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【戦後日本の安全保障政策は大きな転換点を迎える】 NHKでさえ指摘

2014-07-01 07:22:46 | 憲法
2014年7月1日(火)

 こちらは、1年前の当ブログに記事ですが、ほとんど同じ議論をしていた。

「憲法9条」と自衛隊 矛盾をどう解決すべきなのか (産経新聞:7/1)
2013年7月1日(月) Web記事のタイトルを見て「どうせ産経新聞だから一方的な『国防論』を書いているのだろう」とは思いながらも、どう言う論建てかを見てみたくてクリッ...



 今日7月1日は、60年前に自衛隊の前身が創設された日です。

 その日に【戦後日本の安全保障政策は大きな転換点を迎える】(NHK)
憲法解釈を根本的に転換する閣議決定が行われました。

 憲法は、為政者が自分たちの都合で勝手なことをしないように権力の手を縛る
基本法なのに、その憲法の所謂【立憲主義】をないがしろにする決定を権力が
行うという政治的『クーデター』に相当します。

 当ブログは、このような閣議決定に反対ですし、この閣議決定を実行する
ための法制化にも反対するものです!

【関連記事】

【戦後日本の安全保障政策は大きな転換点を迎える】 
 NHK - 2014年7月1日(火) 5時26分


集団的自衛権の行使容認=憲法解釈変更を閣議決定
― 安保政策、歴史的転換

 (時事通信) - 2014年7月1日(火)17:30


特集ワイド:集団的自衛権の行使容認で「日本が失うもの」
 (毎日新聞)- 2014年07月01日 東京夕刊


自衛隊創設60年、集団的自衛権の行使可能に
 (日経新聞) - 2014年7月1日(火)17:30


「駆け付け警護」へ法整備=多国籍軍支援も拡大―政府
 (時事通信) - 2014年7月1日(火)17:39


海外派兵は許されず=安倍首相
 (時事通信) - 2014年7月1日(火)18:10


法案化作業急ぐ=安倍首相
 (時事通信) - 2014年7月1日(火)18:16


安倍首相 行使容認は限定的と強調
 (NHKニュース&スポーツ) - 2014年7月1日(火)18:27

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【戦後日本の安全保障政策は大きな転換点を迎える】 
 NHK - 2014年7月1日(火) 5時26分
 

 自民・公明両党は、1日午前7時半から与党協議を開き、従来の憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定案で合意する見通しです。
これを受けて、政府は1日中に臨時閣議を開いて、閣議決定を行うことにしていて、戦後日本の安全保障政策は大きな転換点を迎えることになります。


 集団的自衛権などを巡る、11回目の与党協議は1日午前7時半から開かれ、政府側が従来の憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定の最終案を示すことになっています。
最終案は、「日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、必要最小限度の実力を行使するのは自衛の措置として憲法上許容されると判断するに至った」などとしています。
 自民・公明両党は、この最終案で合意する見通しで、直ちにそれぞれの党内の了承手続きに入ります。
これを受けて、政府は総理大臣官邸で、NSC=国家安全保障会議の「9大臣会合」に続いて臨時閣議を開き、1日中に集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行うことにしています。
そして、安倍総理大臣が記者会見し、行使の容認を決定した理由などについて説明することにしています。
 集団的自衛権を巡って、歴代政権は「保有しているが、行使はできない」という憲法解釈をとってきましたが、行使を容認する閣議決定によって、戦後日本の安全保障政策は大きな転換点を迎えることになります。


自衛隊 より厳しい環境下での活動も

 今回の閣議決定案については集団的自衛権以外にも海外派遣などの際、自衛隊がこれまでより厳しい環境の中での活動を求められることになるのではと指摘されている点があります。
 まず、海外派遣や、朝鮮半島有事における自衛隊の活動範囲は「現に戦闘行為が行われておらず、かつ、活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域」、いわゆる「非戦闘地域」や「後方地域」に限定されてきました。
 それが今回の案では、「地域」ということばや、「活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがない」という条件がなくなり、「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所という表現になっていて、活動範囲の拡大が可能になるという指摘があります。
 仮に、その現場で戦闘が始まれば、「直ちに活動を休止・中断する」としていますが、自衛隊員が、これまでよりリスクの高い現場での活動を求められることになると指摘する意見もあります。
 また、今回の案で、自衛隊員がPKOなどの際に、武器の使用を迫られる可能性が高まるのではないかという指摘もあります。
 今回の案では、相手が「国家または国家に準ずる組織」ではない場合、武力行使には当たらないとして、いわゆる駆けつけ警護や正当防衛や緊急避難ではなく、PKOでの警告射撃といった任務を遂行するための武器使用、それに海外の日本人の救出に伴う武器の使用を、派遣した国の同意を条件に認めるとしています。
 このため相手が軍ではなく、例えば犯罪グループだった場合、隊員が武器を使用するケースも出てくる可能性があります。
 このほか、共同訓練を含む日本の防衛にかかわる活動中であれば、アメリカの艦艇などについても、自衛隊の護衛艦などを守る場合と同じ理屈で武器を使用できるようにするとしていて、自衛隊員が海外などで、武器の使用を迫られる可能性が高まることになると指摘する意見もあります。


「自衛隊の支援活動制約なく自由に」

 安全保障が専門で、拓殖大学海外事情研究所の所長の川上高司さんは、閣議決定案を評価する立場から、「国際情勢が激しく変化するなか、集団的自衛権の行使容認はすぐにでも取り組むべき課題だったので、タイミングを得た決断だといえる。また、日米安全保障条約の下でアメリカに一方的に守ってもらうだけでなく、日本もアメリカに借りを返すことができるので、外交上も、ものが言いやすくなる」と指摘しています。
 また、海外派遣などの際の自衛隊の活動範囲が、「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所とされ、従来より活動範囲の拡大が可能な内容になっているという指摘について、川上さんは「自衛隊の支援活動については、制約なく自由に部隊の安全を確保しながら活動できるようにすべきで、細かな制約を設けるべきではない」と話しています。
 さらに一定の条件の下、PKOでの武器使用の緩和や、いわゆる駆けつけ警護などを認めるとしていることについては「従来の武器使用にあまりにも制限がありすぎて、自分自身され守れなかった。また、駆けつけ警護は人道的観点からも認めるべき活動だったので、こうした課題がクリアされる方向で話が進んでいることは評価できる。こうした活動が可能になれば、ほかの国の軍隊からも信頼を勝ち得るようになる」と話しています。


「相応の犠牲の覚悟迫られるのでは」

 元防衛官僚で自衛隊のイラク派遣当時、内閣官房副長官補を務めた国際地政学研究所理事長の柳澤協二さんは閣議決定案に慎重な立場から、「従来の日本が攻撃を受けた場合という明確な歯止めがなくなり、ほかの国の戦争に日本も参加することになる。さらに戦争に伴う自衛隊員や国民の犠牲といったマイナス面を無視したまま話を進めようとしており問題だ」と指摘しています。
 また、海外派遣などの際の自衛隊の活動範囲が、「現に戦闘行為を行っている現場」ではない場所とされ、従来より活動範囲の拡大が可能な内容になっているという指摘について、柳澤さんは「銃撃戦の現場に近いところに自衛隊を派遣したいという思惑があるとしか考えられない内容だ。当然、リスクは高まるし、相応の犠牲を覚悟しなければならなくなる」と話しています。
 さらに、一定の条件の下、PKOでの武器使用の緩和や、いわゆる駆けつけ警護などを認めるとしていることについては「海外で1発の銃弾も撃ってこなかったという自衛隊への国際的な評価が変化せざるを得なくなる。さらに自衛隊員に犠牲が出る危険性もあり、それでもなお、自衛隊が得意とする人道復興支援以外の分野でも国際貢献を行うのかどうかを考えるべきだ」と話しています。 



集団的自衛権の行使容認=憲法解釈変更を閣議決定
― 安保政策、歴史的転換

 (時事通信) - 2014年7月1日(火)17:30
 

 政府は1日午後、首相官邸で臨時閣議を開き、集団的自衛権の行使を容認するための憲法解釈変更を決定した。自衛隊の海外での武力行使に道を開くもので、「専守防衛」を堅持してきた戦後日本の安全保障政策は歴史的転換点を迎えた。憲法改正によらず、権利を保有していても行使できないとしてきた従来の政府解釈と正反対の結論を導き出した手法も含め、安倍政権は説明責任を問われる。

 安倍晋三首相は閣議後、記者会見に臨み、行使容認により日米同盟関係が強化され、抑止力が向上するとの立場を訴え、国民に理解を求める。中国の海洋進出といった東アジアの安全保障環境の変化に触れるとともに、自衛隊法改正など関連法整備の進め方も説明する見通しだ。

 閣議決定の核心は、自衛権発動の要件緩和だ。従来は「わが国に対する急迫不正の侵害の発生」としてきたが、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」で、国民の権利が「根底から覆される明白な危険がある場合」は自衛権を発動できると改めた。他に適当な手段がないことと、必要最小限度の実力行使にとどめることとした要件は維持した。

 自衛権発動の根拠は、憲法が前文に「国民の平和的生存権」、13条に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を定めたことに求めた。これらを踏まえ、「9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到底解されない」との見解を打ち出し、1972年に示した政府見解の「自衛措置は必要最小限度の範囲内」との整合性は保っていると主張した。 



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