皆様、こんにちは。
今日は、北総鉄道の運賃値下げを求める控訴審の判決が東京高裁で言い渡されました。
北総線の運賃に関して訴訟を起こす資格(原告適格)については、地裁判決と同様に高裁でも認められました。また、地裁判決では認められなかった、国による京成成田空港線運賃認可取り消しに関する原告適格についても認める初判断が下されました。
しかし、北総線および京成成田空港線運賃認可取り消しの訴えは棄却されました。
判決終了後、原告団への判決説明が代理人弁護士より行われ、活発な質疑応答が交わされました。
裁判では、北総鉄道と、北総の線路を使用して列車を運行している京成電鉄との契約関係(京成が北総に支払う線路使用料と、北総から京成への運賃収入分配額が相殺されて、北総線の線路使用料収入が実質ゼロになっている問題)についても争われましたが、訴えは認められませんでした。
北総線運賃に関する裁判を起こす資格を原告に認めながらも、運賃認可や京成・北総の契約関係については鉄道事業法違反ではないという高裁判決は、一審の地裁判決とほぼ同じと言えます。
そして、15時より記者クラブで行われた記者会見では、多くのマスメディアが同席し、注目の高さを伺わせました。
今後は、上告手続きに入るかどうかが注目されます。
今日は、北総鉄道の運賃値下げを求める控訴審の判決が東京高裁で言い渡されました。
北総線の運賃に関して訴訟を起こす資格(原告適格)については、地裁判決と同様に高裁でも認められました。また、地裁判決では認められなかった、国による京成成田空港線運賃認可取り消しに関する原告適格についても認める初判断が下されました。
しかし、北総線および京成成田空港線運賃認可取り消しの訴えは棄却されました。
判決終了後、原告団への判決説明が代理人弁護士より行われ、活発な質疑応答が交わされました。
裁判では、北総鉄道と、北総の線路を使用して列車を運行している京成電鉄との契約関係(京成が北総に支払う線路使用料と、北総から京成への運賃収入分配額が相殺されて、北総線の線路使用料収入が実質ゼロになっている問題)についても争われましたが、訴えは認められませんでした。
北総線運賃に関する裁判を起こす資格を原告に認めながらも、運賃認可や京成・北総の契約関係については鉄道事業法違反ではないという高裁判決は、一審の地裁判決とほぼ同じと言えます。
そして、15時より記者クラブで行われた記者会見では、多くのマスメディアが同席し、注目の高さを伺わせました。
今後は、上告手続きに入るかどうかが注目されます。