戸建てマンション審取
平成23年(行ケ)第10223号 審決取消請求事件(商標)
請求棄却
本件は拒絶査定不服審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
争点は本願商標が,① 商標法3条1項3号が規定する「その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当するか,② 商標法4条1項16号が規定する「役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」に該当するかです。
裁判所の判断は9ページ以下。
本判決は、証拠に基づき、「本願商標「戸建マンション」は,上記「戸建てマンション」,「戸建型マンション」,「戸建て感覚マンション」及び「戸建て風マンション」と実質的に同一の語であると認められ,また,戸建てに近い居住性,建築形態を採る戸建てのようなマンションが多数取引されている実情をも併せ考慮すると,それらの語は,「戸建て住宅の機能・特長を併せ持ったマンション」という意味合いを有すると認められる」との事実認定を前提として、「本願商標は,これに接する取引者・需要者をして,「戸建て住宅の機能・特長を併せ持ったマンション」という意味合いを有する合成語として容易に認識,理解させるとみるのが相当」と述べた上で、「本願商標は,これをその指定役務である建物に関連する役務に使用しても,単に役務の質(内容)等を表示するにすぎず,自他役務の識別標識としての機能を果たさないものであり,また,前記「戸建マンション」に係る建物に関連する役務以外の役務に使用するときは,役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない」と判断し、「本願商標は自他役務識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであって,商標法3条1項3号の「その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」に該当し,また,本願商標を前記役務以外の役務に使用するときは,役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから,同法4条1項16号の「役務の質の誤認を生じるおそれがある商標」に該当する」と結論づけました。
穏当な判断と思われます。
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