今後、多数の特別立法が制定され、また、柔軟な法解釈が求められる場面が増えてくると思う。法律を杓子定規に解釈するのではなく、法的安定性を確保しつつ、妥当な結論を導ける「知恵」が必要とされてくる。そのためには、個々の法律家が自分なりの法哲学論及び正義論を確立しておく必要があるだろう。 . . . 本文を読む
平成20(ワ)16510
請負人によるソフトウエア開発契約解除の事案です。
本判決は、①注文者がどのような内容のソフトウエアを望んでいるかについては、注文者に提示又は説明する責任がある、②要件定義が定まらない段階に締結されるソフトウエアの開発委託契約については、、新たな機能の追加等があった場合には、合意の基礎事情に変更が生じているから、注文者は、当初の契約金額の範囲内でソフトウエアを開発するこ . . . 本文を読む
平成20(ワ)3179号
キャッシングロイヤリティの支払いに関して、「協議の上決定する」とある文言について、貸金業法の改正などに伴う事情変更があった場合、協議を行い、それでも合意に至らなかった場合には、キャッシングロイヤリティに関する条項が効力を失うとしたものです。
明文の契約条項の解釈を通じて、事情変更による契約内容の改訂を認めた裁判例として、不動産流動化の実務においても参考になります。 . . . 本文を読む
奥邨准教授の「著作権の間接侵害論の再検討」という講演の感想の続きです。
まねき事件の判決文に関して、自動公信の主体として、「自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者をいう」の部分ですが、「作り出す行為」の意味は、積極的・能動的な行為を指しているのではないかとのご示唆があり、参考になりました。
. . . 本文を読む
サブリース判決を契機として、契約の法性決定、文言解釈、事情変更の原則について論じられています。判例タイムズ1314
法性決定・文言解釈については、藤田補足が重要ですが、文言解釈については、最高裁平成19・6・11が引用されています。曰く、「「契約書記載の文言」の意味内容の確定に当たっては、当該文言の文理のみならず、他の条項との整合性、当該契約の締結に至る経緯等の事情を総合考慮しなければならない」 . . . 本文を読む
多数のシステム開発契約に関する裁判例を分析しています。
システム開発契約は、委託者と受託者の共同作業という側面があり、委託者の協力義務、受託者のマネジメント義務を肯定している点が注目されます。
判例タイムズ1317号5ページ . . . 本文を読む
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