知的財産研究室

弁護士高橋淳のブロクです。最高裁HPに掲載される最新判例等の知財に関する話題を取り上げます。

自炊代行訴訟判決に対する反論

2013-11-28 16:56:32 | 著作権
自炊代行訴訟に対する反論 第1 原判決の内容原判決は、書籍の電子ファイル化が複製における枢要行為であることを根拠として、複製の主体は法人被告らであり利用者ではないから、30条(私的使用目的複製の抗弁)は問題にならないと判断しているが、複製の主体の事実認定誤るとともに30条の解釈を誤ったものと言わざるを得ない。以下理由を述べる。 第2 反論1 著作権法の位置づけ・構造1-1 情報利用の自由に対す . . . 本文を読む

ファイスブック

Intellecual property/知的財産

Facebookページも宣伝

応援有難うございます。


にほんブログ村

ブログ開設以来、順調にアクセス数が伸びており、嬉しく思っております。

これも皆様方のおかげです。

「にほんブログ村」に登録しましたので、当ブログを応援してれいただける方は、下記クリックしていただけると嬉しいです。

にほんブログ村 本ブログへ