知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

礼金返還訴訟の状況

2011-08-03 12:42:54 | 不動産法
先日、礼金返還訴訟の高裁弁論準備がありました。僕は、更新料判決の調査官解説を見てからさらに主張をしたかったのですが、裁判官が露骨に終結させたがっていたので、妥協しようとしていたところ、何故か、相手方代理人も主張を補充したいと言い出したので、もう1回、期日が入ることになりました。 裁判官とのやりとりの結果、礼金に関しては、更新料1ヶ月分と対比して不当に高額である、賃借人に有利な特約の存在、 . . . 本文を読む

借地借家法38条2項最高裁判決

2011-03-14 15:09:13 | 不動産法
平成21(受)120号 本件は、定期建物賃貸借契約公正証書の記載から直ちに説明書面の交付を認定したことが経験則違反又は採証法則に反する違法があるとされたものです。 まず、法律問題として、定期借家の場合には、契約プラス説明書面の交付が法定されていますが、この説明書面は、原則、契約書とは別のものであることが明らかになりました。 また、事実認定の問題として、定期建物賃貸借契約公正証書に、「説明書面 . . . 本文を読む

礼金・更新料判決

2011-03-13 17:06:52 | 不動産法
当職がもらった礼金判決の礼金部分の判断は以下のとおり。 「礼金支払条項は、契約締結に対する謝礼金を原告に贈与することを義務づけるもので、被告は礼金の支払いによって何らの対価も取得しないことが認められるから、かかる金員の贈与を契約締結の条件とする旨の礼金支払条項は、本件賃貸借契約の成立において、民法による場合に比べて被告の義務を一方的に加重するものと認めるのが相当」。 これは、礼金一般に妥当する . . . 本文を読む

礼金・更新料判決

2011-02-24 22:31:46 | 不動産法
礼金支払条項を無効とする東京地裁判決がでました。東京地裁平成22年(ワ)1164号 理由は、礼金は贈与を義務づけるものであり、民法の規定を加重するものであり、礼金支払条項は、消費者契約法違反ということです。 他方更新料支払条項については、賃借人の法的地位の安定とい利益があること、契約期間2年で1ヶ月分であること、等を理由に有効と判断しました。しかし、更新料支払条項は、法定更新には適用がない、と . . . 本文を読む

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