1 出所の混同
不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)の2条1項1号に該当する不正競争といえるための要件の一つとして、「他人の商品又は営業と混同を生じさせること」が挙げられています。ここにいう「混同」に、単に商品又は営業自体を取り違える(A商品表示とB商品表示を間違うこと)場合のみならず、商品又は営業の主体を取り違える場合(商品を作ったり売ったりしているところを間違うこと。「出所の混同」) . . . 本文を読む
1 判例の採用する基準
類似性の判断基準について、ご質問のケースと類似する事案において、判例は、「取引の実情のもとにおいて、取引者、需要者が、両者の外観、称呼、又は観念に基づく印象、記憶、連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのを相当とする」と判示しています【日本ウーマン・パワー事件(最判昭和58・10・7判時1094号107頁)】。その後の裁判例 . . . 本文を読む
1 周知性の意義
不正競争防止法(以下「不競法」といいます。)2条1項1号の保護を受けるためには、当該表示が、「需要者の間に広く認識されているもの」であることが必要です。ここにいう「需要者の間に広く認識されている」ことを「周知である」(周知性)といいます。それでは、どの程度の「需要者」の間に広く認識されていれば、周知性の要件を充足するのでしょうか。この問題は、地理的範囲の問題と顧客層の問題と知名 . . . 本文を読む
日経新聞の「やさしい法務室」に、当世大法律事務所状況について詳しい記事が載っている。
要は、リーマンショック前はぼろ儲けだったが、現在は、次の有効な一手を打てないでいるということだ。特にこれからは、投資銀行からの巨額の報酬は見込めない中でどう生き残るのか、難しい。弁護士に対する投資銀行等からの報酬が巨額だった理由は、その減資が投資銀行の金ではなく投資家の金だったこと。しかし、これからは、投資家も . . . 本文を読む
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