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派遣、全業務で無期限に 断じて「法改正案」ではなく、制度大改悪!

2014-01-29 17:58:49 | 雇用・労働
朝日新聞2014年1月29日(水)

派遣、全業務で無期限に 法改正案、働き手交代を条件に
(朝日新聞) - 朝日新聞2014年1月29日(水)12:11


 企業にとって安上がり労働を永久化するもの!

 働く人々にとっては、いつまでも不安定な雇用のまま『永遠の0!』

 派遣の固定化が進んだり、正社員から派遣への置き換えが進んだりする。


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労働者派遣制度見直し案 期間制限を撤廃
 (NHKニュース&スポーツ) - 2014年1月29日(水)17:24
 

 労働者派遣制度の見直しを検討してきた厚生労働省の審議会は、業務ごとに設けられていた派遣期間の制限を撤廃し、企業が事実上何年でも派遣労働者に仕事を任せることができるようになる案を盛り込んで、報告書を取りまとめました。
この報告書に沿った法律の改正案が、今の国会に提出されます。


 報告書は29日、労使の代表などが参加する厚生労働省の審議会が取りまとめました。
それによりますと、派遣期間について「1つの業務で最長3年」という現在の制限を撤廃し、代わりに、労働者個人ごとに3年の制限を設けるとしています。
3年を超えて派遣労働を使う場合は、従業員の代表の意見を聞くこととされていますが、働く人を替えれば事実上何年でも、派遣労働者に仕事を任せることができるようになります。
また、これまで派遣期間に制限のなかった通訳やソフトウエア開発など、いわゆる「専門26業務」の枠組みを廃止する方針です。
このため、専門26業務で働く人は、3年で職場を変わらなければならなくなるため、新たな制度に移行するまでの経過措置を設けるとしています。
厚生労働省は、この報告書に沿った労働者派遣法の改正案を、今の国会に提出することにしています。


変更点のポイントは

 これまで企業が派遣労働者を受け入れることができる期間は、1つの業務で最長3年に制限されていました。
派遣労働は一時的、臨時的な働き方で、3年を超えて必要ならば直接、雇用すべきだという考え方があるからです。
 3年たった後、さらに派遣労働者に働いてもらう必要がある場合は、3か月と1日以上、空白期間を設けなければなりませんでした。
これに対して、29日取りまとめられた報告書では、「1つの業務で最長3年」という制限を撤廃する方針です。
代わりに労働者個人ごとに3年の制限を設けます。
 3年を超えて別の人に働いてもらう場合は、労働組合など職場の過半数を代表する人の意見を聞くとされていますが、3年ごとに人を替えれば、事実上何年でもその業務を派遣労働者に任せることができるようになります。
また、通訳やソフトウエア開発、それに秘書など、いわゆる「専門26業務」の枠組みが廃止されます。
 専門26業務として働いている人は、2年前の6月で58万人余りと、その時に派遣で働いていた人の43%を占めています。
専門26業務はこれまで、派遣期間に制限はありませんでしたが、枠組みがなくなることで、他の職種と同じように3年ごとに人を替える必要が出てきます。
働く側から見ても、3年で職場を変わらなければならなくなるため、新たな制度に移行するまでの経過措置が設けられる予定です。
一方、派遣労働者が派遣元と無期契約を結んでいる場合は、派遣期間が3年を超えても働き続けることができるようになります。
 厚生労働省によりますと、派遣元と無期契約を結んでいる人は、おととし10月の時点で派遣労働者全体のおよそ17%とみられています。
報告書では同時に、派遣労働者の雇用の安定とキャリアアップに努めるよう求めています。
派遣会社が派遣先の企業に直接雇用を依頼することや、新たな派遣先を見つけることなどを義務づけるほか、研修や教育訓練を行ってキャリアアップにつなげることも盛り込まれています。


経済界から見直しの声

 労働者派遣制度は昭和61年に始まりました。
企業にとっては、必要な期間だけ働き手を確保できるメリットもあって、規制緩和とともに急速に拡大し、ピーク時の平成20年には、派遣労働者の数が202万人余りに達しました。
その後はリーマンショックなどの影響で減少に転じ、2年前の6月時点で135万人余りとなっています。
しかし派遣先の業績が悪化すると仕事を失うなど、不安定な雇用が課題となってきました。
 不安定な働き方が拡大するのを防ぐため、これまで派遣期間については1つの業務で最長3年までに制限されてきましたが、人材派遣業界など経済界から制度の見直しを求める声が上がり、今の制限を撤廃することになりました。


労働者側は反発

 審議会の部会長を務めた東洋大学の鎌田耕一教授は「今回の報告書は派遣会社の雇用責任を強化したうえ、派遣で働く人の雇用の安定やキャリアアップを図る内容となっている」と話しています。
 労働組合などから「人を替えれば何年でも派遣に仕事を任せることができ、派遣の乱用につながる」という指摘が出ていることについては、「派遣を継続する場合は労働組合などの意見を聞く仕組みを設けており、労使双方がしっかりと議論して派遣の乱用を防ぐべきだ」と話しました。

 また、経営側のオブザーバーとして審議会に参加した、日本人材派遣協会の大原博理事は取材に対し、「派遣会社にとっては、これまで以上に、派遣で働く人の雇用の安定やキャリアアップの支援に取り組むよう求められていて、厳粛に受け止めている。業界全体で、与えられた責務にしっかりと応えていきたい」と話しています。

 一方、労働者側の委員を務めた連合の新谷信幸局長は「今回の制度の見直しは、労働者の代表の意見さえ聞けば、仮に反対されても派遣の継続的な受け入れが可能になる。企業にとっては使い勝手がよくなるが、派遣労働者の大半は『正社員になりたい』と考えており、決して労働者の利益につながらない」と話しています。



「生涯ハケン」拡大も 働き手は不安の声 派遣法見直し
 (朝日新聞) - 2014年1月29日(水)20:18


派遣法:「無期」来春から 厚労省、改正案提出へ
 (毎日新聞)- 2014年1月29日(水)21:39
 

 
 労働者派遣法の改正を議論してきた厚生労働省の労働政策審議会は29日、正社員の仕事を派遣労働に置き換えることを防ぐ「常用代替防止」のルールを大きく緩和する内容の報告書をまとめ、田村憲久厚労相に建議(答申)した。厚労省は今国会に派遣法改正案を提出、来年春からの実施を目指す。企業は派遣を活用しやすくなる一方、雇用が不安定化する懸念があり、派遣で働く人たちからは不安の声が上がっている。

 報告書によると、派遣受け入れ期間の上限(現行3年)を事実上撤廃、3年を超えて派遣社員を使う場合、民主的な手続きで選ばれた労働者の代表から意見を聞いたうえで人を入れ替えれば、派遣先企業の判断で無期限に派遣を使うことができるようになる。

 派遣会社と無期限の雇用契約を結んだ人は期間の制限を受けず、これまでも無期限派遣が可能だった通訳などの「専門26業務」は廃止。派遣先による事前面接を解禁する案は削除され、待遇面では派遣先の正社員と「バランスを考えた均衡処遇を推進する」とした。

 経団連の米倉弘昌会長は「派遣社員にとっても(権利が)保障され、バランスが取れている」と評価した。一方、「NPO法人派遣労働ネットワーク」は「雇用安定と待遇改善への期待を裏切った」として建議撤回を求める声明を発表。事務職への派遣で7年間働いている千葉市の女性(32)は「派遣を抜け出したいと思っている人には正社員の仕事を得ることがますます厳しくなる」と語った。【東海林智】

 ◇解説 「常用防止」形骸化も

 1985年に労働者派遣法が制定された当時、派遣は専門的な仕事に限って認められる「例外的な雇用」と規定された。職業安定法が「中間搾取」や「強制労働」につながる「人貸し」を原則として禁じていたためだ。人を雇った企業がその人を使う「直接雇用」の原則から外れると使用者責任が不明確になり、雇用が安定しないことも理由だった。

 これに対し、今回の報告書に基づいて派遣法が改正されれば、派遣先企業は受け入れ期間の3年が経過しても、労働組合や従業員代表の意見を聞くだけで派遣の利用を継続できる。これを繰り返せば永久に派遣を使うことが可能だ。例外的な雇用が恒常的となり「常用代替防止」が実質的に機能しなくなるおそれがある。

 報告書には「派遣労働の利用を臨時的・一時的なものに限ることを原則とする」と乱用の歯止めとなる一文が入った。だが、この原則を担保する規制は見当たらず、改正法案に盛り込まれるかも不透明だ。

 規制緩和を訴える経営者側は「多様な働き方が求められている」と説明してきた。法改正にそうしたメリットがあるとしても、働く人を守る原則をおろそかにすることは許されない。日本の雇用制度を守るために慎重な法案審議が求められる。【東海林智】  



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