左下をクリック)にて、お問い合わせください。また、HP記事の下に書き込みされても結構です。
平成17年6月15日 上小田井ステーション管理組合
(共用部分に関する規定の準用)
第21条 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む)が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
と定められ、また、第17条から第19条の中でも特に、
(共用部分の変更)
第17条 共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。
2 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
と定められており、
CATV設備は、規約により、建物の付帯設備にあたり、その変更は『効用に著しい変更を伴う、共有部分の変更』であり、『専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきとき』に該当し、マンション購入時、その設備を含め購入している事、長年に渡るCATV視聴、インターネット使用はすでに生活の一部であり、専有部分所有者が、その変更を拒否できる、正当な理由に当たるのではないでしょうか?またマンション管理規約第46条第7項においても同様に、多数決の論理のみで、設備利用者が不利益を被らない取り決めがなされていると受け取っていますが、如何お考えでしょうか?
変更の中で改良を目的とし、著しく多額の費用を要しないものは、管理に関する事項と同様の取り扱いとなり、普通決議(組合員総数及び議決権総数の2分の1以上)で変更することができます。