借地賃貸問題でのご相談は東京・城北借地借家人組合へ

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借家の明渡請求

2006年06月10日 | Weblog

     明渡しに妥協はしない 

 豊島区高松に住む山本さんは、借家して30年以上経過している。先代の家主とは、修理修繕については自由におこなってよいという話で良好な関係だった。家主が代替わりしてから、明渡しを求め、家賃の受け取りを拒否するなどを行ってきたため、今から10年前、組合に加入した。その後も修理修繕に際して、工事の差し止めを要求してくるなどの争いがあった。

 昨年の暮に、再び明渡しを求める内容証明郵便が送られてきた。今回、山本さんは子供も独立し、家主の明渡し請求は正当事由がないことを明らかにしながらも、適切な補償がされるならば明渡しに応じてもよい。交渉の窓口を組合にするという返事を出した。

 組合との話し合いをどうしても拒否する家主は、一切の話し合いに応じることなく、調停にかけてきた。山本さんは「組合を通じての話し合いが出来ないならば、もう妥協はしない。組合と一緒に頑張っていく」と語った。

 

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家賃値上げ特約

2006年06月09日 | Weblog

  法定更新の選択を通知すると
           家主は特約の削除に合意

  池袋駅から歩いて5分の繁華街の一角で6年前から美容室を営業している小池さんは、この1月で契約期間が満了する。

 昨年12月に家主から契約更新にともない「原契約にあるとおり、賃料の15%の増額、更新料の2ヵ月分の支払をお願いいたします」と通知してきた。

 小池さんはこの不景気の中で家賃は下がっているのに「契約書には更新時に15%の値上げの特約」があるために毎回値上げを認めていたのでは、5回更新すれば最初の家賃の2倍になってしまう。 そこでなんとかしなければと思って組合事務所にやって来た。

 組合は「更新には、両者が合意して更新する合意更新と合意が出来ない場合、法律が自動的に更新してしまう法定更新があることを説明し、この法定更新では期限の定めのない契約になり更新というものがなくなってしまう事」を説明した。

 小池さんは直ちに家主に現契約書に書いている更新時に、賃料の15%値上げの特約を削除しなければ、法定更新にすることを家主に通知した。

 すると家主側はこの特約を削除する事で合意したいと言ってきた。

  小池さんは「最初は不安だったが、組合の言うとおりに交渉したら、一発で解決した。さすが組合だ。困った時は組合に行きなさいと今度は私が宣伝して回ります」と喜んで語った。

 

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家賃値下げ

2006年06月08日 | Weblog

   店鋪賃料値下げで和解 
          調停で現行賃料を月額一万円減額

  豊島区巣鴨で商売をしている若林さんは、2年前には、家主から家賃値上げの調停を申立てられた。その際は、不調になり値上げをさせることは出来なかった。

 その後の2年間は、景気はますます悪くなる中で近隣の店鋪、事務所の賃料は安くなる一方だった。家主からの嫌がらせも後を経たず、この際、家賃値下げを裁判も辞さずの覚悟で調停を簡易裁判所におこすことを決意した。

 組合の全面的な援助をもらい、調停手続きを行った。近隣の店鋪を賃貸している人や不動産屋からも資料をもらい調停の場に提出した。家主側も近隣の相場を資料として提出したが、家賃が高くて入居者がいないところの資料を出してきた。

 若林さんは、もし値下げに応じないならば本裁判も辞さない決意を表明した。その後、1万円値下げするならば和解に応じてよいと言う提案をしたところ、家主はしぶしぶ和解に応じた。

 若林さんは「組合のお陰で値下げすることが出来ました。この景気の悪いときに大変有り難い結果をえる事ができました」と語った。

 

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借地更新で更新料を請求・・借地借家(賃貸)相談室より

2006年06月06日 | Weblog

 平成16年に借地契約が満了し、その際、地主から何もいってこなかったのでそのままにしておいた。今年の5月に、地主から2年前にさかのぼって契約更新と更新料の支払いを請求され、代理人として不動産会社が入ると通知されましたました。心配になって紹介された組合に相談にきました。20年前には建物の建替えもあり、更新料か承諾料と言う名目で支払っているので今回も支払わなければいけないのですか、支払うとしたらいくら位か妥当なのですか、地主の言う坪8万円というのは妥当なのですか等など。組合では、更新料については法的な根拠がないこと。又、更新料を支払って更新すると約定に記載されている場合の更新料の金額についても裁判の判例などをもとに算出すると4から5倍以上の金額であることなどを説明するとともに契約はすでに法定更新されており、話合いをするならばじっくりと交渉するようアドバイスしました。とりあえず自分で話してみて又相談に来ますとの返事でした。そのための知識は組合の新聞その他で勉強してください。がんばる人を応援します。

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借地の更新・・・借地借家(賃貸)相談室より

2006年06月02日 | Weblog

  東京の西部で借地しているKさんは、昨年、借地の更新を迎えました。地主から更新するのであれば更新料を支払ってくださいとの通知を受けました。更新料を支払わなくても法律上問題ないという話を聞いていたKさんは、組合の相談室に来ました。
 組合で「更新について」説明され、双方が合意して行う合意更新と双方の合意が出来なく法定更新になる場合あることを説明され、合意更新が出来ない場合は正当な事由がない限り法定更新されることことを説明しました。その上で、更新料については契約書に記載されていなければ支払う義務がないことを説明し、当面建て直しも考えていないことなどから更新料の支払いについては断ることにしました。文書で通知すると相手の地主からは「契約上支払い義務のないことは認めるが、慣習として支払いをお願い致します。もし、更新料を支払わない場合は、弁護士と相談し、契約書に付加条項をつけてくると回答してきました。Kさん「納得のいかない説明で、合意更新できないと言うならば法定更新でかまわない」と話していました。がんばる借地人応援します。

                              

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明渡し問題で相談・・・借地借家(賃貸)相談室より

2006年06月01日 | Weblog

 豊島区内のアパートに住むNさんは、5月中旬に、1階に住む家主から土地と建物を処分し、自分たちはマンションに住むので7月末で退去するよう言われた。いきなりの通告で不安になり、同時に、この家主は会っても挨拶もしない、明渡し問題でわからないこと聞こうとすると、大声で威嚇するなど精神的に追い詰められ、西武デパートの相談会に相談しにきた。
 
契約を解約するには正当な事由がなければいけないこと、貸主の理由では正当な事由とはいえないので、引き続き住み続ける権利があることなどを話し精神的にも余裕がないならば適切な立退きの補償を請求し、話し合うようアドバイスした。Nさん「少し安心しました。隣に住んでいる方とも相談し、出来れば一緒に家主と話し合ってみます」と語っていた。

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