平成22(行ケ)10262:
本件は、無効審判請求不成立審決について取消を求めるものです。
裁判所の判断は15ページ以下。
主たる争点は容易想到性の有無。
原告は、甲2発明と甲3の1発明との技術的共通性を主張して、甲3の1発明に甲2発明を適用する動機付けがある旨主張しました。これに対し、裁判所は、甲2発明の「排気ノズルを介して調節可能な空気流を指向させる手段」は袋の閉口といった袋の開口過程とは全く逆の工程に用いられるものであるから、甲3の1発明における袋の開口過程の前段階に甲2発明の「排気ノズルを介して調節可能な空気流を指向させる手段」を適用することの動機付けはないと判断しました。
また、本判決は、甲3の1発明と甲5発明の組み合わせについては、甲5発明には、「開口端部に上方からエアを吹き付けて同開口部を・・・偏平状態にさせ」る技術事項は開示されておらず、想到性(塚原論文参照)を否定しました。
さらに、本判決は、甲3の1発明に甲2発明と甲5発明を併用して組み合わせることについて、甲2発明と甲5発明とは、目的及び適用場面を異にするものであり、甲3の1発明に対し甲2発明と甲5発明を併用して組み合わせることについての動機付けはないと判断しました。
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